本日もお読みいただき有難うございます。
昨日受験したLECの司法書士試験公開模試第2回目の不動産登記法の記述で、再度枠ずれをやらかすを言う失態を演じてしまいました。
原因が何であるのか、それを防ぐために何をすべきかをいろいろ考え今日から試してみるつもりです。
私は枠ずれしないタイプだったんですけどね…。
昨日間違えた不動産登記の記述の問題を色々調べていくうちに、模試の問題が意外に奥深いことに気が付きました。
詳細は書きませんが、LECの模試では、根抵当権の債務者を個人から法人に変更し、その際に債務を引き受けるという問題が出ました。
これは実務では法人なりと言われており、有名な手段だそうです。
根抵当権というものは、銀行員ならまだしも、普通に生活しているとあまり縁のないものです。
私も最初伊藤塾の答練を受けていた時、根抵当権と債務引受などの問題が出てくると「これはひっかけで出しているんだろうな」と思っていました。
しかし、根抵当権の債務者相続が生じた場合、被相続人の債務を相続人の誰かに引受させたり、相続人どうして債務を引き受けるという事はよくあることだと言います。
こういった事については補助者などをしている方はよくご存じなのかもしれませんが、全く補助者経験もなく、司法書士の世界に無知な私からすると驚かされました。
商業登記法の記述では、今回も議決権の数を問う問題が出ていますが、商業登記を頼まれた時、もし依頼人が議決権の数が違う事に気が付かないでそのまま書面をこちらに提出して「大丈夫ですね」などと言って、登記申請をしたら、あとで大問題になります。
そう考えると、司法書士試験の模試や答練の問題はかなり面白いと感じます。
ただ、試験は時間がありますからね…。
パソコンで入力するのであれば、削除したり、書き加えたりできるのですが、司法書士試験はいまだにボールペンです。
ここが正直時代に合っていないのではないかと感じてしまいます。
でも、今年の司法書士試験まであと1か月少しとなっているのにそんなことを言っている場合でもありません。
とにかく今年の司法書士試験は絶対合格あるのみです。
ミスをそのままにせず、しっかりと勉強して本番に臨めるように今日も頑張りたいと思います。
最後までお読みいただき有難うございました。