当事務所は、理由なく相談を断るようなことはいたしません。
もっとも、以下の場合においては、依頼をお断りしなければいけない場合があります。
1.相続をされた方々の中で、揉め事がある場合
司法書士の相続業務と弁護士の相続業務の違いは、司法書士の相続業務は、相続支援業務と位置づけられており、特定の方の、代理人になることができないことです。
こちらとしても、専門職の立場から、職務規定に触れない範囲でいくつかの方法を提案したり、遺産分割調停などを提案する場合をすることは可能です。
しかし、それでも揉め事が解決しない場合は、司法書士の相続支援業務として、対応できなくなるため、依頼をお断りすることになります。
また、当事務所には経験豊富な弁護士がいますが、そのような場合に、特定の相続人の方に、当事務所の弁護士を紹介するということも出来かねます。
そのようなことをしてしまうと、他の相続人に方から「最初からそういうつもりだったんだろう」などとあらぬ疑いをかけられ、問題が更に複雑になる可能性があります。
そのようなことを避けるため、弁護士については、ご自身でお探しいただくことになります。
2. ご依頼にいらっしゃった方が、頑なに他の相続人に対する意思確認を拒む場合
また、当事務所にご依頼にいらっしゃった方以外に、相続をされた方がいらっしゃった場合、相続をされた方々の中に合意があるということを確認するために、当事務所から、依頼人以外に相続をされた方に対し、確認のため連レクを差し上げることになります。
もし、依頼にいらしゃった方が「どうしても他の相続人に対し、連絡をすることをやめてほしい」と頑なにおっしゃった場合、他の相続人の方に意思の確認を取ることができず、相続支援業務を十分に行うことができません。
そのため、そのような場合は、依頼をお断りすることがあります。
よろしくお願いいたします。
