はじめに|相続登記に必要な「不動産の評価額」とは?
不動産の相続登記をするには、「登録免許税」を計算する必要があり、その基準となるのが「不動産の評価額」です。
ただし、ここで使うのは「売買価格」や「時価」ではなく、「固定資産評価額」と呼ばれる行政が定めた価格です。
この記事では、文京区湯島の司法書士行政書士事務所として、固定資産評価証明書の取得方法と、実務でよくある注意点をわかりやすくご案内します。

相続登記で必要なのは「固定資産評価額」
相続登記における登録免許税は、以下の計算式で算出されます:
🔹 固定資産評価額 × 0.4%(=1000分の4)
この評価額の証明として、実務上は「固定資産評価証明書(以下、評価証明書)」を添付するのが一般的です。
ちなみに、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間は、免税となります。
この場合、申請書には「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。
文京区の場合|評価証明書は「都税事務所」で取得
文京区に所在する不動産の場合、評価証明書は東京都主税局の都税事務所(文京都税事務所)で発行されます。
📍 文京都税事務所(文京シビックセンター内)
所在地:文京区春日1丁目16-21
取得方法は以下の3通りです:
- 電子申請(東京都税制ポータルサイト)
- 窓口での取得
- 郵送申請
👉 詳しくはこちら(東京都主税局公式):
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/scene/certification/fixed_assets/kojin#H
【取得手順】固定資産評価証明書の取り方(文京区)
■ 必要書類
一般的に、相続人が固定資産税評価証明書を取る場合に必要になる書類は以下のとおりです。
申請者(相続人)の本人確認書類
所有者が亡くなったことがわかる除籍謄本等と申請人が相続人であることがわかる戸籍謄本等
固定資産税評価証明・閲覧申請書のサンプルを以下に示します。

物権の所在地に記載する住所が、登記簿上の地番であることに注意してください!
■ 請求のポイント:被相続人名義の「すべての不動産」を請求する!
評価証明書を請求する際は、被相続人が所有していた不動産すべてを網羅的に取得することをおすすめします。
なぜなら、公衆用道路部分の土地など、つい見落としがちな不動産も評価対象として必要になる場合があるからです。
登記漏れがあると、後々のトラブルの元になります。
証明書の見方|どこをチェックすればいい?
今回は、固定資産税評価証明書のいくつかの部分について説明させていただきます。

まず、下の評価証明書のイメージをご覧ください。

① 所在・地番
証明書には「所在」や「地番」と書かれた欄があります。
ここに記載されているのは、普段使っている住居表示ではなく、「登記簿上の地番」です。
登記申請書にはこの「地番」を正確に記載する必要があるため、まずこの部分を確認しましょう。
② 評価額(課税標準額)
「価格」または「課税標準額」と記載されている欄に、固定資産評価額が記載されています。
固定資産評価証明書に記載された不動産の価格が1,000円以上の場合には、1,000円未満を切り捨てた額が課税価格となります(国税通則法118条1項)。
たとえば、評価額が1,000万円の場合:
1,000万円 × 0.4% = 4万円(登録免許税)
となります。
③ 所有者(名義人)
証明書には所有者(登記名義人)の名前が記載されています。
ここが被相続人の名前になっているかも必ず確認しましょう。
もし別人になっていたり、共有名義だったりする場合は、追加書類が必要になることがあります。
年度の確認も忘れずに!
よくある間違いとして、相続開始年度の評価証明書を添付してしまうケースがあります。
しかし、正しくは「登記を申請する年度の評価証明書」を添付する必要があります。
また、評価額は毎年4月1日に切り替わるため、3月中に取得した証明書が4月以降の登記で使用できなくなることもあります。
登記時期に合わせた証明書を取得しましょう。
なお、相続登記に必要な戸籍の収集の仕方についてはこちらの記事を参照ください。
https://kurisu-office.com/2025/03/5530/
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