会社設立に関するFAQ

目次

1. 会社設立にはどのくらいの時間がかかりますか?

通常、会社設立の手続きには約1〜2週間かかります。ただし、定款の作成や認証、登記申請の準備に時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを立てることをおすすめします。

また、ファスト・トラック制度を利用すると、通常よりも早く法人登記が完了する可能性があります。これは、経済産業省が認定する特定のスタートアップ企業に対して、会社設立手続きを迅速化する制度です。一定の条件を満たせば、審査が簡略化されるため、よりスピーディーな設立が可能となります。

2. 会社設立に必要な費用はいくらですか?

以下のような費用がかかります。

  • 定款認証手数料:設立する法人の種類や資本金額によって異なります。
    • 株式会社または特定目的会社の場合
      • 資本金の額等が100万円未満の場合
        • 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
        • 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
        • 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
        • 上記のすべてを満たす場合:15,000円
        • 上記以外の場合:30,000円
      • 資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合:40,000円
      • 資本金の額等が300万円以上の場合:50,000円
    • 一般社団法人および一般財団法人の場合
      • 一律50,000円
  • 定款の印紙代:40,000円(電子定款を利用すれば不要)
  • 登録免許税:最低150,000円
  • 司法書士・行政書士への報酬 ちなみに、当事務所では、会社設立を6万円(税抜き)から承っております。

電子定款を利用すると、定款の印紙代40,000円が不要となるため、コストを抑えることができます。

3. 会社の種類にはどのようなものがありますか?

主に以下の種類があります。

  • 株式会社(最も一般的で、信用力が高い)
  • 合同会社(設立費用が安く、運営が柔軟)
  • 合名会社・合資会社(小規模なビジネス向け)

4. 会社設立の手順(発起設立の場合)

発起設立(会社法第25条〜第56条)による会社設立の手順は以下の通りです。

  1. 定款を作成し、公証人の認証を受ける。
  2. 設立時発行株式に関する事項(発行数、発行価額等)を決定する。
  3. 各発起人に設立時発行株式を割り当てる。
  4. 現物出資がある場合、裁判所選任の検査役の調査を受ける。
  5. 発起人は、割当株式について、金銭の払い込み又は現物出資財産の給付を行う。
  6. 発行可能株式総数を確定する。
  7. 設立時役員等を選任する。
  8. 選任された設立時取締役等が会社の設立経過について調査する。
  9. 取締役会設置会社の場合は設立時代表取締役を(取締役会非設置会社の場合は任意)、指名委員会等設置会社の場合は設立時委員等を選定する。
  10. 設立登記を行う。

5. 会社設立後に必要な手続きは?

設立後には、以下の手続き等を行う必要があります。

  • 税務署への届出(法人設立届出書、青色申告承認申請書など)
  • 年金事務所への届出(社会保険加入)
  • 銀行口座の開設など

6. 会社設立のメリットは?

  • 信用力の向上(法人格を持つことで、取引先の信頼を得やすい)
  • 節税の可能性(経費計上や法人税制の適用)
  • 資金調達のしやすさ(融資や助成金の利用が可能)

7. 会社設立時の資本金はいくらにすればよいですか?

資本金は1円からでも設立可能ですが、実際には最低でも100万円程度あると、取引先や金融機関の信用を得やすくなります。

8. 司法書士・行政書士に依頼するメリットは?

  • 手続きの正確性(ミスによる再申請を防ぐ)
  • 時間の節約(自分で行う場合よりスムーズ)
  • 最適なアドバイス(会社設立後の手続きや経営アドバイスも可能)

9. 会社の住所は自宅でも可能ですか?

可能です。ただし、賃貸物件の場合は契約内容を確認し、法人登記が可能かを事前に確認しましょう。

10. 会社名に使えない言葉はありますか?

公序良俗に反する言葉や、既存の有名企業と誤認される名称は使用できません。また、「銀行」「証券」など特定の業種に関する名称は、許可が必要です。


当事務所の会社設立にかかる費用は、税抜 60,000円~ です。
会社設立に関するご相談は 30分 3,000円 ですが、ご依頼いただいた場合は 無料 となります。
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栗栖司法書士・行政書士事務所

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