【司法書士行政書士が解説】相続人の範囲と相続分の違いとは?

目次

はじめに|相続に関するよくあるお悩み

相続は、人生の中で何度も経験することではありません。しかし、いざというときには複雑な法律と手続きが関わってきます。

  • 誰が相続人になるの?
  • 取り分(相続分)はどう決まるの?
  • 昔の相続って今のルールと違うの?

こうした疑問に、東京都文京区湯島の司法書士・行政書士が、具体例と最新の法改正情報を交えてわかりやすく解説します。


【基礎知識】相続人の範囲は民法で決まっている

相続人となるのは誰?|順位と範囲のルール

相続が発生したとき、誰が相続人になるかは民法で明確に規定されています。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第1順位:子(実子・養子、嫡出子・非嫡出子を含む)
  • 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹(代襲相続がある場合は甥・姪も対象)

※子がいないときは直系尊属が、直系尊属もいないときは兄弟姉妹が相続人になります。


【年代別に解説】相続分の変遷と民法改正の影響

相続分(=取り分)は時代とともに変化しています。特に配偶者や兄弟姉妹の相続分には大きな違いがあるため、相続開始時期に応じた判断が重要です。

昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までに相続が開始した場合の相続分

法定相続人の順位 相続人の組み合わせ 配偶者の相続分 その他の相続人の相続分
第1順位 配偶者+直系卑属 1/3直系卑属全体で2/3(非嫡出子は嫡出子の1/2)
第2順位配偶者+直系尊属(父母など)1/2直系尊属全体で1/2
第3順位配偶者+兄弟姉妹2/3兄弟姉妹全体で1/3

この時代には、兄弟姉妹の代襲相続は認められていませんでした。

また、半血の兄弟姉妹(片親だけが一緒)と全血の兄弟姉妹(両親が一緒)の間に相続分の違いはありませんでした。

昭和23年(1948年)1月1日から昭和37年(1962年)6月30日までに相続が開始した場合の相続分

法定相続人の順位 相続人の組み合わせ 配偶者の相続分 その他の相続人の相続分
第1順位 配偶者+直系卑属 1/3直系卑属全体で2/3(非嫡出子は嫡出子の1/2)
第2順位配偶者+直系尊属(父母など)1/2直系尊属全体で1/2
第3順位配偶者+兄弟姉妹2/3兄弟姉妹全体で1/3

この時期の相続では、兄弟姉妹の代襲相続が無制限に認められることも注意が必要です。

また、兄弟姉妹については、半血の兄弟姉妹(片親だけが一緒)の相続分は、全血(両親が一緒)の1/2となります。

昭和37年(1962年)7月1日から昭和55年(1980年)12月31日までに開始した相続の相続分

 法定相続人の順位 相続人の組み合わせ 配偶者の相続分 その他の相続人の相続分
第1順位 配偶者+子 1/3子全体で2/3(非嫡出子は嫡出子の1/2)
第2順位配偶者+直系尊属(父母など)1/2直系尊属全体で1/2
第3順位配偶者+兄弟姉妹2/3兄弟姉妹全体で1/3

その前と比べて、第1順位の相続人が、直系卑属から子に変更されています。

昭和56年1月1日〜平成13年6月30日

法改正により、配偶者の相続分が増加しました。

スクロールできます
法定相続人の順位相続人の組み合わせ配偶者の相続分その他の相続人の相続分
第1順位 配偶者+子 1/2子全体で1/2(非嫡出子は嫡出子の1/2)
第2順位配偶者+直系尊属(父母など)2/3直系尊属全体で1/3
第3順位配偶者+兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全体で1/4

この時期の相続から、兄弟姉妹の代襲相続は、被代襲者の子までとなったことに注意が必要です。

平成13年7月1日以降(現行法)

現在もこの制度が適用されます。相続分自体は前述のとおりですが、以下の改正が重要です。

  • 非嫡出子の相続分が嫡出子と同等になりました。

【重要判例】嫡出子と非嫡出子の相続分の違いと平等化

かつてのルール:非嫡出子は嫡出子の1/2

以前は、婚姻関係にない父母から生まれた非嫡出子は、嫡出子の半分の相続分しか認められていませんでした。

平成25年9月4日の最高裁判決で完全平等へ

平成25年(2013年)9月5日、最高裁判所が「非嫡出子差別は違憲」と判断しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

現在は嫡出子と非嫡出子の相続分に差はなく、完全に平等となっています。

【具体例で理解】相続分の違いを時代別に比較

例1:平成10年に亡くなった父(配偶者+子2人)

  • 相続人:母、子A、子B
  • 相続分:母1/2、子A1/4、子B1/4

例2:昭和50年に亡くなった父(配偶者+兄弟姉妹)

  • 相続人:母、兄、妹
  • 相続分:母2/3、兄1/6、妹1/6

🔍 ポイント:相続開始日がいつかを正確に把握することが重要です。


【ご相談ください】古い相続なども対応可能です

以下のようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

  • 「何十年も前の相続がそのままになっている」
  • 「戸籍を集めたが、誰が相続人かわからない」
  • 「法定相続分どおりに分けると不公平になりそう」

当事務所では、様々な相続業務に対して丁寧に対応させていただきます。


対応エリア|東京都文京区湯島を中心に幅広く対応

文京区湯島にある当事務所では、以下の地域を中心に対応しております。

  • 文京区・千代田区・台東区・新宿区・豊島区など東京23区
  • 埼玉県:さいたま市・川口市・戸田市
  • 千葉県:船橋市・市川市・松戸市・柏市 など
  • 神奈川県:川崎市・横浜市など

相続の不安、今すぐご相談ください

  • 家族が亡くなり、何から手をつければいいのか…
  • 自分が相続人かどうかを確認したい…
  • 相続登記や手続きが面倒で進められない…

こうしたお悩みに、司法書士・行政書士が専門的な視点と豊富な経験でサポートします。

お気軽にご相談ください。


113-0034

東京都文京区湯島四丁目6番12号B1503

栗栖司法書士行政書士事務所

電話番号03-3915-7828

メールアドレス kurisu.yushima@gmail.com

なお当事務所は予約制です。事前に電話かメールでの予約をお願いします。

目次