川口市の相続登記|戸籍収集から登記申請まで司法書士が対応

川口市の不動産を相続した方へ

川口市にある実家、土地、マンションなどを相続したものの、必要な手続きや書類が分からず、名義が亡くなった方のままになっていませんか。

栗栖司法書士事務所では、川口市の不動産に関する相続登記について、司法書士・栗栖英俊が直接対応します。

戸籍の収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成から法務局への登記申請まで、必要な範囲をまとめてご依頼いただけます。

相続登記 66,000円(税込)から

川口市の戸建て・マンション・土地の相続に対応します

川口、川口元郷、西川口、鳩ヶ谷、東川口など、市内の土地・建物・区分マンションについてご相談いただけます。

  • 川口市の実家を相続したが、自分は市外に住んでいる
  • 親名義のマンションを売却する前に名義を変更したい
  • 土地と建物の名義人が異なっている
  • 相続人が東京、埼玉、千葉などに分かれている
  • 何年も前に亡くなった祖父母の名義が残っている
  • 戸籍をどこまで集めればよいか分からない
  • 平日に法務局や事務所へ行く時間がない

固定資産税の資料や戸籍がそろっていない段階でも、現在分かる範囲から状況を整理します。

文京区の事務所へ来ることが難しい方へ

毎回の来所は必要ありません。電話やお問い合わせフォームで事情を確認し、必要書類を郵送して手続きを進められます。

対面相談や土日の相談を希望される場合は、場所と業務日程を確認したうえで、可能な範囲で調整します。

※訪問場所によっては交通費などが必要になる場合があります。
※訪問相談及び土日の相談は事前予約制です。

川口市の相続登記で確認したい3つのこと

1.川口市を管轄する法務局

川口市内の不動産登記は、さいたま地方法務局川口出張所が管轄しています。

亡くなった方や相続人が別の地域に住んでいても、不動産が川口市にあれば同出張所が申請先です。当事務所へ依頼した場合は、司法書士が代理して申請します。

2.土地・建物・マンションの登記内容

登記上の所有者、持分、抵当権などを確認します。土地と建物の名義が違う場合や、マンションの敷地権に古い名義が残っている場合もあります。

固定資産税の納税通知書だけで判断せず、登記情報と照らし合わせて対象不動産を確認します。

3.相続人と遺産分割

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定します。遺言書がなければ、原則として相続人全員で不動産の取得者を決めます。

相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合は、郵送で協議書を回収する方法を検討します。

このような川口市の相続に対応します

川口市のマンションを相続した

専有部分と敷地権の内容、固定資産税評価額を確認し、相続登記と登録免許税を整理します。売却を予定している場合は、その日程もお知らせください。

親の実家を兄弟姉妹の一人が取得する

戸籍で相続人を確認し、全員の合意内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。安易に共有名義にする前に、将来の利用・売却方針も確認することが大切です。

祖父母名義の土地が残っている

祖父母の相続後に相続人が亡くなっている場合は、次の相続も調査します。現在の相続人が増えている可能性があるため、早めに戸籍調査を始めます。

川口市以外にも相続不動産がある

東京都内や埼玉県内など複数地域に不動産がある場合も、それぞれの管轄法務局を確認して進めます。

相続登記は放置せず、早めに確認しましょう

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請します。

2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。以前から相続した不動産の存在を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。

長期間放置すると、相続人が亡くなってさらに関係者が増え、戸籍収集や話し合いが難しくなることがあります。

当事務所へ依頼できる手続き

  • 相続登記に必要な戸籍の収集
  • 相続人の確認と相続関係の整理
  • 不動産の登記情報の確認
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人への書類の郵送
  • 法務局への相続登記申請
  • 登記完了後の書類整理と返却

相続人の間で意見がまとまっていない場合

相続登記では、相続人の間で不動産を誰が取得するかなどについて、意見がまとまっていない場合があります。

遺産分割協議によって特定の相続人の名義に変更する場合には、原則として相続人全員の合意が必要です。

当事務所では、相続登記に必要な調査、書類作成、登記申請などに対応していますが、相続人の一方の代理人として、他の相続人との遺産分割交渉を行うことはできません。

相続人間で対立が生じている場合には、紛争の内容に応じて弁護士への相談をご案内することがあります。

遺産分割協議が成立した後や、家庭裁判所の調停・審判などによって権利関係が確定した後には、その内容に基づく相続登記についてご相談いただけます。

なお、遺産分割協議が成立していなくても、法定相続分による登記や相続人申告登記など、状況に応じて検討できる手続きがあります。

相続登記の料金

司法書士報酬は、66,000円(税込)からです。

戸籍収集を依頼するか、ご自身で用意するかなど、依頼範囲によって料金が異なります。登録免許税、戸籍取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。

現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の見込みをご案内してから業務を開始します。

川口市の相続登記についてよくある質問

川口市に事務所があるのですか?

事務所は東京都文京区湯島にあります。電話や郵送を利用できるため、川口市の相続登記も対応可能です。

必ず事務所へ行く必要がありますか?

毎回事務所へお越しいただく必要はありません。対面相談が必要な場合は、場所と日時を個別に調整します。

土日でも相談できますか?

事前にご予約いただければ、業務状況に応じて日程を調整します。

川口市の相続登記についてご相談ください

戸籍や不動産関係の書類が、まだすべてそろっていなくても構いません。

亡くなった方のお名前、不動産のおおよその場所、分かっている相続人など、現在把握している範囲をお知らせください。司法書士・栗栖英俊が直接確認します。

相続登記 66,000円(税込)から

相続登記について相談する

電話:080-8911-8112

相続登記のご相談・お問い合わせ

栗栖司法書士事務所では、ご事情を確認したうえで、必要な手続きと費用の見通しをご案内しています。

相続登記(基本プラン)66,000円(税込)から

※登録免許税・戸籍取得費用等の実費は別途必要です。事案によって追加料金が発生する場合があります。

栗栖司法書士事務所

司法書士 栗栖 英俊

〒113-0034

東京都文京区湯島4丁目6番12B1503

電話:080-8911-8112

受付時間:平日9:00〜17:00

※土日祝日は事前の日程調整により対応できる場合があります。

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