さいたま市南部(南区、浦和区など)の相続登記|必要書類の収集から名義変更までサポート

さいたま市南部(南区・浦和区・桜区などで相続登記をお考えの方へ

さいたま市南区や浦和区などにあるマンション、実家、土地を相続したものの、「何から始めればよいか分からない」「不動産はさいたま市にあるが、相続人は東京や千葉に住んでいる」「親の名義のまま何年も経っている」とお困りではありませんか。

栗栖司法書士事務所は東京都文京区湯島を拠点に、さいたま市南区を中心とした浦和区・桜区・緑区・中央区など、さいたま市南部の相続登記に対応します。戸籍や登記記録の確認から必要書類の作成、法務局への登記申請まで、司法書士・栗栖英俊が直接担当します。

相続登記の司法書士報酬は66,000円(税込)から。登録免許税、戸籍取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。

さいたま市南部の主な対応地域

このページでは、さいたま市の南側に位置する地域を中心にご案内しています。「さいたま市南部」は独立した行政区名ではありません。実際の不動産の所在地がどの区にあるかを確認して、必要な登記手続きを整理します。

  • 南区:武蔵浦和・南浦和・別所・白幡周辺などのマンション、土地、一戸建て
  • 浦和区:浦和駅周辺・常盤・岸町などの住宅やマンション
  • 桜区:西堀・田島・栄和周辺などの土地、建物、共有持分
  • 緑区:東浦和・原山周辺などの戸建てや土地
  • 中央区:与野・南与野周辺などの住宅やマンション

上記は主な案内地域の例です。さいたま市のその他の区や、さいたま市以外に所在する相続不動産についても、対応可能な場合があります。

なお、当事務所の所在地はさいたま市内ではなく、東京都文京区湯島ですが出張での相談にも応じておりますので安心してご相談ください。

南区・浦和区・桜区などの相続登記は、さいたま地方法務局本局が管轄します

さいたま市内にある土地・建物の不動産登記は、区にかかわらず、さいたま地方法務局本局の管轄です。南区と浦和区に不動産がある場合や、桜区と緑区に不動産がある場合でも、管轄登記所は同じです。ただし、実際に一件の申請にまとめられるかどうかは、取得する相続人、登記原因などの条件を確認して判断します。

相続登記の管轄は亡くなった方の住所や相続人の住所ではなく、不動産の所在地で決まります。たとえば、相続人が千葉県松戸市に暮らしていても、不動産がさいたま市南区にあれば、さいたま地方法務局本局が管轄します。

参考:さいたま地方法務局「不動産登記の管轄区域一覧」

さいたま市南部の相続登記で確認したいポイント

マンションでは専有部分と敷地権を確認します

武蔵浦和や南浦和、浦和駅周辺などの分譲マンションを相続するときは、建物の専有部分だけでなく、敷地権の登記内容も確認することが重要です。

敷地権とは、マンションの部屋を所有する人が敷地を利用するための権利です。

別に登記されている土地持分などがないかも、登記記録をもとに確認します。

土地・建物のほかに私道持分がないか確認します

戸建ての相続では、建物と敷地のほかに私道の共有持分や隣接する小さな土地が含まれる場合があります。

固定資産税の納税通知書だけで全ての不動産を確認できるとは限りません。

必要に応じて、登記記録、固定資産税の課税明細書、名寄帳などを照合します。

相続人が他県や遠方に住んでいる場合

さいたま市の実家を相続しても、相続人は東京、千葉、埼玉県内の別の地域などに分かれていることがあります。

相続人全員が同じ日に事務所へ集まらなくても、郵送等を利用して進められる場合があります。

本人確認や必要な署名・押印の方法は、事案に応じてご案内します。

祖父母の代から名義を変えていない場合

長年相続登記をしていないと、当初の相続人が亡くなり、さらに別の相続が発生していることがあります。

こうした「数次相続」では、戸籍をさかのぼって相続関係を整理し、現在必要となる書類と手続きを確認します。

相続登記は2024年4月1日から義務化されています

不動産を相続した方は、原則として、自分のために相続が開始したことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。

制度開始前から相続による不動産取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日が期限です。

具体的な期限は取得を知った時期などによって異なり、遺産分割が成立した後にも追加の申請義務が生じる場合があります。

期限までに通常の相続登記が難しい場合は、「相続人申告登記」の利用を検討できることがあります。

ただし、相続人申告登記は不動産の名義を相続人に変更する登記ではなく、遺産分割後に必要となる登記を代わりに完了させるものでもありません。

参考:法務省「相続登記の申請義務化について」

当事務所に依頼する場合の流れ

  1. お問い合わせ:不動産の所在地(例:さいたま市南区)、亡くなった時期、相続人の人数、遺言書の有無などを、分かる範囲でお知らせください。
  2. 相続関係・不動産の確認:戸籍、登記記録、固定資産税資料、遺言書の有無などを確認します。
  3. 費用と進め方のご案内:戸籍収集、遺産分割協議書の作成、不動産の数などを踏まえ、見積りと必要な手続きをご案内します。
  4. 必要書類の準備:ご依頼内容に応じて戸籍を収集し、相続関係説明図、相続人間で合意済みの内容に基づく遺産分割協議書、登記申請書などを作成します。
  5. 登記申請・完了後の確認:管轄法務局へ申請し、登記完了後の内容を確認して書類を返却します。

手続きの全体像は相続登記のご案内でも説明しています。

さいたま市南部の相続登記の料金

司法書士報酬は、必要な書類をどこまでご自身で用意されるかに応じて、次のプランをご用意しています。

プラン司法書士報酬(税込)主な内容
基本プラン66,000円必要書類をご自身でご用意いただき、相続登記申請を依頼する方向け
標準プラン88,000円戸籍収集や遺産分割協議書の作成も依頼したい方向け
おまかせプラン99,000円法定相続情報一覧図の作成まで依頼したい方向け

登録免許税、戸籍取得費、郵送費などの実費は別途必要です。また、相続人や不動産の数、数次相続の有無、案件の内容などによって追加料金が発生する場合があります。ご依頼前に内容を確認し、費用の見込みをご案内します。

さいたま市南部の相続登記についてよくある質問(FAQ)

さいたま市内に司法書士事務所があるのですか?

当事務所は東京都文京区湯島にあります。さいたま市南区、浦和区、桜区などの相続登記についてもご相談を承り、郵送等を活用した手続きをご案内します。

南区と浦和区の両方に不動産があります。まとめて依頼できますか?

はい。まとめてご相談いただけます。さいたま市内の不動産登記は同じ法務局本局が管轄しますが、登記申請のまとめ方は、不動産の名義、取得する相続人、登記原因などを確認して判断します。

登記済証(いわゆる権利証)や登記識別情報が見当たりません。

通常の相続登記では、亡くなった方の登記済証・登記識別情報を添付する必要はありません。ただし、相続不動産の確認のために、手元の資料を確認することがあります。

相続した実家を売却したいのですが、登記は必要ですか?

亡くなった方の名義のままでは、通常、買主への所有権移転登記を進められません。売却予定がある場合は、戸籍の収集や相続登記を早めに進めることをおすすめします。

まだ遺産分割協議がまとまっていません。

登記名義や相続関係、期限の確認などをご案内できる場合があります。ただし、司法書士が特定の相続人の代理人として他の相続人と遺産分割の交渉を行うことはできません。相続人間に対立がある場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。

書類がそろっていなくても相談できますか?

はい。まずは不動産がある区、亡くなった時期、相続人のおおよその人数、遺言書の有無など、分かる範囲をお問い合わせフォームでお知らせください。

平日は仕事で時間が取れません。

電話や郵送などを組み合わせて進められる手続きがあります。土日祝日の相談についても、事前の日程調整により対応できる場合がありますので、ご希望をお知らせください。

相続人が遠方に住んでいる場合

不動産が蕨市にあり、相続人が千葉県・東京都・その他の地域に分かれて住んでいる場合でも、相続登記を進めることは可能です。

遺産分割協議について相続人全員の合意ができている場合には、郵送で遺産分割協議書を取り交わす方法があります。

相続人全員が司法書士事務所に集まる必要は通常ありません。

詳しくは、当事務所の解説記事相続人が遠方に住んでいても相続登記はできる?をご覧ください。

さいたま市南部の相続登記についてご相談ください

南区・浦和区・桜区・緑区・中央区など、さいたま市南部の不動産の名義変更をお考えの方へ。マンションの敷地権、私道持分、複数の不動産、長年登記されていない相続などについても、資料を確認しながら必要な手続きを整理します。

司法書士・栗栖英俊がご相談内容を確認し、ご依頼いただける業務の範囲と費用の見込みをご案内します。

相続登記のご相談・お問い合わせ

栗栖司法書士事務所では、ご事情を確認したうえで、必要な手続きと費用の見通しをご案内しています。

相続登記(基本プラン)66,000円(税込)から

※登録免許税・戸籍取得費用等の実費は別途必要です。事案によって追加料金が発生する場合があります。

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司法書士 栗栖 英俊

〒113-0034

東京都文京区湯島4丁目6番12B1503

電話:080-8911-8112

受付時間:平日9:00〜17:00

※土日祝日は事前の日程調整により対応できる場合があります。

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