民事訴訟法の勉強

とうとう3月最後の日がやってきた。

4月に入れば待ったなしで試験直前期になる。

民法と不動産登記法の出来はまあまあかな?

商法と商業登記法はもう少し頑張ったほうが良いのかもなどと考える。

とりあえず過去問で出た問題と、答練で出た問題だけはしっかりと答えるようにしていきたい。

マイナー科目と言われる民事訴訟法だが、これって勉強していると「あれ?」と思う事がよくある。

司法書士は簡裁代理権を所持することができるのだけど、民事訴訟法271条では「訴えは、口頭で提起することができる」とある。

ただ、これをやった人ってどれだけいるのかな?

実務についていないからわからないのだが、もし自分が依頼を受けた場合は「漏れがあるとあとで修正しないといけないので、訴状を書面で出したほうが良いですよ」とはいうだろう。

まあ、この部分についてはよくわからない。

ただ、実務関連の書籍などを読むと、民事訴訟法の規定にはあるが、実際はあまり使われていない制度もあるみたいだ。

証拠保全(民事訴訟法234条)については、「相手が対応しなければ意味がない」とバッサリ書いてあったし、当事者照会(民事訴訟法163条)についても「応じなかった場合の制裁がないので実際はあまり使われていない」と書いてあった。

実際自分が裁判をやった時、証拠保全をやってみようかと思ったけど「相手が出さなかったら仕方ないな」と思ってやらなかった。

当事者照会については、こちらから書面を相手に送付してみたが、全く返答がなく空振りに終わった。

まあ、それでも裁判自体は完全勝訴と言っていい内容だったので不満はないのだが。

Huluで「私はラブ・リーガル」とアメリカのコメディドラマを見たが、このドラマでは裁判官が「隣の部屋で話し合いなさい」と言って調停を勧めたりしている。

実際のアメリカの裁判がどういう感じなのかわからないが、調停や仲裁があまり用いられていない日本とは少し違うのかもしれないと思ったりもする。

あまり書きすぎても勉強の妨げになるのでこの程度にしておこう。いい加減勉強しなくては…。

今日は春のセンバツ高校野球の決勝戦の日だ。

報徳学園も健大高崎も頑張れ!

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