民法契約法の図解シリーズ第1回

民法や会社法の条文はわかりにくい部分がある。そういった部分は図解してみるとわかりやすくなる。

今回は、わかりにくいと思われるものを図解で示すことにした。

このページを誰かが見つけるかはわからないが、自分の勉強の復習には役に立つと思うのでやってみたい。

まず、民法では極めてマイナーな分野であり、あまり勉強時間が取れないと思われる委任・寄託・組合・事務管理の権利義務を比較

委任寄託組合事務管理
善管注意義務あり有償のみありあり
報告義務あり通知義務(660条)ありあり
引き渡し義務ありありありあり
利息・損害賠償ありありありあり
報酬特約必要特約ある場合はありなし
費用前払いありありありなし
代弁済ありありあり有益費用はあり
損害賠償請求権ありありありなし
諾成・要物諾成諾成合同行為
遡及効の有無遡及効なし遡及効なし遡及効なし

なんでこの図を描いたのかと言うと、事務管理の時「費用前払いってできたっけ」と悩むことが多いからだ。

こうやって図にしてみると、事務管理で費用前払いと損害賠償の時だけ、他と違う事がよくわかっていい。

この図をしっかりと見て、間違えないようにしたいと思う。

また、遡及効の有無についても図に加えておいた。

遡及効の有無については「典型契約の分類などの所に掲載すべきじゃないの?」という声も聞こえてきそうだ。

ただ、令和5年の択一でも委任契約の遡及効は出ているし、覚えておかないといけない部分なので、ここでも出すことにしてみた。

典型契約を比較するときにも、再度この遡及効の部分は掲載するつもりだ。

簡単な所ほどしっかりと覚えておく必要がある。

とうとう4月になった。

試験まであと3か月少しだ。

覚える所をしっかりと覚えて、準備万端の状態で試験に臨みたい。

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