相続は争続ともいわれます。お金が絡む問題というものは得てして感情的になりがちですよね!
今回はその相続について、相続人と相続割合に絞って書いていきます。
1. 相続人とは?
相続人とは、被相続人の財産を受け継ぐ権利がある者の。日本の民法では、法定相続人が規定されており、主に以下の者が法定相続人となります。
- 配偶者
- 子供(実子、養子、非嫡出子を含む)
- 直系尊属(親、祖父母など)
- 兄弟姉妹
相続人は、被相続人との親族関係に基づいて決定され、誰が相続人となるかによって相続割合(相続分)も変わってきます。
2. 相続順位
相続においては、相続人の間には相続順位が存在します。民法では、法定相続人が誰になるかを次のような順位で定めています(民法887条、889条)。
- 第1順位:子供
被相続人の子供が最も優先される相続人です。子供がいない場合は次の順位に進みます。 - 第2順位:直系尊属
親や祖父母などの直系尊属が第2順位です。子供がいない場合に限り、直系尊属が相続人となります。 - 第3順位:兄弟姉妹
子供も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹もいない場合には、相続人がいないため、最終的には国庫に帰属することになります。
配偶者は特別な立場にあり、常に相続人となります。配偶者と子供や直系尊属、兄弟姉妹が共同で相続する場合、配偶者の相続分が他の相続人と比べて多く設定されているのが特徴です。
3. 相続分の決まり方
相続分は法定で定められており、相続人の組み合わせによって異なります。基本的な相続分は次の通りです。
3.1 配偶者と子供がいる場合
まず、配偶者と子供が1人いる場合です。
わかりやすくするために図を用意したのでご覧ください。
- 配偶者:1/2
- 子供:1/2(子供が複数いる場合は、この1/2を等分)
次に、子供が2人いる場合はです。
この場合、被相続人甲山一郎の相続人は、配偶者の甲山春子、長男の甲山太郎、長女の乙山明子の3人となります。
そして、配偶者の甲山春子の相続人は2分の1、長男甲山太郎、長女乙山明子は等しい相続分となり、相続分は4分の1となります。
子供が複数人いる場合は相続分は等しく分けるというのは3人の場合でも同じです。
この場合も配偶者乙山冬美の相続分は2分の1で変わりませんが、子供の相続分は、残りの2分の1の相続分を等しく分けるため、それぞれ6分の1となります。
3.2 配偶者と直系尊属(親など)がいる場合
次に、配偶者はいますが、子供がいない場合について考えていきます。
この場合の相続は、相続順位により、直系尊属がある場合は、配偶者と直系尊属が相続人となります。
図をご覧ください。
配偶者と直系尊属の場合の相続分は以下の通りです。
- 配偶者:2/3
- 直系尊属:1/3
直系尊属が複数いる場合でも、1/3の相続分は均等に分けられます。
わかりやすく図で説明してみます。
第1順位の相続人である山形奈津子がすでに亡くなっており、長男の宮城太郎が相続放棄をしています。
相続放棄をした場合は相続人にならないため第1順位の相続人がいないことになります。
この場合、相続人は、配偶者の秋田冬美と直系尊属である父親の青森三郎と母親の岩手明子になります。
よって、この場合は配偶者の秋田冬美が3分の2を、父親の青森三郎と母親の岩手明子がそれぞれ6分の1を相続することになります。
3.3 配偶者と兄弟姉妹がいる場合
子供も直系尊属もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
この場合の相続分は以下の通りです。
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4
兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を均等に分けます。
わかりやすく図で説明します。
被相続人の直系尊属である父親水戸一郎と母親水戸なつ子はすでに亡くなってしています。
そのため、妹の夏戸美味子が相続人となります。
この場合の相続分は、配偶者の水戸光子が4分の3、夏戸美味子が4分の1となります。
これで一件落着です。
4. 相続人間の関係による相続分の変動
相続人間の関係によって、相続分が変わる重要なポイントがいくつかあります。
4.1 子供が代襲相続する場合
子供が既に亡くなっている場合、その子供(被相続人の孫)が代わりに相続することを代襲相続と呼びます。
代襲相続は、相続分の割合に影響を与えません。
例えば、被相続人に2人の子供がいたが、1人が既に亡くなっている場合、被相続人の子供の子供(孫)がその相続分を代襲して相続することになります。
わかりやすく図で説明します。
被相続人大宮玉夫長男大宮わらびは大宮玉夫より前に死亡しています。
この場合、長男の大宮レオと長女の大宮紅子が父親の大宮わらびを代襲相続します。
「配偶者の大宮ベルーナは相続人にならないの?」という声もありそうですね。
そこで代襲相続について定めた民法の887条の条文を見てみましょう。
第887条【子及びその代襲者等の相続権】
① 被相続人の子は、相続人となる。
② 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条【相続人の欠格事由】の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
③ 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
2項をご覧ください。
代襲相続が発生するのは、相続人が相続開始以前に亡くなったときと、相続欠格者となった場合、または、相続人から廃除された場合となります。
先ほどの図では、大宮玉夫の子供である大宮わらびが相続開始以前に亡くなっているので、代襲相続の要件を満たしています。
次に、先ほどの「配偶者の大宮ベルーナは相続人とならないの?」ということなのですが、887条2項を読むと「そのものの子がこれを代襲して相続人となる。」と書いてあります。
配偶者は「被相続人の子」ではありませんよね。
そのため、被相続人の子供の配偶者である大宮ベルーナは被相続人大宮玉夫の相続分を代襲相続によって取得しないのです。
4.2 兄弟姉妹の代襲相続
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(甥・姪)が代襲相続することも可能です。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、その子供までしか行われません。甥・姪が既に亡くなっている場合、その子供には代襲相続の権利はありません。
それでは被相続人を代襲相続できるかということについて図を用いて考えてみましょう。
まず、被相続人清水富士子の孫である岩田松雄は、岩田大和が相続開始時に亡くなっていた場合は、代襲相続人となります。
ちなみに、父親清水宗人と母親清水花子が亡くなっている場合で、直系尊属がいる場合ですが、この場合は代襲相続しません。
これは条文を読むとわかります。
第889条 次に掲げる者は、第889条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
⓵ 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
② 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
直系尊属については「その近いものを先にする」とありますよね。
被相続人の父親と母親が亡くなっている場合は、その直系尊属が相続人となるため、代襲相続が必要ないということです。
お判りいただけましたでしょうか?
次に問題となるのが、被相続人に子供がいなくて被相続人の父母と姉の清水浜子が相続開始前に死亡している場合です。
まず、図をご覧ください。
被相続人長野松夫には子供も親もいないという前提で話を進めます。
姉の松本明菜が長野松夫の相続開始前に亡くなっているとします。
この場合、松本明菜の子供の松本信濃は代襲相続人となります。
それでは仮に、松本信濃も相続開始前に亡くなっていた場合はどうでしょうか?
これについてはもう一度889条を見る必要があります。
第889条 次に掲げる者は、第889条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
⓵ 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
② 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
今回問題となるのは889条2項です。
889条2項には「第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。」とあります。
まず、887条をご覧ください。
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
887条2項は代襲相続について定めています。
889条2項が887条第2項の規定を889条1項第2号の場合に準用するというのは、兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっていた場合、その子供が代襲相続人となるという意味です。
問題は、民法889条2項が887条3項を準用していないことです。
887条3項は、代襲相続人が死亡した場合、代襲相続人に子供がいた場合はその子供が再代襲するという規定です。
これを兄弟姉妹が相続開始前に死亡した場合に準用していないということは、兄弟姉妹においては、再代襲(孫が代襲相続人となること)は認められないということになります。
よって、図の場合、松本譲は松本明菜を再代襲することができず、長野松夫の相続人にはなれないことになります。
4.3 非嫡出子の相続分
以前は、非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子供)の相続分は嫡出子の半分とされていました。
しかし、現在では婚外子の相続分も嫡出子と同じになっています。
このため、子供の数によって相続分は等しく分配されることになります。
図をご覧ください。
被相続人千葉治夫には、配偶者である千葉海子との間に千葉伊音がいますが、館山菜津子との間にも館山蛍という子供がいます。
いわゆる非嫡出子です。
この場合の相続割合ですが、千葉海子が2分の1、千葉伊音と館山蛍がそれぞれ4分の1となります。
5. 遺言と相続分の関係
相続分の割合は、法律で定められた法定相続分が基本となりますが、被相続人が遺言を残していた場合には、その遺言に従って財産が分配されることが可能です。
しかし、相続人には最低限の財産を受け取る権利である遺留分が保証されています。
遺留分とは、相続人が最低限受け取るべき相続財産の割合であり、以下の相続人に適用されます。
- 配偶者
- 子供
- 直系尊属(親など)
参考までに条文を挙げておきます。
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
ここで大事なこと「兄弟姉妹に遺留分は認められていない」ということです。
条文にも「兄弟姉妹以外の相続人」とあります。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言で兄弟姉妹の相続分をゼロにすることも可能です。
遺留分の割合は、相続人の種類によって異なりますが、基本的には法定相続分の1/2です。
それでは先ほどの図を用いて考えてみましょう。
5.1 配偶者と子供二人が相続人の場合
配偶者である甲山春子の法定相続分は2分の1、甲山太郎、乙山明子の法定相続分はそれぞれ4分の1です。
この場合遺留分は配偶者甲山春子が4分の1、甲山太郎、乙山明子がそれぞれ8分の1となります。
5.2 配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者秋田冬美の法定相続分は3分の2、直系尊属である青森三郎、岩手明子の法定相続分はそれぞれ6分の1です。
遺留分は法定相続分の2分の1ですから、配偶者秋田冬美が3分の1、直系尊属である青森三郎、岩手明子がそれぞれ12分の1となります。
5.3 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
それでは、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合はどうなるでしょうか?
配偶者水戸光子の法定相続分が4分の3、妹の夏戸美味子の法定相続分が4分の1です。
「遺留分は法定相続分の2分の1だから、水戸光子の遺留分が8分の3、夏戸美味子の遺留分が8分の1に違いない!」と思いませんでしたか?
遺留分権利者について先ほど書いたことを思い出してください。
兄弟姉妹には遺留分が認められません!
よって、この場合は夏戸美味子には遺留分がないことになります。
5.4 直系尊属のみが相続人の場合
先ほどの1042条1項1号には「直系尊属のみが相続人である場合は3分の1」とあります。
これは、図の場合は配偶者秋田冬美がまだ生存していますが、秋田冬美が仮に相続開始前に死亡していた場合、法定相続人は被相続人の宮城一郎の父である青森三郎と母親の岩手明子の2人になり、この場合の遺留分が各々3分の1となるということです。
配偶者の秋田冬美が生存している場合との違いに注意してください。
6. 遺産分割協議と相続分の調整
法定相続分があらかじめ決まっている場合でも、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議によって自由に分割割合を変更することができます。
例えば、配偶者が自宅に住み続けたい場合や、特定の相続人が特定の財産を受け継ぎたい場合、相続人間で話し合いが行われ、法定相続分とは異なる割合で相続財産が分けられることがあります。
遺産分割協議についてはまた次の機会に述べたいと思います。
7. まとめ
相続における相続人とその相続分は、法律によって明確に定められていますが、相続人間の関係や状況によっては、その相続分が変動することも少なくありません。
特に、配偶者が常に相続人として優先されることや、代襲相続や遺留分などの特別なルールが適用される場合があります。
相続にはお金が絡むこともあり「争族」と言われることもあります。
円滑な相続を進めるためには、専門家を交えて話し合いをすることをお勧めします。