こんにちは、文京区湯島の司法書士行政書士の栗栖英俊です。
今回は「相続登記」や「遺言書の作成」など、さまざまな手続きに必要となる 戸籍の集め方 について解説します。
「区(市)役所でどうやって集めればいいの?」「何を言えばいいかわからない…」という方も多いと思いますので、できるだけやさしく説明します。

そもそも、なぜ戸籍が必要なの?
戸籍は、誰が相続人かを証明するための大切な書類です。
例えば、不動産の名義を変更する「相続登記」を行うには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて集めて、相続関係を証明しなければなりません。
戸籍の集め方(基本の流れ)
- 亡くなった方の本籍地を確認する
- 「本籍地」とは、戸籍がある場所。住民票とは別の場所にあることもあるので注意。
- 死亡届を出した時の除籍謄本(または戸除籍)を見て確認できます。
- 出生までさかのぼって戸籍を取り寄せる
- 戸籍は数回「編製(新しい戸籍に変更)」されるため、1通では足りないことがほとんど。
- 婚姻、転籍、改製などで複数の役所に請求が必要なケースもあります。
- 相続人全員の現在戸籍も取得
- 誰が相続人かを明確にするため、全員分の戸籍が必要です(被相続人死亡後のものが必要なので注意してください!)。
💡 請求方法は3つ(遠方でもOK)
方法 | 特徴 |
---|---|
窓口 | 即日取得できるが、平日の日中に限られる |
郵送 | 返信用封筒・切手・手数料を同封する必要あり |
オンライン(一部自治体) | デジタル化が進めば今後に期待! |
※本人確認書類や委任状が必要になるケースもあるので、事前に自治体のHPをチェックしておきましょう。
戸籍収集における注意点
- 一部の戸籍が古すぎて読みにくい・手に入らない → 文字が崩れていたり、廃棄済のことも。そんな時は司法書士にご相談を。
- 市役所で「どうお願いすればいいのかわからない」 場合は、「相続手続きで使うので、〇〇(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得したいです」と伝えれば大丈夫です。
なお、ご存じの方もいると思うのですが、2024年3月1日から本籍地以外の市区町村役場の窓口で戸籍証明書を取得できるようになりました(戸籍の広域交付制度)。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

これによって、戸籍の取得が以前よりも楽になりました。
ちなみに、私も自分の直系尊属の戸籍をこの制度を利用して収集したことがあります…。
もっとも、以下の点については注意が必要です。
- 戸籍の本人・配偶者・直系親族に限られます
- 郵送や代理人による請求はできない(窓口でのみ対応)
まとめ
相続登記をする際に必要となる、戸籍または除籍謄本は以下のとおりです。
- 被相続人の分は出生から死亡までの戸籍または除籍謄本
(もっとも、被相続人の戸籍または除籍謄本は、被相続人に推定相続人以外に子がいないことを証明するために必要とされるので、被相続人についておおむね12歳頃から10歳頃以前に編製された除籍謄本から死亡の事実の記載のある戸籍または除籍謄本があれば大丈夫です) - 相続人全員分の戸籍謄抄本。
これは、相続人としての身分を示すために要求されるので、被相続人が死亡した後に発行されたものである必要があります。
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当事務所では、戸籍の取得から相続登記までまるごとサポートしています。
相続登記については、税抜きで4万件からで依頼を承っています(詳しくは料金表をご覧ください)。
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