相続登記は、司法書士に依頼せずに本人でも申請することが可能です。
法務局の申請書類や解説資料を活用すれば、基本的な手続きは自分で行えます。
しかし、ケースによっては専門的な判断が必要な場面もあり、注意が必要です。
本記事では、相続登記を本人で行う方法と、その際の注意点について詳しく解説します。

相続登記は本人でも申請可能
法務局の案内でも示されているように、相続登記は相続人本人が申請することができます。
必要書類を揃えて、登記申請書を作成し、法務局へ提出すれば手続きが進みます。
相続登記は義務化されており、2024年4月1日以降はその所有権の取得を知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。
期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性もあるため、早めの対応が重要です。
法務局の手引きや動画で基本の流れを理解
相続登記の申請方法については、法務局が提供する以下の資料や動画で基本的な流れを把握できます。

遺産分割編と相続登記編の二つに分かれています



あくまで基本的な内容の動画ですが、わかりやすいです
これらの資料を活用することで、相続登記の流れや必要書類の準備方法を理解できます。
相続登記を自分でする際の注意点
基本的な申請は本人でも可能ですが、以下のケースでは注意が必要です。
1. 法定相続分で登記する場合
法定相続分通りに登記する場合、各相続人の持分割合を正確に記載する必要があります。
相続人同士で共有名義となる場合、持分計算を間違えると、後のトラブルの原因になります。
それ以上に大変なのが、法定相続分で登記をした後のことです。
不動産を処分しようと思ったときに、共有者の意見が合わなくなり、売却するのに時間がかかるという場合もあります。
相続人がみな日本国内にいればいいのですが、海外に相続人がいる場合に不動産を処分する場合は、意思確認や資料の収集も含め、大変な作業になります。
2. 数次相続の場合
被相続人の死亡後に相続登記を行わず、相続人の一人がさらに亡くなった場合など、数次相続が発生しているケースです。
この場合、複数の相続関係が絡むため、遺産分割協議の順序や関係者の特定に細心の注意が必要です。
特に注意が必要なのが、中間相続人が複数いる場合です。
中間相続人が一人の場合、例えばA→B→Cの順に相続が発生した場合は、登記申請を1回で行うことができます。
すなわち、〇年〇月〇日(B相続)〇年〇月〇日相続といった風に、一つにまとめることができるのです。
しかし、中間相続人が複数いる場合、例えばAが死亡して子供のB、Cが相続人となった後に、B、Cがそれぞれ死亡して、DがBの相続人に、EがCの相続人となった場合、先ほどのように、1回で登記申請をすることはできません。
この場合は、AからB、Cに対する相続登記をしたうえで、BからD,CからEへの相続登記をそれぞれしなければいけません。
こういった少し複雑な事例については、本人がやった場合、補正などがかかる場合があることには注意が必要です。
3. 長期間放置した相続登記の場合
相続登記を長年放置していた場合、相続人の中にすでに亡くなった方がいる可能性があります。
その場合、関係者の戸籍を辿って正しい相続関係を確認しなければなりません。
膨大な戸籍を取得・精査する作業は非常に手間がかかります。



相続が発生した時期によって、代襲相続人の範囲などが異なる場合があるので、注意が必要です
相続登記を自分でする場合でも専門家に相談すべき理由
相続登記は本人でもできますが、複雑な場合には、以下の理由から専門家(司法書士)への相談を検討すべきです。
1. 書類不備による補正・再提出のリスク
相続登記の申請書類は複雑であり、不備があると補正や再提出を求められることがあります。
特に法定相続分以外の持分割合で登記する場合や、遺産分割協議書の作成が必要なケースでは、専門的な知識が求められます。
2. 相続関係の特定ミスによる将来的なトラブル回避
相続人の特定を誤ると、後のトラブルにつながる可能性があります。
戸籍謄本の収集や法定相続情報の作成も専門的な知識が求められる場面です。
3. 時間と労力の大幅な節約
本人申請の場合、必要書類の収集・確認、法務局への提出など多くの手間がかかります。
司法書士に依頼すれば、これらの手続きがスムーズに進むだけでなく、間違いなく登記が完了します。



全然話は違うのですが、私は本人訴訟をしたことがあります。
結果的には勝訴しましたが、精神的にいろいろ大変でした…
まとめ:相続登記で不明なことがある場合は当事務所へ
相続登記は相続人本人でも申請できますが、法定相続分、数次相続、長期間の未登記など、専門知識が求められるケースでは注意が必要です。
また、書類の不備や申請ミスがあると手続きが長引き、余計な労力がかかることもあります。
安心・確実な相続登記を行うためにも、相続登記に精通した司法書士への相談をおすすめします。
栗栖司法書士行政書士事務所(東京都文京区湯島)は、東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の相続登記をサポートしております。
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