当事務所では、相続に関するご相談を多く承っております。
ひと口に「相続業務」と申しましても、その内容はさまざまであり、単に相続登記のみを行うケースから、遺産分割協議書を作成するケース、さらには相続人の方々の話し合いがまだされておらず、その協議を支援するケースまで幅広く対応いたしております。
手続きが比較的早く済むケース
相続人が誰であるかがすでに明らかで(戸籍等が揃っている状態)、かつ土地・建物をどなたが相続するのか相続人の間で合意ができている場合には、遺産分割協議書を作成し、相続登記を申請することになります。
このようなケースでは、法務局の混雑状況にもよりますが、早ければ1か月以内に手続きを完了できる場合もございます。
また、公正証書遺言など有効な遺言書が存在し、相続人や遺産の帰属先がはっきりしている場合も、比較的速やかに手続きが進む傾向にあります。
遺産分割協議がまとまっていないケース
一方で、相続人の間で遺産分割協議がまだ済んでいない場合には、司法書士・行政書士がその話し合いを支援する形で業務を進めてまいります。
ただし、私どもの業務はあくまで「当事者間の合意形成の支援」であり、相続人同士で紛争が生じた場合には速やかに辞任しなければなりません。
相続支援業務を行う上では、相続人全員の意思確認が不可欠です。
遺産分割協議は相続人全員が参加して初めて有効となるため、まずは戸籍を精査し、相続人を正確に確定する作業から始める必要があります。
万一、一部の相続人を欠いたまま協議を行った場合、その協議は無効となってしまうため、慎重な確認が求められます。
さらに、相続人の中に遠方にお住まいの方がいる場合や、なかなか連絡が取れない方がいらっしゃる場合には、手紙でのやり取りや時間を要する調整が必要となることもございます。
業務完了までの目安
このように状況によって期間は大きく変わりますが、当事務所では通常、相続業務の完了までに1か月から3か月程度を目安としてご案内しております。
ただし、相続人間での協議が長引く場合や、必要書類の収集に時間を要する場合には、それ以上の期間がかかることもございます。
皆さまへのお願い
相続のご相談にいらっしゃるお客様の多くは、「できるだけ早く済ませたい」「専門家なのだからすぐに手続きしてもらえる」とお考えになられます。
お気持ちは大変よく理解できますが、相続業務には法律上の手続きや相続人間での調整といった不可欠な過程がございます。
そのため、必ずしも短期間で終えられるとは限らないことをご理解いただけますと幸いです。
当事務所では、お客様のお話を丁寧に伺い、それぞれのご事情に応じて適切な対応を心がけております。
少しでも安心して相続手続きを進めていただけるよう、誠意をもってサポートいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
報酬についてのご案内
当事務所の相続業務に関する基本的な報酬は、報酬表に基づいて算定しております。
もっとも、相続業務は一件ごとに事情が異なるため、必ずしも報酬表の額がそのまま適用できるとは限りません。
比較的低額となるケース
- 相続人間で遺産分割について合意がすでにできており、その内容をもとに遺産分割協議書を作成する場合
- 相続分どおりの登記を行うだけの場合
このような場合は、基本報酬の最低額で対応できるケースが多いです。
報酬が高くなるケース
- 相続人間で遺産分割協議がまだ整っておらず、要望を伺いながら協議書を作成する場合
- 相続人の中に遠方にお住まいの方がいる、またはなかなか連絡が取れない方がいる場合
- 相続登記の際に、不動産の権利関係などについて追加の調査が必要となる場合
このような場合には、手続きに要する労力や期間が増えるため、報酬もそれに応じて高くなることがございます。
出張に関して
また、相続人のご事情により司法書士が遠方まで出向かなければならない場合、その間は他の業務を行えないため、交通費や日当をいただく場合があることをご理解いただけますと幸いです。
最後に
当事務所では、お客様に「できるだけ負担の少ない費用」で「高品質なサービス」をご提供できるよう努めております。
ただし、司法書士・行政書士が提供するサービスは専門職による法的サービスであるため、無料でのご提供はできかねます。
安心してご依頼いただけるよう、費用については事前にしっかりとご説明いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
どうぞお気軽にご相談ください。
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栗栖司法書士行政書士事務所
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なお、1回目のメール相談は無料です