司法書士業務や行政書士業務をしていると、職務上請求とは無関係にはいられません。
では、職務上請求とはいかなる場合にできるのでしょうか?
実は、勘違いしている方が多いのですが、職務上請求と言うものは不可能を可能にするものではありません。
たとえば、私が良く請け負う相続業務における職務上請求と言うものは、依頼主の方(相続人)の方が本来できるものを私が代わりに取得するといったものにすぎないのです。
依頼主の方(相続人)にも、忙しいとか高齢であまり外出できないとか、面倒なことは他人にしてもらいたいとかいろいろあるわけです。
それを司法書士や行政書士が代わりに取得するのが職務上請求です。
じゃあ、全く違うところがないかと言うと、一つだけあります。
相続が発生したとき、直系と言われる方、要するに両親や祖父母の戸籍であれば、簡単に取得することができます。
ただ、兄弟姉妹については、身分を証明することを求められたりして、少し難しい場合があるのも事実です。
それが、司法書士や行政書士の場合は、身分証を示すことで、大体は信用されます。
ある意味、司法書士や行政書士に対する信頼と言うものはそれだけ強いものと言えます。
だから、職務に当たっては細心の注意を払わなければいけません。
例えば、司法書士と行政書士を兼務している方がいる場合、両方で職務上請求ができるわけです。
それならば、「司法書士の職務上請求書が無くなったから、行政書士の職務上請求書を使っていいよね」と言うことにはなりません。
特に、相続登記でそれがばれると大変なことになります。
登記業務は司法書士業務には含まれますが、行政書士業務には含まれません。
それなのに、行政書士の職務上請求書を使って、相続登記に関する戸籍を取得してしまったら…。
「お前ちょっと来い!」
となるわけです。
昔いましたよね…。怖い先輩…。
ちょうどそんな感じです。
だから、職務上請求書を使う私たちには強い責任感が求められます。
当然ですよね。
私たちも、職務上請求書を使って遊んでいるわけではないですし、趣味特技にしているわけではありません。
時折「他人の戸籍を取って何様?」みたいなことを言われますが、正直、「???」となります。
私たちは違法集団ではないので、それなりに責任をもって仕事をしています。
言い方は悪いですが、他人の仕事を尊重できない方と言うのは、まあ、いろいろあるんだろうなと思います。
何度も言います。私たちは、暇つぶしで戸籍を取得しているわけではありません!
高校生の時、若気の至りで少し生意気な口のきき方をしていたときがあります。
その時、確か葛飾の体育館ですかね。青砥の方にあるところです…。
そこの喫茶店か、そこの近くの喫茶店で話していたのですが、当時可愛がっていただいていた大学生の方に、「おまえな。親しき仲にも礼儀ありって言うだろう」と言われたんですね。
まあ、私もその程度のことわざは小学校2年くらいに知っていたのですが、その時はちょっと「ガーン」となりました。
そのくらい、ちょっと生意気が過ぎたんでしょうね。
その後、極めて礼儀正しく…。なっているのか…。
まあ、そこは別として置いて、やはり礼儀は大事ですよね。
他人を尊重しないのに「俺を尊重しろ」と言うのは無理な話です。
ただ、物事には限度があるのも事実です。
微妙なところです。
今回はよく誤解される士業の職務上請求について少し書いてみました。
私たちが、無責任に戸籍を取っているわけではないことをご理解いただけると幸いです。