民法や会社法の条文はわかりにくい部分がある。そういった部分は図解してみるとわかりやすくなる。
今回は、わかりにくいと思われるものを図解で示すことにした。
このページを誰かが見つけるかはわからないが、自分の勉強の復習には役に立つと思うのでやってみたい。
まず、民法では極めてマイナーな分野であり、あまり勉強時間が取れないと思われる委任・寄託・組合・事務管理の権利義務を比較
委任 | 寄託 | 組合 | 事務管理 | |
善管注意義務 | あり | 有償のみ | あり | あり |
報告義務 | あり | 通知義務(660条) | あり | あり |
引き渡し義務 | あり | あり | あり | あり |
利息・損害賠償 | あり | あり | あり | あり |
報酬 | 特約必要 | 特約ある場合は | あり | なし |
費用前払い | あり | あり | あり | なし |
代弁済 | あり | あり | あり | 有益費用はあり |
損害賠償請求権 | あり | あり | あり | なし |
諾成・要物 | 諾成 | 諾成 | 合同行為 | |
遡及効の有無 | 遡及効なし | 遡及効なし | 遡及効なし |
なんでこの図を描いたのかと言うと、事務管理の時「費用前払いってできたっけ」と悩むことが多いからだ。
こうやって図にしてみると、事務管理で費用前払いと損害賠償の時だけ、他と違う事がよくわかっていい。
この図をしっかりと見て、間違えないようにしたいと思う。
また、遡及効の有無についても図に加えておいた。
遡及効の有無については「典型契約の分類などの所に掲載すべきじゃないの?」という声も聞こえてきそうだ。
ただ、令和5年の択一でも委任契約の遡及効は出ているし、覚えておかないといけない部分なので、ここでも出すことにしてみた。
典型契約を比較するときにも、再度この遡及効の部分は掲載するつもりだ。
簡単な所ほどしっかりと覚えておく必要がある。
とうとう4月になった。
試験まであと3か月少しだ。
覚える所をしっかりと覚えて、準備万端の状態で試験に臨みたい。