今日から今年受けた模試の結果や今年の司法書士筆記試験の私自身の解答などを順次掲載していきます。
これから司法書士試験を受験される方は「合格した人間でもこんなところがわかっていないんだ」というところがあると思います。
そう思われたのであればその感覚を大事にしてください。
合格者は完ぺきな存在ではありません。
私は令和6年度の司法書士試験午前の部の択一は99点でした。
しかし、すべての問題を自信をもって答えたわけではありません。
どちらかといえば「これはたぶんこっちが正解だよね」と考えて〇を付けたものや、「いくら何でもこれは正解にならないだろう」と考えバツを付けたものも含まれています。
結果として99点になっただけで、「多分正解」というものもある程度はあるのです。
私のブログを見て合格者の実像をしっかりと把握していただければと思います。
それこそが合格への近道です!
不登法記述の答案
まず、不動産登記法の記述についてです。
点数を見たとき普通に泣けましたね。
そして真っ青になりました。
言い訳になるのですが、この時は頭痛がすごくて文字がまったく目に入りませんでした。
この時の不動産記述法の1問目は相続なのですが、兄弟姉妹の再代襲についての問題があり、その答えを間違えた方が多かったと記憶しています。
そのため1問目は仕方がないと思います。
問題は2問目です。
実は、1問目の最後に2問目の最初の答えを書いてしまいました。
そのため、ものの見事に枠ずれをして、2問目は6点しか取れていません。
こうなると悲惨ですよね。
最初に受けたLECの模試の不登法は11点という信じがたい結果となりました。
商登法記述の答案
次は商業登記法です。
商業登記法は62点とまずまずの点数でした。
正直これは意外でした。
実は私は商業登記法にかなりの苦手意識を持っていました。
令和5年度の司法書士試験の成績通知があるのでご覧ください。
択一、記述式ともに基準点を突破しているのですが、商業登記法の記述は11.5点です。
さらに、択一の商業登記法も15点しか取れていません。
私が苦手意識を持つのもわかると思います。
実は、今年の模擬試験では商業登記法の点数は比較的良かったと思います(時折ミスをしていますが…)。
今年の司法書士試験が終わるまでの間、商業登記法を得意と思ったことは一度もありません。
もし、商業登記法が得意になった理由があるとすれば、役員の任期についてはしっかり図を書くようにしたことですかね…。
あと、役員の任期をしっかりと記憶したからでしょうか…。
と言っても、実は本試験で間違えていますけど…。
ちなみに、この模試では記述の部分が間違っています。
種類株主総会決議がないことの理由を書く問題なのですが、正確に言うと、「種類株式発行会社がある種類の株式について、会社法322条1項の酒類株主総会決議を不要とする定款の定めを設ける場合には、株主総会特別決議のほか、当該種類株式の酒類株主全員の同意が必要になる」ということです。
多分このブログを見た方にも「わかった」という方がいると思います。
そうであればその感覚を大事にしてください。
私はこの問題を間違えた筆記試験合格者です。
間違えた方は、今からで大丈夫です。
本試験の時には間違えないようにしてください。
皆さんは私より優秀なので合格できるはずです。
成績表
最後に成績表です。
最初見たときは、合格点が250点で総合点が247点だったので「惜しかったな」と思っていました。
ただ、不動産登記法の記述が11点なので、足切りにあっているんですよね。
だから「C判定」。
医者に行って頭痛薬をしっかりともらってきました。