昨日千葉県司法書士会の新人研修に行ってきました。
最初は懇親会も参加する予定だったのですが、前日から少し具合が悪くなってキャンセルしました…。
ご迷惑をおかけして申し訳ないです…。
千葉県司法書士会の新人研修会の講義の内容
新人研修会の内容は、不動産登記、成年後見、商業登記の分野に分かれていたのですが、それぞれ勉強になりました。
やはり、前に立って講師をされる方はかなりの実力者なんでしょうね。
私は、千葉県の司法書士会の新人研修が始まる前に、東京司法書士会の新人研修の動画をすべて見ていたのですが、重なる部分は知識の再確認になりました。
また、それ以外の部分については「ここも注意する必要があるんだな」と参考になりました。
あと、商業登記については資料がかなり充実しています。
この点については「千葉県司法書士会の新人研修を受けてよかった」と思いました。
定款支援作成ツールを用いて作った定款
商業登記の講義で定款作成支援ツールの話が出たのですが、実はこれは使ったことがあります。
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html
私は「とりあえず行動」という考えの人間です。
偉そうなことを物語るよりも、実際にやったほうがいいですしね。
裁判も、本人訴訟でやって勝ってますし…。
ちなみに、この定款は、取締役が3人の非公開会社で取締役会非設置会社の場合で、夫婦と友人1人で起業というパターンを想定しています。
株式会社〇○○定款
第1章 総 則
(商号)
第 1条 当会社は、株式会社〇○○と称する。
(目的)
第 2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1 各種商品の販売、輸出入及び仲介業務
2 電子商取引(EC)の運営及び関連する業務
3 前各号に付帯又は関連する一切の事業
(本店所在地)
第 3条 当会社は、本店を東京都東京都文京区に置く。
(公告方法)
第 4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5条 当会社の発行可能株式総数は、1,000株とする。
(株券の不発行)
第 6条 当会社は、その株式に係る株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第 7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役の過半数の決定による承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合には、承認をしたものとみなす。
(相続人等に対する売渡請求)
第 8条 当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第 9条 当会社の株式の取得者が株主の氏名等の株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、法務省令で定める場合には、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
(質権の登録及び信託財産の表示の請求)
第 10条 当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印してしなければならない。
(手数料)
第 11条 前2条の請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第 12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
(株主の氏名等の届出)
第 13条 当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
2 前項の届出事項を変更したときも、同様とする。
第3章 株主総会
(招集時期)
第 14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(招集権者)
第 15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長が招集する。
(招集通知)
第 16条 株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、会日の1週間前までに発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合には、会日の2週間前までに発するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(株主総会の議長)
第 17条 株主総会の議長は、代表取締役社長がこれに当たる。
2 代表取締役社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
(株主総会の決議)
第 18条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(決議及び報告の省略)
第 19条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
2 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 20条 株主総会の議事については、開催の日時及び場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に備え置く。
第4章 取締役及び代表取締役
(取締役の員数)
第 21条 当会社の取締役は、3名以内とする。
(取締役の資格)
第 22条 取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。
(取締役の選任)
第 23条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 24条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び社長)
第 25条 当会社に取締役を複数置く場合には、代表取締役1名を置き、取締役の互選により定める。当会社に置く取締役が1名の場合には、当該取締役を代表取締役とする。
2 代表取締役は、社長とし、当会社を代表する。
3 当会社の業務は、専ら代表取締役社長が執行する。
(取締役の報酬及び退職慰労金)
第 26条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第 27条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第 28条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
(配当の除斥期間)
第 29条 剰余金の配当がその支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額)
第 30条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金2,500,000円とする。
(成立後の資本金の額)
第 31条 当会社の設立に際して出資される財産の全額を成立後の資本金の額とする。
(最初の事業年度)
第 32条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和7年3月末日までとする。
(設立時取締役等)
第 33条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりである。
設立時取締役 山本一郎
設立時取締役 山本和子
設立時取締役 中村太郎
設立時代表取締役 山本一郎
(発起人の氏名ほか)
第 34条 発起人の氏名、住所、設立に際して割当てを受ける株式数及び株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
東京都文京区本郷〇丁目〇番〇号
発起人 山本一郎 100株 1,000,000円
東京都文京区本郷〇丁目〇番〇号
発起人 山本和子 100株 1,000,000円
東京都台東区東上野〇丁目〇番〇号
発起人 中村太郎 50株 500,000円
(法令の準拠)
第 35条 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。
以上、株式会社〇〇〇設立のため、発起人山本一郎外2名の定款作成代理人加藤知子は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名をする。
令和6年12月8日
発起人 山本一郎
発起人 山本和子
発起人 中村太郎
上記発起人山本一郎外2名の定款作成代理人
東京都文京区湯島〇丁目〇番〇号
加藤知子
新人研修会の後に自宅に戻り少し勉強
研修が終わった後に、懇親会をキャンセルして、自宅に帰って今日聞いた話の中で疑問に思った点について、実務書で調べたのですが、いい勉強になります。
誰かの話をただ聞くのではなく、自分で「ここはどうなんだろう」と主体的に考え、学ぶと本当に力が付いてきます。
この間、東京司法書士会の新人研修で渉外登記の話を聞いたのですが、講義の後で本調べると、中国の方が被相続人の場合や、フィリピンの方が被相続人になる場合などについても書かれていました。
フィリピンにはイスラム教徒の方が6%くらいいらっしゃって、その方にはムスリム相続法が適用されるなど、本当に世界は様々です(詳細は書きません)。
最近の日本は、私が中学生の頃とは異なり、海外から多くの方がいらっしゃるようになっています。
どういう仕事をするにしても、外国の知識が全くなくてやっていけるという事はないと思います。
それにしても、司法書士会の新人研修は役に立ちます。
懇親会は…、今回は風邪で不参加になりましたが、いつも参加する必要はないような気も…。
むしろ、得た知識を自分で勉強することでどこまで深めるかが勝負だと思います。
東京司法書士会の新人研修は実力のある講師の方々が相続などについては「ここに注意してください」などとしっかりと言っていますし、本人確認についても基礎的なことはしっかりと教えてくれます。
さらに、普段の試験勉強ではわからなかった書類の綴じ方やご自身が独立するに至るまでの体験などを噓なく正直に語ってくださっており、やる気が出てきます。
新人にとって一番大切なのは、正確な情報を手に入れることですからね。
後になって「実は…」などと言われてもどうしようもありません。
相手が依頼人でなくとも、人間は信頼関係が一番大事です!
信頼できる同僚や信頼できる先輩司法書士ほど貴重なものはありません。
東京司法書士会の研修動画はもう見終っているのですが、何度も見直して自分のものにしたいと思います。
そして、わからないことは自分で調べる!やはりこれに限ります!
司法書士会の新人研修は有料です。
私は司法書士会にお布施を払っているつもりはありません。
ただの人脈欲しさに研修に参加しているわけでもありません。
しっかりと投下資本を回収して、何倍、もしくは何十倍もの成果をあげたいと思います!