今回は遺言書の作成について話してみたいと思います。
司法書士になった時に、係る遺言書としては、自筆証書遺言と公正証書遺言がメインになります。
自筆証書遺言について
自筆証書遺言も自由に何でも書けるというわけではなく、一定の形式を守る必要があります。
まず、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き、印を押すことが必要になります。
第968条
1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆証書遺言では、遺言書は自署が必要ですが、財産目録については、パソコンで作成することができます。
もっとも、パソコンで財産目録を作成した場合は、遺言者が目録の毎葉に押印することが必要です(民法968条2項)。
自筆証書遺言というと、「内容が他人にばれずに便利」と思うのですが、司法書士としてアドバイスをするとしたら「あまりお勧めできません」という事になると思います。
自筆証書遺言では、遺言の内容が遺言として適切であるかについて、死亡後に問題となることがあります。
また、内容が適切なものであっても「被相続人はあの時、認知能力に問題があった」と言われる可能性もあります。
保管場所がわかりにくい所であれば、遺言書自体が発見されない可能性もあります。
そういったリスクを考えると、自筆証書遺言は、もし私が遺言書を作成するとしても選ばないと思います。
自筆証書遺言をする方は、公正証書遺言にして証人を立てるのが嫌だという方なので、何かしらの理由がある場合が多いような気がします。
ただ、どうしても自筆証書遺言を作成しなければいけない場合があることも事実です。
その場合は、事前に弁護士や司法書士と言った専門家に内容を相談するのがいいと思います。
自分一人で自筆証書遺言を作成することは、お勧めできません。
自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言書保管制度が、令和2年7月10日から開始されました。
法務局に行ったときに、法務局の方から「自筆証書遺言書保管制度」について「周知してほしい」と言われました。
法務局はかなり力を入れているのだと思います。
自筆遺言書保管制度は自筆証書遺言と異なり、遺言書を法務局で保管してもらえます。
また、自筆証書遺言に必要な家庭裁判所の検認手続きが不要になります。
さらに、遺言者があらかじめ通知を希望した場合、遺言者が指定した者に死亡通知が行くなどのメリットもあります。
もっとも、この制度と使ったとしても、遺言の内容が適切という事までは保証されません。
そのため、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、作成した遺言書の内容について「これで問題ないでしょうか?」と弁護士や司法書士と言った専門家に相談することがやはり必要になります。
また、不利益を受ける相続人が「あの時、被相続人は認知能力に問題があった」と言って、遺言無効の確認の訴えをする可能性は否定できません。
そういった意味では、自筆証書遺言保管制度は、公正証書遺言を作成できない方にとっての次善の制度と言えるのかもしれません。
公正証書遺言
司法書士の立場から一番おすすめなのが、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、証人二人の立ち合いが必要になるなどの要件があります。
詳しくは条文を見てください。
第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
① 証人2人以上の立会いがあること。
② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
③ 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
④ 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
⑤ 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
証人以外の部分についても、様々な要件があります。
公正証書遺言が作成されるには、依頼人と司法書士が打ち合わせただけでなく(自筆証書遺言ではこれで終わり)、公証人との打ち合わせなどが必要で、非常に時間もかかります。
当然ですが、費用も掛かります。
ただ、それを上回るメリットは、証人二人の立会いが要求されることで、相続人から「あの時、被相続人は認知能力に問題があった」などと言われる可能性が低くなることです。
遺言書を作成される方は様々ですが、高齢の方にとっては、自分の死後、認知能力の有無で相続人間で争うのを防止できるという意味では、公正証書遺言はお勧めです。
もっとも、ご自身が遺言書を作成する場合は、やはり、弁護士や司法書士と言った専門家に相談することが適切だと思います。
遺言書について争われる2つのパターン
遺言書を巡る問題で、よく争われる2つのパターンを紹介します。
遺言能力を巡る争い
1つ目は、遺言能力を争うケースです。
高齢化社会が進むにつれて、遺言を残す方の認知能力が問題になることがよくあります。
この場合、この間、「正直不動産ミネルヴァSPECIAL」というドラマがありましたが、そこでも、不動産取引における、高齢者の認知能力が問題となっていました。
認知能力が問題となる場合は、要介護レベルの度の段階にあるのかを、医師の意見などを聞いて確認する必要があります。
これをせずに、遺言書を作成すると、遺言者の方がお亡くなりになられた場合、相続人が「あのとき認知能力に問題があったから遺言書は無効だ」といって裁判を起こすなどの揉め事が発生してしまいます。
このようなことを防ぐためにも、遺言書の作成には専門家の介入が不可欠になります。
遺言書の偽造の問題
次に問題となるのは、遺言書の偽造の問題です。
遺言書の筆跡と、お亡くなりになられた方の筆跡は通常一致しています。
しかし、これが一致していない場合、筆跡鑑定などをする必要があります。
遺言書の有効性を巡る問題は、単なる文書の偽造の問題ではありません。
それを巡るお金の問題です。
遺言書を作成される方の一番の願いは、財産を相続された方々が、ご自身がお亡くなりになった後も、仲良く暮らしていくことだと思います。
そのためにも、遺言書の作成には、司法書士や弁護士に依頼されることを私はおすすめします。
相続人間の揉め事を防ぐためにも遺言書の作成を
「兄弟仲がいいから、遺言書なんていらないだろう」とお考えになられる方がいます。
しかし、お金の問題というものは、思っている以上に難しいものです。
一旦相続が発生すると「俺のほうが母親の面倒を見てきたのだから、多く貰う権利がある」「僕だって店を経営しているのだから、こんな少ない金額では満足できない」などと言って、争いごとが起きる可能性があります。
揉め事が起きると、どれだけ仲が良かった兄弟でも、しこりが残り、その後、二度と口を利かなくなることもあります。
「あのとき遺言書を残してくれていたらこうはならなかったのに」と悔やんでも仕方がありません。
そのようなことを防ぐためにも、遺言書をしっかりと作成し、付言などを残して、兄弟姉妹が仲良く暮らせるように配慮することは、必要な事だと私は考えています。
最後に
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