遺言書で「持戻し免除」の意思表示が重要な理由とは?

目次

~特別な事情のある子どもに生前贈与した場合の注意点~

相続対策として遺言書を作成する際、「持戻し免除の意思表示(もちもどしめんじょのいしひょうじ)」という言葉をご存じでしょうか?

たとえば、ご自身の子どもが病気で長期間の治療を必要とし、経済的な支援が不可欠だったとします。その子どもに対して、親が生前に多額の援助をした場合、ほかの相続人との公平性を保つために「特別受益」として、相続分が減らされる可能性があります(民法第903条第1項、第2項参照)。

第903条

1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

しかし、このような援助が本来、親心からくるものであり、「将来の相続分から差し引くつもりはない」という意思があるならば、遺言書で明確にその意思表示をしておくことが大切です。これが「持戻し免除」の意思表示です(民法第903条3項)。

第903条

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

特別受益とは? 相続にどう影響するのか

先ほども申し上げましたが、相続人のうち特定の人物が、被相続人から特別な利益(特別受益)を受けていた場合、その金額は「すでに相続を受けたもの」とみなされ、実際に受け取れる相続分が減額される可能性があります。

たとえば、

  • 長男だけに住宅資金として2,000万円を贈与していた場合
  • 病気の子どもの医療費を長年にわたって援助していた場合

こうした生前の支援は、特別受益として相続財産に持ち戻して計算されることがあり、その結果、他の相続人との公平を図るために相続分が調整されるのです。

場合によっては、相続分が実質的にゼロになることもあり得ます。

そのため、たとえば病気がちな子ども経済的に困難な状況にある子どもに対して、親として支援を行ってきた方にとっては、相続で不利益を受ける結果となる可能性があることに注意が必要です。

事情があって生前贈与した方々は、自分の死後に御子息に予想もしなかった自体が発生してしまう可能性があります。

「持戻し免除」とは?|贈与を相続にカウントしないという意思表示

「持戻し免除の意思表示」とは、
生前贈与した財産を、相続財産に含めない(持ち戻さない)という意思を明確に示すことです。

たとえば遺言書で次のように記載します:

遺言者の長男〇〇に対して贈与した入院・療養費相当額については、相続分から控除しないものとする。

このように明確に書いておくことで、その贈与が相続に影響しなくなり、長男が法定相続分を確保できることになります。

ただし「遺留分」は侵害できない

重要な点として、他の相続人の「遺留分」までは奪えないという原則があります。

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。たとえば配偶者や子には原則として法定相続分の2分の1が遺留分として認められています。

第1042条

1 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1

二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

したがって、持戻し免除の意思表示をしたとしても、他の相続人の遺留分を侵害してしまうと、遺留分侵害額請求の対象になる可能性がある点にご注意ください。

このような方は、持戻し免除を検討しましょう

  • 子どもの医療費や生活支援で多額の資金を渡した
  • 特定の子に大学費用・留学費用などを負担した
  • 結婚資金として家や土地を贈与した

こうした贈与を「相続の前渡し」とは考えず、「親として当然の支援だった」と考える場合、持戻し免除の意思表示をしておくことで、遺産分割時のトラブルを防ぐことができます。

まとめ|司法書士が遺言書作成を丁寧にサポートします

持戻し免除の意思表示は、相続トラブルを未然に防ぐ有効な手段です。

しかし、文言の不備や記載ミスがあると、法的効果が認められないおそれもあるため、専門家によるチェックとサポートが不可欠です。

また、ご病気等の御子息に財産を残す場合は、持戻免除以外にも様々な方法があります。

当事務所では、状況に応じた最適な遺言書の文案作成をお手伝いしております。
「相続でもめたくない」「家族を思って遺言書を残したい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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