相続の手続きをしているときに、
「これは代襲相続なのか?それとも再転相続なのか?」
という判断に迷うことがあります。
一見似ていますが、この2つを間違えると、相続人の範囲が全く異なってしまうため、注意が必要です。
今回は、現場でよくある注意点を交えながら解説します。
代襲相続とは
まず、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、
本来相続人となるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合に、その人の子や孫が代わりに相続する制度のことです(民法887条2項など)。
〈事例〉
たとえば、父Aさんが亡くなり、子Bさんが本来の相続人だったとします。
しかしBさんがAさんより先に亡くなっていた場合、Bさんの子(つまりAさんの孫)Cさんが、Bさんに代わって相続人となります。
これが代襲相続です。
つまり、「被相続人より前に死亡している」ことがポイントになります。
再転相続とは
一方の「再転相続(さいてんそうぞく)」は、
相続人が一度は相続する権利を取得したあとに亡くなってしまった場合に、その相続人の相続人が引き継ぐことをいいます。
〈事例〉
父Aさんが亡くなり、相続人は子Bさん。
このときBさんはAさんの遺産を相続する権利を得ます。
ところが、まだ相続登記などの手続きをする前に、Bさんも亡くなってしまいました。
この場合、Bさんの相続人(たとえばBさんの配偶者や子Cさん)が、Bさんを通じてAさんの財産を相続します。
これが「再転相続」です。
兄弟姉妹間の相続と再代襲の制限
相続の場面で兄弟姉妹が相続人になることもあります。
この場合、兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、その子(甥・姪)が代襲相続しますが、
民法上、再代襲(甥の子などがさらに代襲すること)は認められていません。
つまり、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。
この点も注意が必要です。
代襲相続と再転相続では相続人が異なる
代襲相続と再転相続は、似ているようで相続人の範囲が全く異なります。
代襲相続の場合
代襲相続をするのは、先に亡くなった相続人の子や孫。
たとえその人に配偶者がいても、配偶者は代襲して相続することはできません。
再転相続の場合
一方で、再転相続は、相続人本人が一度権利を得たあとに亡くなるため、
その人の相続人(配偶者や子)が、通常どおりその財産を相続します。
たとえば、Aさんの死亡後に相続人Bさんが相続権を得て、
登記前にBさんが亡くなった場合、
Bさんの配偶者と子が相続人となります。
この違いを誤ると、相続人を誤認して登記してしまう恐れがあります。
実務上の注意点
相続登記のご依頼を受けた際、最も注意すべきなのが、
「代襲相続なのか」「再転相続なのか」の見極めです。
戸籍を一通り集めて「これで揃った」と思っても、
その判断を誤ると、相続人の範囲がずれてしまいます。
特に、長期間相続登記がされていない土地などでは、
世代をまたぐ複雑な相続が起きているケースも多く、
戸籍を何度も見直しながら慎重に確認する必要があります。
戸籍の読み解きは大変ですが、
家族の歴史をたどるような面白さもある仕事です。
まとめ 〜判断に迷ったら専門家へ〜
代襲相続と再転相続は、
どちらも「相続人が亡くなっている」場面で登場しますが、
相続人の範囲が全く異なるため、正しい理解が必要です。
もし、
「これは代襲相続?それとも再転相続?」
と疑問に思うようなケースがありましたら、
ぜひ当事務所にご相談ください。
戸籍の確認から相続人の確定、登記手続きまで、
丁寧にサポートいたします。