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遺言書作成の費用はいくら?最新の公証人手数料と司法書士報酬を詳しく解説

「将来のために遺言書を作っておきたいけれど、費用がいくらかかるか不安」というご相談をよくいただきます。大切な想いを形にするための第一歩として、費用の全体像を正しく知っておくことは非常に重要です。

今回は、遺言書作成にかかる費用の内訳と、令和7年10月に施行された最新の公証人手数料について、具体例を交えて解説します。

目次

1. 遺言書作成にかかる費用の内訳

遺言書の作成には、大きく分けて以下の3つの費用が発生します。

  • 司法書士への報酬ご本人の意向を法的に不備のない文面にまとめ、必要書類の収集や公証役場との打ち合わせを代行するための費用です。
  • 実費(戸籍謄本などの取得費用)遺言者と相続人の関係を証明するために、戸籍謄本、住民票、不動産の登記事項証明書などが必要です。
  • 公証役場へ支払う手数料「公正証書遺言」を作成する場合、国の基準(公証人手数料令)に基づいた手数料を支払う必要があります。

2. 公正証書遺言の手数料一覧(令和7年10月1日施行)

公正証書遺言の手数料は、受け取る人ごとの「目的の価額」に応じて算出されます 。最新の基準は以下の通りです。

【基本手数料:法律行為の公正証書】

目的の価額手数料
50万円以下3,000円
50万円超 〜 100万円以下5,000円
100万円超 〜 200万円以下7,000円
200万円超 〜 500万円以下13,000円
500万円超 〜 1,000万円以下20,000円
1,000万円超 〜 3,000万円以下26,000円
3,000万円超 〜 5,000万円以下33,000円
5,000万円超 〜 1億円以下49,000円
1億円超 〜 3億円以下49,000円に超過額5,000万円までごとに15,000円加算
3億円超 〜 10億円以下109,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円加算
10億円を超えるもの291,000円に超過額5,000万円までごとに9,000円加算
価額を算定不能なもの13,000円

【遺言特有の加算・個別料金】

  • 遺言加算:全体の財産額が1億円以下の場合は、算出した手数料に 13,000円 が加算されます 。
  • 祭祀主宰者の指定:お墓の承継などを指定する場合、別途 13,000円 がかかります 。
  • 枚数加算:公正証書の枚数が4枚を超える場合、1枚ごとに 300円 が加算されます 。
  • 出張作成:病床等での作成は、手数料が 50%加算 され、別途日当(最大20,000円)と交通費がかかります 。

3. 具体的なシミュレーション(新基準による参考例)

【例A】総額3,000万円を、妻1人に全額相続させる場合

  • 妻(3,000万円):26,000円
  • 遺言加算:13,000円
  • 手数料合計:39,000円(+用紙代等の実費)

【例B】総額5,000万円を、子Aに3,000万円、子Bに2,000万円分ける場合

  • 子A(3,000万円):26,000円
  • 子B(2,000万円):26,000円
  • 遺言加算:13,000円
  • 手数料合計:65,000円(+用紙代等の実費)

4. 費用をかけてでも「遺言書」を作るべき理由

「意外と費用がかかる」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続の現場では「遺言書さえあれば、これほど苦労しなかったのに」というケースが非常に多いのが実情です。

  • 特定の想いを実現するために「介護をしてくれた長女に自宅を継がせたい」「相続人以外の方に遺贈したい」といった希望は、遺言書がない限り、法的に実現することは困難です。
  • 残された家族の負担を減らすために現代では、相続人が遠方に住んでいたり、長年連絡を取っていなかったりすることも珍しくありません。遺言書がない場合、銀行の手続き一つとっても、疎遠な親族全員の実印と印鑑証明書が必要になります。これには膨大な時間と精神的労力がかかります。

遺言書は、残される家族への「最後の手紙」であり、トラブルを防ぐ「最高のギフト」です。

当事務所にお任せください

お客様の状況に合わせた正確な費用の試算や、想いを形にするための文案作成をサポートいたします。まずは一度、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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