2027年3月31日が期限になる相続登記とは?対象者と今から行う手続きを解説

2024年4月1日より前に発生した相続で、不動産の名義を変更しないままにしている場合、相続登記の期限が原則として2027年3月31日に到来します。父母や祖父母が亡くなってから長い年月が経っていても、義務化の対象外にはなりません。

ただし、施行前の相続がすべて一律に2027年3月31日を期限とするわけではありません。不動産を相続したことをいつ知ったかによって、期限が後になる場合もあります。まずは自分が対象になるかを確認しましょう。

目次

2027年3月31日が期限となる基本ケース

2024年4月1日より前に相続が発生し、同日の時点ですでに、自分が相続人であることと相続対象の不動産があることを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

状況期限の考え方
2024年4月1日より前から、相続した不動産があることを知っていた原則として2027年3月31日まで
2024年4月1日以後に、初めて相続不動産の存在を知ったその事実を知った日から原則3年以内
2024年4月1日以後に相続が発生した相続により所有権を取得したことを知った日から原則3年以内
遺産分割によって不動産を取得した遺産分割成立日から原則3年以内に内容を反映した登記

このような方は早めに確認してください

  • 父や母が亡くなった後も、自宅が亡くなった方の名義のままになっている
  • 祖父母名義の土地や建物が残っている
  • 実家は親族が使っているが、登記簿の名義を確認したことがない
  • 相続人同士では話がついているが、登記だけしていない
  • 遺産分割協議書は作ったものの、法務局へ申請していない
  • 固定資産税の納税通知書が亡くなった方の名義で届いている
  • 地方の山林、農地、私道持分などが残っている可能性がある

固定資産税を現在の相続人が支払っていても、それだけで登記簿の名義が変わるわけではありません。遺産分割協議書を作成済みの場合も、法務局への登記申請が別に必要です。

2027年3月31日が期限にならないことがあるケース

相続不動産の存在を後から知った場合

相続登記の期限は、相続の発生だけでなく、自分が不動産の所有権を取得したことを知った時点から進みます。例えば、施行後に初めて遠方の土地の存在を知った場合は、その日から3年以内が原則です。

不動産を取得していない相続人

有効な遺言などにより自分が対象不動産を取得していない場合には、その不動産について自分が所有権を取得したことを前提とする申請義務は生じません。ただし、遺言の内容や遺産分割前の権利関係によって判断が変わるため、書類を確認する必要があります。

すでに相続登記が完了している場合

登記簿上の名義が適切な相続人へ変更されていれば、同じ相続について改めて申請する必要はありません。登記事項証明書や登記情報で現在の名義を確認できます。

なぜ直前まで待たない方がよいのか

古い相続ほど、書類を集めて相続人を確定するまでに時間がかかります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が複数の市区町村に分かれていたり、その後に相続人が亡くなって新たな相続が発生していたりするからです。

また、相続人全員で遺産分割協議を行う場合は、全員の合意が必要です。戸籍調査の結果、長年連絡を取っていない相続人が判明することもあります。2027年3月の直前に始めると、期限までに通常の相続登記が終わらない可能性があります。

今から行う5つの手順

  1. 登記事項証明書を取得し、現在の名義人を確認する
  2. 固定資産税納税通知書、名寄帳、所有不動産記録証明書などから対象不動産を確認する
  3. 戸籍を収集し、現在の相続人を確定する
  4. 遺言書の有無を確認し、必要なら相続人全員で遺産分割協議を行う
  5. 登記申請書と添付書類をそろえ、管轄法務局へ申請する

2026年2月2日から始まった所有不動産記録証明制度では、相続人が亡くなった方の不動産を一覧的に確認できます。ただし、検索条件との一致状況などによっては把握できない不動産があり得るため、納税通知書、権利証、名寄帳、過去の契約書なども合わせて確認すると安心です。

遺産分割が期限までに終わらない場合

遺産分割協議がまとまらない、相続人の一部と連絡が取れないなどの理由で通常の相続登記が間に合わない場合は、相続人申告登記を検討します。相続人申告登記は、相続人が単独で申し出ることができ、申出自体の登録免許税はかかりません。

ただし、これは最終的な名義変更ではありません。遺産分割が成立した後は、その内容に基づく相続登記が別に必要です。期限対策として何を申請するかは、遺言や協議の状況を確認して決める必要があります。

期限を過ぎていることに気付いた場合

期限を過ぎたからといって、相続登記ができなくなるわけではありません。正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となる可能性がありますが、未登記に気付いた後も放置を続けると問題は解消しません。できるだけ早く状況を確認し、申請を進めてください。

よくある質問

祖父名義の土地も2027年3月31日までですか?

以前から祖父名義の不動産があることと、自分がその相続関係にあることを知っていた場合は、原則として期限の対象です。祖父の相続後に父などが亡くなっている場合は、複数の相続関係を整理する必要があります。

固定資産税を払っていれば名義変更したことになりますか?

なりません。固定資産税の納税義務者に関する市区町村の記録と、法務局の登記簿は別です。登記簿で現在の所有者名義を確認してください。

権利証が見つからなくても手続きできますか?

相続登記では、亡くなった方の権利証は原則として必須の添付書類ではありません。登記事項証明書や住所を証する書類などから不動産と名義人を確認します。

2027年3月31日の期限が気になる方へ

栗栖司法書士事務所では、昔の相続、祖父母名義の不動産、相続人の中に亡くなった方がいるケースにも対応しています。まずは現在の名義と相続人を確認し、通常の相続登記を進めるか、相続人申告登記を検討するかを整理します。

戸籍や不動産関係の書類がそろっていなくても、分かる範囲から確認できます。期限が迫る前にご相談ください。

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関連記事:相続登記の義務化とは?

相談:相続登記について問い合わせる

参考情報

法務省:相続登記の申請義務化について

※本記事は2026年9月時点の制度を前提とした一般的な説明です。具体的な期限は、相続を知った時期、不動産を知った時期、遺言や遺産分割の内容によって異なります。

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