「兄が亡くなり、自宅の名義変更を頼まれた」「子どものいない姉の相続で、どこまで戸籍を集めればよいのか分からない」。兄弟姉妹の相続では、親の相続よりも確認する家族関係が広がり、手続きに戸惑うことがあります。
亡くなった兄弟姉妹の不動産を相続できるかは、配偶者・子・父母などの有無によって変わります。まず相続人と不動産を調べ、その結果に応じて取得者を決め、相続登記へ進みましょう。
この記事では、亡くなった兄弟姉妹名義の土地・建物について、相続人になる条件、必要な戸籍、名義変更までの流れを説明します。
「亡くなった兄弟の相続」と「親の遺産を兄弟で分ける相続」は別です
| 状況 | 確認の出発点 |
|---|---|
| 兄・姉・弟・妹が亡くなった | 自分が亡くなった方の相続人に当たるかを確認する |
| 親が亡くなり、子である兄弟姉妹で実家を分ける | 親の配偶者やほかの子など、親の相続人を確認する |
本記事が扱うのは前者です。親の実家を兄弟姉妹で相続する場合は、親名義の家を相続したら最初にすることをご覧ください。
兄弟姉妹が相続人になるのはどのような場合?
子や孫などがおらず、父母・祖父母などもいない場合
法律上の配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族には次の順位があります。
- 子。子が先に亡くなっている場合などには、その子である孫など
- 父母・祖父母などの直系尊属。親等の近い方が優先
- 兄弟姉妹。先に亡くなっている場合などには、その子である甥・姪
兄弟姉妹が相続人になるのは、第1順位・第2順位の相続人がいない場合です。「独身だった」「子どもがいない」「両親が亡くなっている」という事情だけで判断せず、前婚の子、養子、存命の祖父母なども確認します。先順位の方が相続放棄をした場合には、相続人が変わることもあります。
相続順位の基本は、国税庁「相続人の範囲と法定相続分」でも確認できます。
配偶者がいる場合の法定相続分
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。配偶者がおらず兄弟姉妹だけが相続人となる場合は、兄弟姉妹が全体を相続します。
父母の双方が同じ兄弟姉妹同士は原則として均等です。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、双方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります。法定相続分は法律上の基準であり、遺言の内容や相続人全員による遺産分割の合意に応じて、実際の取得内容は変わります。
兄弟姉妹の相続で戸籍が多くなる理由
遺産分割による相続登記では、単に兄弟であることを示すだけでは足りません。先順位の相続人がいないことと、ほかに協議へ参加すべき相続人がいないことも確認するためです。
そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍に加え、父と母それぞれの出生から死亡までの戸籍を確認するのが一般的です。父母の前婚の子など、家族が把握していなかった兄弟姉妹がいないかも調べます。すでに集めた戸籍と重なる分を、人数分取り直す必要があるとは限りません。
遺産分割による登記で確認する主な書類
| 書類 | 主な確認目的 |
|---|---|
| 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍 | 死亡と子の有無などを確認する |
| 父母それぞれの出生から死亡までの戸籍など | 兄弟姉妹の範囲を確認する |
| 父母・祖父母などの死亡が分かる戸籍 | 先順位の直系尊属がいないことを確認する |
| 相続人の現在の戸籍 | 相続人の身分関係と生存を確認する |
| 先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍など | 甥・姪が相続人になるかを確認する |
| 亡くなった方の住民票の除票・戸籍の附票など | 登記名義人と亡くなった方が同一人物かを確認する |
| 不動産を取得する方の住民票など | 登記する住所を証明する |
| 遺産分割協議書・印鑑証明書 | 誰が不動産を取得するかという合意を証明する |
| 固定資産評価証明書など | 登録免許税の計算に必要な価額を確認する |
これは一般的な確認項目です。遺言の有無、相続放棄、相続の重なり、法定相続情報一覧図の利用などにより、必要書類や省略できる書類は変わります。遺言による登記でも、常にこの表の戸籍一式が必要になるわけではありません。相続登記に必要な書類一覧も参考にしてください。
兄弟姉妹の戸籍は広域交付で全部取れる?
戸籍の広域交付は、本籍地以外の市区町村の窓口でも一定の戸籍を取得できる制度です。ただし、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍が対象となり、別の戸籍にいる兄弟姉妹の戸籍を、兄弟姉妹という関係だけで請求することはできません。
相続手続きに必要な兄弟姉妹の戸籍は、本籍地への請求などを検討します。請求理由や関係を示す資料が必要になるため、窓口へ確認しましょう。
兄弟が先に亡くなった場合と、後に亡くなった場合の違い
「兄弟の一人も亡くなっている」という場合は、どちらが先に亡くなったのかで、確認すべき相続人が変わります。
| 亡くなった順番 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 不動産所有者Aより先に、Aの兄Bが死亡 | Bの子である甥・姪が代わりに相続する「代襲相続」を検討する |
| Aの相続が始まった後、相続人だったBが死亡 | Bが引き継いだ権利がB自身の相続対象となる「数次相続」を検討する |
代襲相続では、先に亡くなった兄弟姉妹の配偶者が、その配偶者であることだけを理由に代襲相続人になることはありません。一方、数次相続では、後に亡くなった兄弟姉妹の配偶者も、その方の相続人として手続きに関わる場合があります。
現行法では、兄弟姉妹の代襲相続は原則として甥・姪までで、甥・姪の子への再代襲はありません。ただし、相続が始まった後に甥・姪が亡くなった場合は別の相続として確認します。古い相続では死亡当時の法律も関係するため、現在の家族関係だけで判断しないことが大切です。
何年も前の相続が残っている場合は、何年も前の相続登記は今からできる?古い相続の進め方をご覧ください。
兄弟姉妹の不動産を名義変更するまでの流れ
1.調査:遺言・相続人・不動産を確認する
遺言書があるかを確かめ、戸籍で相続人を確認します。同時に、登記事項証明書などで、土地と建物それぞれの名義・持分を確認します。「兄の家」と呼んでいても、登記は親の名義のままという場合があるためです。
固定資産税の納税通知書や権利証なども手掛かりになりますが、それだけで対象不動産をすべて把握できるとは限りません。私道の持分や別の土地がないかも確認します。
2.合意:必要に応じて不動産の取得者を決める
遺言がなく、相続人が複数いる場合などには、相続人全員で誰が不動産を取得するかを話し合います。遺産分割による登記をする場合は、その内容を協議書にまとめます。相続人が一人だけの場合や、遺言に基づいて登記できる場合などは、遺産分割協議が不要なこともあります。
遠方の相続人がいても、全員が同じ場所へ集まることが必須ではありません。合意内容と本人の意思を確認し、書類を郵送する方法などを検討できます。詳しくは相続人が遠方に住んでいる場合の進め方をご覧ください。
3.申請:書類を整えて相続登記を行う
登記申請書、相続関係を証明する戸籍、遺産分割協議書などを整え、不動産所在地を管轄する法務局へ申請します。必要な書類は、遺言・遺産分割・法定相続分による登記のいずれかによって異なります。
相続登記の期限と費用も確認しましょう
「亡くなってから3年」とは限りません
相続登記は、原則として、自分のために相続が始まったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請します。2024年4月1日より前の相続で、それ以前から不動産を相続で取得したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までです。
遺産分割の話し合い中でも、基本となる期限が自動的に延びるわけではありません。直ちに分割や登記を進められない場合には、自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」の利用も検討します。ただし、これは誰が不動産を取得したかを示す通常の相続登記とは異なります。その後に遺産分割で不動産を取得した場合は、原則として分割の日から3年以内の登記が必要です。
期限の考え方は、相続登記の3年の期限と、法務省「相続登記の申請義務化について」をご確認ください。
費用は登録免許税・書類取得費用・司法書士報酬に分けます
相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として固定資産税評価額などの価額に対して0.4%です。土地には一定の免税措置があるため、対象となるか個別に確認します。戸籍などの取得費用や郵送費、司法書士へ依頼する場合の報酬は別にかかります。
兄弟姉妹の相続は、戸籍の通数や相続の重なりによって作業量が変わります。費用総額を確認するときは、戸籍収集・遺産分割協議書作成が含まれるか、追加料金と実費は何かを確かめましょう。
よくある質問
疎遠だった兄弟でも相続人になりますか?
疎遠であることだけで、相続人から外れるわけではありません。相続順位、戸籍上の関係、相続放棄などの事情を確認します。遺産分割協議が必要な相続人の一人と連絡が取れなくても、その方を外して協議を成立させることはできません。
「私は財産をもらわない」と言えば、相続放棄になりますか?
遺産分割で財産を取得しないことと、家庭裁判所で行う相続放棄は別です。相続放棄は原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内の申述が必要です。借金の問題がある場合は、不動産の取得方法だけで判断せず、早めに専門家へ確認してください。
戸籍がそろっていなくても司法書士に依頼できますか?
はい。当事務所では、相続登記のご依頼に必要な範囲で戸籍収集や相続人調査に対応しています。手元の戸籍をすべて取り直す前に、取得済みの資料をお知らせください。
兄弟で意見が合わないときも、交渉を任せられますか?
当事務所への相続登記の依頼と、対立する相続人との交渉代理は別です。遺産の分け方について争いがあり、代理交渉を必要とする場合は、弁護士への相談をご検討ください。司法書士による登記手続きの支援は、合意の状況と依頼内容を確認したうえでご案内します。
兄弟姉妹の相続登記を依頼したい方へ
兄弟姉妹の相続では、家族の記憶だけでは相続人を確定できず、戸籍を広く確認する必要があります。書類作成を始める前に、相続人、不動産、死亡の順番、遺言の有無を整理すると、必要な手続きを見通しやすくなります。
当事務所は、東京都文京区を拠点に、東京東部・千葉県北西部・埼玉県南部を中心として、相続人調査、戸籍収集、合意内容に基づく遺産分割協議書の作成、相続登記申請に対応しています。
ご依頼を検討されている方は、亡くなった方との続柄、亡くなった時期、不動産のおおよその所在地、遺言書と話し合いの状況を、分かる範囲でお知らせください。必要な手続きと費用の見込みをご案内します。
※ この記事は2026年10月に確認できた法令・公式資料に基づく一般的な説明です。必要な戸籍と登記方法は、相続開始時期、遺言、家族関係などによって異なります。
相続登記のご相談・お問い合わせ
栗栖司法書士事務所では、ご事情を確認したうえで、必要な手続きと費用の見通しをご案内しています。
相続登記(基本プラン)66,000円(税込)から
※登録免許税・戸籍取得費用等の実費は別途必要です。事案によって追加料金が発生する場合があります。
栗栖司法書士事務所
司法書士 栗栖 英俊
〒113-0034
東京都文京区湯島4丁目6番12B1503
電話:080-8911-8112
受付時間:平日9:00〜17:00
※土日祝日は事前の日程調整により対応できる場合があります。