流山市の相続登記|実家や土地の相続登記を司法書士に相談

流山市の相続登記に、千葉県在住の司法書士が対応します

流山市にある実家、土地、マンションなどを相続したものの、亡くなった方の名義のままになっていませんか。

栗栖司法書士事務所では、流山市の不動産に関する相続登記について、司法書士・栗栖英俊が最初のご相談から登記完了まで直接対応します。

事務所は東京都文京区湯島にありますが、司法書士本人は千葉県に在住しています。そのため、流山市を含む千葉県北西部のご相談にも、場所や日時を確認しながら柔軟に対応しています。

相続登記 66,000円(税込)から

事務所まで来ることが難しい方へ

相続登記のために、毎回事務所へお越しいただく必要はありません。

最初に電話やお問い合わせフォームで状況を確認し、その後は郵送などを利用して書類をやり取りできます。対面相談を希望される場合は、ご事情に応じて相談場所や日時を調整します。

  • 文京区湯島の事務所まで行くことが難しい
  • 平日は仕事や介護があり、土日しか時間を確保できない
  • 高齢の家族を遠方まで連れて行くことが難しい
  • 流山市にある実家で不動産関係の書類を確認したい
  • 相続人が東京・千葉・埼玉など別々の地域に住んでいる

このような場合も、まずは現在の状況をお知らせください。

※訪問場所、日時及び業務状況によっては、ご希望に沿えない場合があります。
※訪問相談及び土日の相談は事前予約制です。

流山市の相続登記で確認したい3つのこと

1.不動産の所在地と管轄法務局

流山市にある土地・建物の相続登記は、千葉地方法務局松戸支局が管轄しています。

亡くなった方や相続人の住所ではなく、不動産の所在地によって申請先が決まります。亡くなった方が流山市に住んでいても、不動産が別の市区町村にあれば、別の法務局が管轄することがあります。

司法書士へご依頼いただいた場合は、当事務所が登記申請を行うため、ご本人が法務局へ何度も出向く必要はありません。

2.土地・建物・私道などの確認

固定資産税の納税通知書や課税明細書は、不動産を確認する最初の資料になります。

ただし、共有の私道、非課税の土地、古い建物などが十分に記載されていない場合があります。流山おおたかの森、南流山、江戸川台、初石など、市内のどの地域にある不動産でも、登記情報と固定資産税資料を照らし合わせて対象を確認します。

3.相続人と必要な戸籍

必要な戸籍がすべて流山市役所でそろうとは限りません。亡くなった方が転籍や婚姻をしている場合は、複数の自治体から戸籍・除籍・改製原戸籍を取り寄せます。

相続人が分からない場合や、どの戸籍を取得すればよいか判断できない場合は、戸籍収集からご依頼いただけます。

このような流山市の相続に対応します

流山市の実家を相続したが、相続人は市外に住んでいる

相続人が東京、埼玉、県外に住んでいても、郵送等を利用して手続きを進められます。相続人全員が同じ場所へ集まる必要はありません。

流山市の不動産を売却する前に名義を変更したい

亡くなった方の名義のままでは、通常、そのまま売却を完了できません。売却予定がある場合は、決済時期から逆算して戸籍収集と相続登記を進めます。

松戸市や柏市にも相続不動産がある

流山市のほか、松戸市、柏市、東京都内などに不動産が分かれている場合もご相談ください。不動産ごとの管轄と必要書類を確認します。

祖父母や親の名義のまま長期間経過している

何年も前の相続では、その後に別の相続が発生し、現在の相続人が増えている場合があります。戸籍と登記情報を調べ、現在誰の協力が必要なのかを整理します。

相続登記は2024年4月1日から義務化されています

相続登記は、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。制度開始前から相続した不動産の存在を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。

流山市の実家や土地が、亡くなった親や祖父母の名義のままになっている場合は、早めに名義と相続人を確認しましょう。

当事務所へ依頼できる手続き

  • 相続登記に必要な戸籍の収集
  • 相続人の確認と相続関係の整理
  • 不動産の登記内容の確認
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人への書類の郵送
  • 法務局への相続登記申請
  • 登記完了後の書類整理と返却

相続人の間で意見がまとまっていない場合

相続登記では、相続人の間で不動産を誰が取得するかなどについて、意見がまとまっていない場合があります。

遺産分割協議によって特定の相続人の名義に変更する場合には、原則として相続人全員の合意が必要です。

当事務所では、相続登記に必要な調査、書類作成、登記申請などに対応していますが、相続人の一方の代理人として、他の相続人との遺産分割交渉を行うことはできません。

相続人間で対立が生じている場合には、紛争の内容に応じて弁護士への相談をご案内することがあります。

遺産分割協議が成立した後や、家庭裁判所の調停・審判などによって権利関係が確定した後には、その内容に基づく相続登記についてご相談いただけます。

なお、遺産分割協議が成立していなくても、法定相続分による登記や相続人申告登記など、状況に応じて検討できる手続きがあります。

相続登記の料金

司法書士報酬は、66,000円(税込)からです。

戸籍をご自身で用意するか、当事務所へ収集から依頼するかなど、依頼範囲によって料金が異なります。登録免許税、戸籍取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。

正式に業務を開始する前に、現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の見込みをご案内します。

流山市の相続登記についてよくある質問

流山市に事務所があるのですか?

事務所は東京都文京区湯島にあります。ただし、司法書士本人は千葉県に在住しているため、流山市を含む千葉県北西部にも動きやすい環境です。

必ず文京区の事務所へ行く必要がありますか?

毎回事務所へお越しいただく必要はありません。電話やお問い合わせフォームで状況を確認し、必要書類を郵送して進められます。

土日でも相談できますか?

事前にご予約いただければ、業務状況に応じて土日の相談にも対応します。希望日時をお問い合わせ時にお知らせください。

書類がそろっていなくても相談できますか?

はい。戸籍や固定資産税の資料がすべてそろっていなくても構いません。亡くなった方、不動産のおおよその所在地、分かる範囲の相続人をお知らせください。

相続人が遠方に住んでいる場合

流山市にお住まいの方でも、他の相続人が離れた地域に住んでいることがあります。

相続人全員が集まらなくても、郵送などで必要書類をやり取りし、相続登記を進められる場合があります。

詳しくは「遠方に相続人がいる場合の相続登記」の記事をご覧ください。

近隣地域の相続登記について

流山おおたかの森・南流山・江戸川台などのある流山市だけでなく、隣接する柏市・松戸市や、江戸川を挟んだ三郷市の相続登記についてもご相談いただけます。

関連する地域のご案内:

→ 柏市の相続登記
→ 松戸市の相続登記
→ 三郷市の相続登記

ここでご案内した地域は、主な対応地域の一例です。掲載していない東京都・千葉県・埼玉県内の地域や、遠方にある不動産の相続登記についてもご相談いただけます。

流山市の相続登記についてご相談ください

栗栖司法書士事務所では、ご相談内容の確認から登記完了まで、司法書士・栗栖英俊が直接対応します。

来所が難しい方、平日は時間を取れない方、相続人が離れた地域に住んでいる方も、まずは現在の状況をお知らせください。

相続登記のご相談・お問い合わせ

栗栖司法書士事務所では、ご事情を確認したうえで、必要な手続きと費用の見通しをご案内しています。

相続登記(基本プラン)66,000円(税込)から

※登録免許税・戸籍取得費用等の実費は別途必要です。事案によって追加料金が発生する場合があります。

栗栖司法書士事務所

司法書士 栗栖 英俊

〒113-0034

東京都文京区湯島4丁目6番12B1503

電話:080-8911-8112

受付時間:平日9:00〜17:00

※土日祝日は事前の日程調整により対応できる場合があります。

事務所へのアクセス