松戸市の不動産を相続した方へ
松戸市にある実家や土地を相続したものの、登記名義が亡くなった方のままになっていませんか。
栗栖司法書士事務所では、松戸市の不動産に関する相続登記について、司法書士・栗栖英俊本人が直接対応します。
事務所は東京都文京区湯島にありますが、司法書士本人は千葉県に在住しているため、松戸市をはじめとする千葉北西部にも動きやすい環境です。
「文京区の事務所まで行くのは大変」
「平日は仕事や介護で時間が取れない」
「高齢のため長時間の移動が難しい」
このような方も、まずはご相談ください。
事前にご相談いただければ、松戸市周辺での面談や訪問、土日の日程についても、可能な範囲で柔軟に調整します。
相続登記 66,000円(税込)から
松戸市周辺での面談や土日のご相談にも柔軟に対応します
相続登記のために、毎回事務所へお越しいただく必要はありません。
最初に電話やお問い合わせフォームで状況を確認し、その後の書類は郵送でやり取りすることができます。
対面での相談をご希望の場合には、ご事情に応じて相談場所や日時を調整します。
- 文京区の事務所まで行くことが難しい
- 平日は仕事があり、土日しか時間を確保できない
- 高齢の親を事務所まで連れて行くことが難しい
- 松戸市内にある実家で書類を確認したい
- 相続人が東京・千葉・埼玉など別々の地域に住んでいる
このような場合も、できる限り負担の少ない進め方をご案内します。
※訪問場所、日時及び業務の状況によっては、ご希望に沿えない場合があります。
松戸市の相続登記で確認したい3つのこと
1 不動産の所在地
不動産登記の管轄は、亡くなった方や相続人の住所ではなく、不動産の所在地によって決まります。
松戸市にある土地・建物の相続登記は、千葉地方法務局松戸支局が管轄しています。松戸支局は、松戸市と流山市の不動産登記を取り扱っています。
亡くなった方が松戸市に住んでいた場合でも、不動産が他の市区町村にあれば、別の法務局が管轄になります。
反対に、相続人が東京都や他県に住んでいても、松戸市にある不動産の相続登記を進めることは可能です。
2 登記の対象となる不動産
固定資産税納税通知書がある場合は、最初の確認資料として役立ちます。
ただし、納税通知書だけでは、相続登記の対象となる不動産をすべて確認できない場合があります。共有している私道、課税されていない土地、以前取得した土地などがないかも確認する必要があります。
お手元の固定資産税納税通知書、権利証、登記事項証明書などを確認し、不動産の漏れがないように手続きを進めます。
なお、建物が登記されていない場合などには、相続登記とは別に土地家屋調査士への相談が必要になることがあります。
3 相続人と戸籍
亡くなった方が松戸市に住んでいたとしても、必要な戸籍がすべて松戸市役所で取得できるとは限りません。
戸籍は本籍地の市区町村で管理されているため、転籍や婚姻などがある場合には、複数の市区町村から戸籍を集める必要があります。
どの戸籍を取得すればよいか分からない場合は、戸籍の収集からご依頼いただけます。
このような松戸市の相続に対応します
松戸市の実家を相続したが、相続人は市外に住んでいる
相続人が東京や他県に住んでいても、必要書類を郵送でやり取りできます。相続人全員が同じ場所へ集まる必要はありません。
松戸市の実家を売却する前に名義を変更したい
亡くなった方の名義のままでは、通常、そのまま売却手続きを進めることはできません。売却を予定している場合は、先に相続関係と不動産の名義を確認します。
親だけが松戸市に住んでおり、子どもは遠方にいる
高齢の配偶者が松戸市に残り、子どもが東京や他県に住んでいる場合も、各相続人と郵送で書類をやり取りしながら手続きを進められます。
祖父母や親の名義のまま長期間経過している
何年も前の相続では、その後に相続人が亡くなり、関係者が増えていることがあります。まず戸籍と登記情報を調査し、現在の相続関係を整理します。
松戸市以外にも不動産がある
松戸市のほか、流山市、柏市、東京都内など複数の地域に不動産がある場合もご相談いただけます。不動産ごとの管轄を確認したうえで手続きを進めます。
昔の相続登記をそのままにしている方へ
相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。
原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。施行前から相続したことを知っていた不動産については、原則として2027年3月31日が期限になります。
松戸市にある実家や土地が、亡くなった親や祖父母の名義のままになっている場合は、早めに登記名義と相続人を確認することをおすすめします。
当事務所へ依頼できる手続き
松戸市の不動産に関して、次の手続きをご依頼いただけます。
- 相続人を確認するための戸籍収集
- 相続関係の整理
- 不動産の登記情報の確認
- 相続登記に必要な遺産分割協議書の作成
- 相続人への書類の郵送
- 法務局への相続登記申請
- 登記完了後の書類整理と返却
相続登記全般の必要書類や詳しい手続きの流れは、次のページでご案内しています。
相続登記の料金
司法書士報酬は、66,000円(税込)からです。
戸籍の収集を当事務所へ依頼するか、ご自身で用意するかなど、依頼される手続きの範囲によって料金が異なります。
最初に現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の見込みをご案内してから業務を開始します。
登録免許税、戸籍等の取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。訪問相談を希望される場合は、場所に応じて交通費等が必要になることがあります。
松戸市の相続登記についてよくある質問
松戸市に事務所があるのですか?
事務所は東京都文京区湯島にあります。
ただし、司法書士本人は千葉県に在住しているため、松戸市をはじめとする千葉北西部にも動きやすく、ご事情に応じて相談場所や日時を調整できます。
必ず文京区の事務所へ行く必要がありますか?
毎回事務所へお越しいただく必要はありません。
電話やお問い合わせフォームで状況を確認し、必要書類を郵送して手続きを進めることができます。対面での相談を希望される場合は、相談場所について個別に調整します。
土日でも相談できますか?
事前にご予約いただければ、業務の状況に応じて土日の相談にも対応します。お問い合わせの際に希望日時をお知らせください。
相続人全員が面談する必要はありますか?
相続人全員が一度に集まって面談する必要はありません。必要に応じて、それぞれの相続人へ書類を郵送して手続きを進めます。
書類がそろっていなくても相談できますか?
はい。固定資産税納税通知書や戸籍がすべてそろっていなくても構いません。現在分かっている範囲で、亡くなった方、不動産、相続人についてお知らせください。
松戸市外に住んでいても依頼できますか?
はい。相続人の住所にかかわらず、松戸市の不動産に関する相続登記をご依頼いただけます。
松戸市の相続登記についてご相談ください
栗栖司法書士事務所では、相談内容の確認から登記完了まで、司法書士・栗栖英俊本人が直接対応します。
事務所への来所が難しい方、平日は時間を取れない方、相続人が離れた地域に住んでいる方も、まずは現在の状況をお知らせください。
必要な手続き、相談方法、費用の見込みをご案内します。
相続登記 66,000円(税込)から
電話:080-8911-8112
栗栖司法書士事務所
司法書士 栗栖英俊
東京都文京区湯島