相続登記のために集めた印鑑証明書が、発行から3か月を過ぎてしまった。「相続人に、もう一度取り直してもらわないといけないのだろうか」と迷うことがあるかもしれません。
遺産分割協議書に添えて相続登記に使う印鑑証明書には、「発行から3か月以内」といった期限の定めはありません。3か月を過ぎたという理由だけで、すべて取り直す必要はありません。
ただし、同じ印鑑証明書でも、売却の登記や銀行の相続手続きでは扱いが違います。また、期限がないことと、手元の書類をそのまま使えることは別です。発行日の条件がある手続きでは、提出予定に合わせて、できるだけ新しく取得したものを用意することをおすすめします。この記事では、提出先の違いと、取り直す前に確認しておきたい点を整理します。
遺産分割協議書に添える印鑑証明書には、3か月の期限はありません
遺産分割協議書は、相続人の間で決めた「誰が、どの財産を相続するか」という合意を書面にしたものです。話し合いで不動産を取得する人を決め、その内容で相続登記をするときに使います。
その協議書に押す実印は、市区町村に登録した印鑑です。印鑑証明書は、書類に押された印影と、登録された印影を確認するために添えます。
法務省民事局の登記手続ハンドブック(遺産分割協議編)でも、協議書に添える印鑑証明書には、作成後3か月以内という制約はないと案内されています。
例えば、半年前に取得した印鑑証明書を持っている場合、発行日の古さだけで使えないと決まるわけではありません。まず、どの手続きに提出する書類なのかを確認しましょう。
司法書士としては、取得から長い期間がたった書類も慎重に確認します
私自身、これまでの実務で、印鑑証明書をご用意いただくようお願いした際に、極端に古いものが提出された経験はありません。
ただ、司法書士として、取得から長い期間がたった証明書については、そのまま使ってよいか慎重に確認したいと考えています。取得後に住所や氏名、実印などが変わっていないかも含め、今回の手続きに使える書類かを確かめるためです。
すでに手元にある書類は、作成済みの遺産分割協議書とあわせて確認します。新たに準備する場合には、必要な書類と取得時期を事前に確かめておくとよいでしょう。
売却の登記と銀行の手続きでは、別の基準を確認します
印鑑証明書の扱いは、提出する目的によって異なります。相続手続きの書類をひとまとめにして、「全部3か月以内」「全部期限なし」と考えないことが大切です。
| 使う場面 | 発行日についての確認点 |
|---|---|
| 相続登記で、遺産分割協議書に添える | 作成後3か月以内などの期限の定めはありません。 |
| 通常の書面申請による売買の登記で、売主が提出する | 原則として作成後3か月以内のものが必要です。 |
| 銀行・証券会社などの相続手続きで提出する | 提出先や手続きの内容ごとに確認します。 |
相続登記の後に売る場合は、売却用の書類も確認します
相続人への名義変更を済ませ、その不動産を買主へ売却する場合には、相続登記と売買の登記という二つの手続きを行います。
売買の登記で売主が提出する印鑑証明書には、原則として作成後3か月以内という基準があります。これは、遺産分割協議書に添えた印鑑証明書の扱いとは異なります。売却予定があるときは、決済日を含む日程を担当の司法書士へ伝え、いつ取得するかを確認してください。
銀行の基準を、相続登記にそのまま当てはめないでください
銀行で「新しい印鑑証明書を用意してください」と案内されても、それだけで相続登記の書類も取り直す必要があるとは限りません。
例えば、三菱UFJ銀行の相続手続きの案内では、印鑑証明書について原則として発行日から6か月以内、亡くなった方名義の借入れがある場合は3か月以内とされています。銀行名が同じでも取引内容に応じた確認が必要で、他の金融機関にも同じ基準が当てはまるわけではありません。
「6か月以内」でも、書類を集める間に期限を迎えることがあります
発行から6か月以内のものが必要な手続きで、すでに4か月、5か月が経過した証明書を用意すると、基準の期間が終わるまでの余裕はわずかです。ほかの戸籍を集めたり、相続人と書類をやり取りしたりするうちに、提出する段階で6か月を過ぎてしまうことがあります。
そのため、私自身は、発行日の条件がある手続きでは、提出予定に合わせて、できるだけ新しく取得した印鑑証明書をご用意いただくことが好ましいと考えています。準備にかかる時間も見込んでおくと、途中で取り直す負担を減らせます。
すでに取得した証明書がある場合には、提出先の案内と提出予定日を確認し、使える見込みがあるか、取り直しておく方がよいかを相談してください。新たに取得する場合も、必要以上に早く取って長く保管するより、書類をそろえる時期に合わせて準備するとよいでしょう。
古い印鑑証明書は、日付だけでなく押印と記載内容も確認します
取り直すか迷ったら、印鑑証明書だけを見て判断せず、遺産分割協議書と一緒に確認します。次の点を整理しておくと、相談が進めやすくなります。
- 協議書に押している印鑑と、印鑑証明書の印影が対応しているか
- 協議書と印鑑証明書の氏名・住所に違いがないか
- 取得後に、転居、改姓、実印の変更などがなかったか
- 相続登記以外にも、同じ証明書を使う予定があるか
転居や改姓があった場合、古い書類が一律に無効になると決めつける必要はありません。一方で、記載が違っていても常にそのまま使えるとはいえません。変更前後の事情や書類のつながりを、申請先の法務局や依頼する司法書士に確認してください。
実印を変えている場合も、現在の印鑑証明書を取り直すだけで、以前に押した印影との対応が確認できるとは限りません。押し直しや書類の作り直しをする前に、すでに作成した協議書を含めて確認することをおすすめします。
必要な人と通数を確かめてから取り寄せます
印鑑証明書は、相続登記のすべてのケースで、相続人全員の分を一律に添付する書類ではありません。
先ほどの法務省のハンドブックでは、遺産分割協議をした相続人のうち、登記申請人である相続人を除く方の印鑑証明書を各1通添付すると説明されています。「不動産を取得しないから、協議書への押印も証明書も不要」と考えないようにしましょう。
実際には、誰が申請人になるか、ほかの手続きにも使うかなどを確認して準備します。遺言による登記などでは必要書類も変わるため、集め始める前に相続登記の必要書類一覧とあわせて確認してください。
また、法務局へ原本を提出し、所定の手続きで返してもらう方法もあります。これを「原本還付」といいます。コピーだけを提出すれば足りるという意味ではありません。他の提出先でも使う場合は、必要な通数、返却の可否、返却までの期間を確認しておくと、取り寄せの重複を減らせます。
取り直す前に、提出先と使う時期を整理しましょう
手元の証明書をすぐ処分するのではなく、次の順番で確認すると無駄を減らせます。
- 相続登記、預金の払戻し、売却など、予定している手続きを書き出します。
- 各提出先へ、必要な人の範囲、発行日の基準、原本返却の扱いを確認します。
- すでにある協議書と証明書について、押印や氏名・住所の対応を確認します。
- 不足するものや新たに必要なものを、使用時期に合わせて取得します。発行日の条件がある場合は、書類収集にかかる時間も見込み、できるだけ新しいものを用意します。
新たに取得する場合、印鑑登録をしている市区町村の窓口のほか、対応する自治体ではコンビニ交付を利用できる場合があります。利用条件や手数料は、自治体の案内とコンビニ交付の公式案内で確認してください。
なお、証明書の発行日について期限がないことと、相続登記をいつまでも後回しにしてよいことは別です。登記そのものの期限については、相続登記の義務化とは?期限・罰則・手続き方法を司法書士が解説をご覧ください。
よくある質問
- 3か月を過ぎた印鑑証明書は、相続登記に使えませんか?
-
遺産分割協議書に添える印鑑証明書には、そのような期限の定めはありません。発行日だけで取り直すと判断せず、協議書の押印や記載内容、ほかの提出先での扱いも確認してください。
- 銀行で使えなかった古い証明書は、相続登記でも使えませんか?
-
銀行の発行日基準と、相続登記の協議書に添える場合の取扱いは別です。銀行で使えない理由が発行日だけなのか、それ以外にも問題があるのかを分けて確認します。
- 銀行から「6か月以内」と案内されました。5か月前のものでも大丈夫ですか?
-
発行から5か月の時点で基準内でも、ほかの書類をそろえて提出するまでに6か月を過ぎる可能性があります。提出予定日と銀行の取扱いを確認してください。期限のある手続きでは、準備期間も見込み、できるだけ新しく取得したものを用意することをおすすめします。
- 印鑑証明書のコピーだけを法務局へ提出できますか?
-
原本を提出するのが基本です。返却を希望する場合には、原本と所定の写しを提出するなどの原本還付の手続きを確認してください。
- 相続人に新しい証明書をお願いする前に相談できますか?
-
はい。手元にある書類の種類、発行時期、協議書を作成したかどうか、売却や銀行手続きの予定などを整理してお知らせください。必要な書類は相続の内容を確認したうえでご案内します。
相続登記の書類準備で迷った方へ
栗栖司法書士事務所では、相続登記のご依頼に当たり、現在そろっている書類と不足している書類を確認します。戸籍収集や、相続人間で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成も、依頼する範囲に応じて対応しています。
すでに集めた書類がある方も、最初からすべて取り直すのではなく、現在の準備状況をお知らせください。費用は相続登記の料金ページをご確認いただけます。
登録免許税・証明書取得費用・郵送費などの実費は別途必要です。戸籍収集や協議書作成の有無、相続関係等によって料金は変わります。
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