足立区にある土地・一戸建て・マンションを相続したものの、「何から始めればよいか分からない」「戸籍を集める時間がない」「何年も前に亡くなった祖父母の名義が残っている」とお困りではありませんか。
相続登記は、亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する手続きです。必要な戸籍や登記の方法は、相続人の人数、遺言書の有無、これまでの相続の経過などによって異なります。
東京都文京区湯島にある栗栖司法書士事務所では、足立区の不動産について、相続人の調査、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、法務局への相続登記申請まで、司法書士・栗栖英俊本人が対応しています。
足立区で、このような相続登記のご相談に対応しています
- 北千住・綾瀬・西新井・竹の塚などにある実家を相続した
- 親や祖父母の名義のまま、長年登記を変更していない土地や建物がある
- 足立区の不動産を相続したが、相続人は東京・千葉・埼玉などに分かれている
- 相続した自宅や土地を売却するため、先に相続登記を済ませたい
- 戸籍をどこまで集めればよいか分からない
- 相続人間で話し合いは済んだが、協議書の作成や登記申請を任せたい
- 仕事が忙しく、平日に役所や法務局へ行く時間がない
戸籍や不動産関係の資料がまだそろっていなくても、分かっている範囲で状況をお知らせください。
祖父母が暮らしていた足立区で、お役に立ちたいと考えています
私の祖父母は、かつて足立区で暮らしていました。そのため、綾瀬や北千住などは非常になじみのある場所です。
現在は文京区湯島に事務所を構えていますが、家族に縁のある足立区で、相続登記にお困りの方のお役に立ちたいという思いがあります。
相続登記は、書類をそろえるだけで終わるとは限りません。以前の相続が未登記のままになっていたり、土地と建物の名義が異なっていたりすると、確認する事項が増えます。
ご事情を一つずつ伺い、どの手続きが必要なのか、どこまでご依頼いただけるのか、費用がどのくらいかかるのかを、分かりやすくご説明します。
足立区の相続登記で確認しておきたい3つのこと
1.祖父母や親の名義がそのままになっていないか
例えば、祖父名義の土地について相続登記をしないまま、その子である父も亡くなった場合、複数回の相続(数次相続)を整理する必要があります。
このような場合、現在の相続人だけを確認すれば済むとは限りません。過去の戸籍や相続関係、不動産の登記内容を調べ、どのような登記申請が必要か判断します。
2.土地と建物の登記名義が一致しているか
実家の土地と建物は、必ずしも同じ人の名義になっているとは限りません。土地は祖父、建物は父といった場合には、それぞれの権利関係と相続の経過を確認することになります。
まずは登記事項証明書などで現在の名義を調べ、対象となる不動産を整理することが大切です。
3.遺言書の有無と遺産分割の状況
亡くなった方が遺言書を残していたか、相続人間で遺産分割の合意が成立しているかによって、必要な書類や登記の進め方が異なります。
遺言書が見つかった場合には、内容や形式を確認し、適切な手続きを検討します。遺産分割協議によって相続する場合には、相続人の範囲を確認したうえで協議書を作成する必要があります。
相続人が遠方に住んでいる場合
不動産が足立区にあり、相続人が千葉県・東京都・その他の地域に分かれて住んでいる場合でも、相続登記を進めることは可能です。
遺産分割協議について相続人全員の合意ができている場合には、郵送で遺産分割協議書を取り交わす方法があります。
相続人全員が司法書士事務所に集まる必要は通常ありません。
詳しくは、当事務所の解説記事相続人が遠方に住んでいても相続登記はできる?をご覧ください。
相続登記の手続きと、ご依頼から完了までの流れ
1.お問い合わせ・状況確認
不動産のおおよその所在地、亡くなった方、相続人、遺言書の有無などを伺います。
2.相続人と不動産の調査
必要な戸籍や登記情報を確認し、手続きの方法と費用の見込みをご案内します。
3.必要書類の作成・確認
相続人間で成立した合意や遺言書の内容などに基づき、必要に応じて遺産分割協議書、相続関係説明図、登記申請書などを整えます。
4.法務局への登記申請
委任を受けた司法書士が、対象の不動産を管轄する法務局に申請します。
5.登記完了・書類のお渡し
登記完了後、完了書類をご案内し、お渡しします。
手続き全体は相続登記をご依頼の方へでも説明しています。
足立区の不動産を管轄する法務局
足立区にある不動産の登記は、東京法務局城北出張所が管轄しています。葛飾区の不動産登記も同じ出張所の管轄です。
ご依頼いただいた場合、司法書士が必要書類の確認と登記申請を行うため、原則としてご自身が法務局へ出向く必要はありません。
管轄の詳細は東京法務局の管轄区域一覧をご確認ください。
相続登記は義務化されています
2024年4月1日から、不動産を相続によって取得したことを知った相続人には、原則としてその取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
2024年4月1日より前の相続についても対象です。施行前から相続による取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日が申請期限となります。施行後に初めて取得を知った場合などは、期限が異なります。
事情によって必要な対応が変わりますので、古い相続登記が残っている方は、早めに登記の状況を確認しましょう。詳しくは法務省の相続登記義務化の案内をご覧ください。
足立区の相続登記の費用
当事務所の相続登記の司法書士報酬は、基本プラン66,000円(税込)からです。
戸籍収集や遺産分割協議書の作成も依頼される場合は、業務範囲に応じたプランをご案内します。登録免許税、戸籍等の取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。また、不動産や相続人の数、過去の相続の状況などによって追加費用が生じる場合があります。
正式にご依頼いただく前に、分かる範囲で費用の見込みをご説明します。詳しくは相続登記の料金ページをご覧ください。
文京区湯島への来所が難しい方へ
事務所は東京都文京区湯島にあります。足立区から来所される方だけでなく、電話や郵送を組み合わせて手続きを進めたい方からのご相談にも対応しています。
訪問相談や土日祝日の相談については、場所と業務日程により、事前の調整が可能な場合があります。訪問場所によっては交通費などが必要になる場合もあります。
よくあるご質問
- 親が亡くなって何十年も相続登記をしていません。今からでも依頼できますか?
-
はい。相続の経過や現在の登記内容を確認したうえで、必要な調査と登記手続きを検討します。相続人が増えていたり、複数の相続が重なっていたりする場合には、通常より多くの戸籍や書類が必要になることがあります。
- 相続人全員が足立区に住んでいなくても手続きできますか?
-
はい。相続人が別々の地域に住んでいても、郵送などを利用して進められる場合があります。ただし、遺産分割協議が必要な場合には、原則として相続人全員の合意が必要です。
- 相続人の間で話し合いがまとまっていない場合も依頼できますか?
-
相続人の調査や登記に関する一般的な手続きについては、状況に応じてご案内できます。ただし、司法書士が一方の相続人の代理人として、他の相続人との遺産分割交渉を行うことはできません。対立がある場合には、弁護士への相談が適切なことがあります。協議や調停等で権利関係が確定した後の相続登記についてもご相談いただけます。
近隣地域の相続登記について
栗栖司法書士事務所では、足立区だけでなく、周辺の葛飾区・荒川区・草加市・八潮市などの相続登記にも対応しています。
近隣地域の手続きについては、次のページもご覧ください。
上記は主な対応地域の一例です。掲載していない東京都・千葉県・埼玉県の地域や、遠方にある不動産についてもご相談いただけます。
足立区の相続登記は栗栖司法書士事務所へご相談ください
足立区の土地・建物の相続登記について、必要書類や手続きの流れ、費用の見通しを分かりやすくご説明し、丁寧に対応いたします。
「まだ戸籍がそろっていない」「不動産の名義が誰なのか分からない」という段階でも、状況を確認するところからご案内します。
相続登記のご相談・お問い合わせ
栗栖司法書士事務所では、ご事情を確認したうえで、必要な手続きと費用の見通しをご案内しています。
相続登記(基本プラン)66,000円(税込)から
※登録免許税・戸籍取得費用等の実費は別途必要です。事案によって追加料金が発生する場合があります。
栗栖司法書士事務所
司法書士 栗栖 英俊
〒113-0034
東京都文京区湯島4丁目6番12B1503
電話:080-8911-8112
受付時間:平日9:00〜17:00
※土日祝日は事前の日程調整により対応できる場合があります。