八潮市の相続登記

八潮市の不動産を相続した方へ

八潮市にある実家、土地、マンションなどを相続したものの、名義変更の方法が分からず、そのままになっていませんか。

栗栖司法書士事務所では、八潮市の不動産に関する相続登記について、司法書士・栗栖英俊が直接対応します。

事務所は東京都文京区湯島にあり、司法書士本人は千葉県に在住しています。八潮市を含む埼玉県南部、東京東部、千葉県北西部に相続人が分かれている場合も、郵送等を利用した進め方をご案内します。

相続登記 66,000円(税込)から

来所が難しい方や土日しか時間が取れない方へ

相続登記のために、毎回事務所へ来ていただく必要はありません。

最初に電話やお問い合わせフォームで状況を確認し、戸籍、遺産分割協議書、委任状などを郵送して進めることができます。

  • 八潮市の実家を相続したが、相続人は東京都や千葉県に住んでいる
  • 文京区湯島の事務所まで行くことが難しい
  • 平日は仕事や介護があり、土日しか時間が取れない
  • 相続人全員が一度に集まれない
  • 売却予定があり、早めに名義変更をしたい
  • 親や祖父母の名義のままになっている土地がある

訪問相談や土日の相談についても、場所と業務日程を確認したうえで、可能な範囲で調整します。

※訪問場所によっては交通費などが必要になる場合があります。
※訪問相談及び土日の相談は事前予約制です。

八潮市の相続登記で確認したい3つのこと

1.八潮市を管轄する法務局

八潮市内の不動産登記は、さいたま地方法務局草加出張所が管轄しています。

亡くなった方や相続人の住所ではなく、不動産の所在地によって申請先が決まります。ご依頼いただいた場合は、当事務所が登記申請を行います。

2.不動産の所在地・地番・名義

日常使用する住所と、登記上の地番は異なる場合があります。固定資産税の納税通知書だけでなく、登記事項証明書なども確認し、土地・建物・共有持分を特定します。

大瀬、中央、緑町、南川崎など、八潮市内のどの地域にある不動産でも、登記記録を基準に確認します。

3.遺言書と相続人

遺言書がある場合は、その内容と方式を確認します。遺言書がない場合は、戸籍によって相続人を確定し、必要に応じて遺産分割協議を行います。

家族が把握していなかった相続人が戸籍から判明することもあるため、協議書を作る前に相続人を確定することが重要です。

このような八潮市の相続に対応します

八潮市の実家を売却したい

亡くなった方の名義のままでは、通常、そのまま売却を完了できません。不動産会社との売却相談と並行して、相続登記の準備を進めます。

土地は親名義、建物は祖父母名義になっている

土地と建物で名義人が異なる場合、それぞれの相続関係を調査します。複数世代の相続が発生していれば、現在の相続人と必要な登記の順序を整理します。

私道や共有持分がある

自宅の敷地とは別に、道路部分の共有持分を所有していることがあります。課税明細書に十分表示されない場合もあるため、権利証や登記情報を確認します。

相続人が遠方に住んでいる

郵送等で手続きを進められます。相続人全員が一度に事務所や法務局へ行く必要はありません。

相続登記の期限にご注意ください

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請します。

2024年4月1日より前の相続も対象です。制度開始前から相続したことを知っていた不動産については、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。

当事務所へ依頼できる手続き

  • 相続登記に必要な戸籍の収集
  • 相続人と相続関係の確認
  • 不動産の登記情報の確認
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人への書類郵送
  • 法務局への相続登記申請
  • 登記完了後の書類返却

相続人の間で意見がまとまっていない場合

相続登記では、相続人の間で不動産を誰が取得するかなどについて、意見がまとまっていない場合があります。

遺産分割協議によって特定の相続人の名義に変更する場合には、原則として相続人全員の合意が必要です。

当事務所では、相続登記に必要な調査、書類作成、登記申請などに対応していますが、相続人の一方の代理人として、他の相続人との遺産分割交渉を行うことはできません。

相続人間で対立が生じている場合には、紛争の内容に応じて弁護士への相談をご案内することがあります。

遺産分割協議が成立した後や、家庭裁判所の調停・審判などによって権利関係が確定した後には、その内容に基づく相続登記についてご相談いただけます。

なお、遺産分割協議が成立していなくても、法定相続分による登記や相続人申告登記など、状況に応じて検討できる手続きがあります。

相続登記の料金

司法書士報酬は、66,000円(税込)からです。

登録免許税、戸籍取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。

現在の状況を確認し、依頼いただく範囲と費用の見込みをご案内してから業務を開始します。

八潮市の相続登記についてよくある質問

八潮市に事務所があるのですか?

事務所は東京都文京区湯島にあります。司法書士本人は千葉県に在住しており、八潮市を含む埼玉県南部の相続登記にも対応します。

土日でも相談できますか?

事前予約により、業務状況に応じて日程を調整します。

相続人全員が集まれなくても大丈夫ですか?

全員が一度に集まる必要はありません。相続人間で協議内容がまとまっていれば、書類を郵送して署名・押印してもらう方法があります。

何も書類を集めていません

その段階でも相談できます。亡くなった方、不動産のおおよその場所、分かっている相続人をお知らせください。

相続人が遠方に住んでいる場合

八潮市にお住まいの方でも、他の相続人が離れた地域に住んでいることがあります。

相続人全員が集まらなくても、郵送などで必要書類をやり取りし、相続登記を進められる場合があります。

詳しくは「遠方に相続人がいる場合の相続登記」の記事をご覧ください。

近隣地域の相続登記について

八潮駅周辺・大瀬・中央などのある八潮市に加え、周辺の三郷市・足立区・葛飾区の相続登記についてもご相談いただけます。

関連する地域のご案内:

→ 三郷市の相続登記
→ 足立区の相続登記
→ 葛飾区の相続登記

ここでご案内した地域は、主な対応地域の一例です。掲載していない東京都・千葉県・埼玉県内の地域や、遠方にある不動産の相続登記についてもご相談いただけます。

八潮市の相続登記についてご相談ください

栗栖司法書士事務所では、必要書類がそろっていない段階でも、現在の状況から最初に行うことを整理します。

戸籍収集から法務局への登記申請まで、司法書士・栗栖英俊が直接対応します。

相続登記のご相談・お問い合わせ

栗栖司法書士事務所では、ご事情を確認したうえで、必要な手続きと費用の見通しをご案内しています。

相続登記(基本プラン)66,000円(税込)から

※登録免許税・戸籍取得費用等の実費は別途必要です。事案によって追加料金が発生する場合があります。

栗栖司法書士事務所

司法書士 栗栖 英俊

〒113-0034

東京都文京区湯島4丁目6番12B1503

電話:080-8911-8112

受付時間:平日9:00〜17:00

※土日祝日は事前の日程調整により対応できる場合があります。

事務所へのアクセス