台東区の相続登記に、隣接する文京区湯島の司法書士が対応します
台東区にある土地、一戸建て、マンション、店舗などを相続した方の相続登記に、司法書士・栗栖英俊が直接対応します。
栗栖司法書士事務所は、台東区に隣接する文京区湯島にあります。上野、谷中、池之端、浅草、浅草橋など、台東区内の不動産に関するご相談を承っています。
「何から始めればよいか分からない」「戸籍も不動産資料もまだそろっていない」という段階でも構いません。現在分かっている事情から、必要な手続きと費用の見通しを整理します。
相続登記 66,000円(税込)から
台東区から相談しやすい文京区湯島の事務所です
事務所は湯島駅から徒歩約3分、上野広小路駅・上野御徒町駅から徒歩約6分です。
書類を直接見てもらいたい方、電話だけでは不安な方は、事前にご予約のうえ事務所でご相談いただけます。来所が難しい場合は、電話や郵送を利用した進め方も検討します。
- 台東区にある親の自宅やマンションを相続した
- 上野・浅草周辺の土地や店舗について名義を変更したい
- 谷中・池之端などに古くからの土地や建物がある
- 相続人が東京都外に住んでいる
- 売却や建て替えを予定している
- 親や祖父母名義のまま長期間経過している
このような場合もご相談ください。
台東区の相続登記で確認したい3つのこと
1.台東区を管轄する法務局
台東区内の不動産登記は、東京法務局台東出張所が管轄しています。
不動産の所在地が台東区であれば、相続人が別の地域に住んでいても管轄は変わりません。司法書士へご依頼いただいた場合、ご本人が法務局へ何度も出向く必要はありません。
2.土地・建物・区分建物の名義
土地と建物の名義人が異なる場合や、建物だけが古い名義のまま残っている場合があります。マンションでは、専有部分だけでなく敷地権の内容も確認します。
固定資産税の納税通知書、権利証、登記事項証明書などを確認し、登記対象となる不動産を整理します。
3.現在の相続人
古くから所有している不動産では、登記名義人が祖父母や曽祖父母のままということがあります。その後に相続人が亡くなっていれば、複数世代の戸籍調査が必要です。
現在誰の協力が必要なのかを確定してから、遺産分割協議や登記申請へ進みます。
このような台東区の相続に対応します
台東区の不動産を売却する予定がある
亡くなった方名義の不動産は、先に相続登記を完了させる必要があります。売却予定日がある場合は、戸籍収集や協議書作成にかかる時間を考慮して準備します。
土地、建物、店舗の名義がそれぞれ異なる
土地は祖父、建物は父、店舗部分は共有など、権利関係が分かれていることがあります。登記情報を確認し、どの相続から処理する必要があるかを整理します。
相続人が遠方に住んでいる
郵送等を利用できるため、相続人全員が事務所へ集まる必要はありません。協議内容がまとまっていれば、相続人ごとに書類を確認してもらう方法で進められます。
権利証が見つからない
相続登記では、原則として亡くなった方の権利証は必須の添付書類ではありません。登記情報や住所資料などを確認し、必要な書類を判断します。
昔の相続登記をそのままにしている方へ
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請します。
制度開始前の相続も対象となり、以前から相続した不動産の存在を知っていた場合は、原則として2027年3月31日が期限です。
当事務所へ依頼できる手続き
- 相続登記に必要な戸籍の収集
- 相続人の確認と相続関係説明図の作成
- 不動産の登記情報の確認
- 遺産分割協議書の作成
- 法務局への相続登記申請
- 登記完了後の書類返却
相続登記の料金
司法書士報酬は、66,000円(税込)からです。
登録免許税、戸籍取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。不動産や相続人の数、戸籍収集の範囲を確認したうえで、費用の見通しをご案内します。
台東区の相続登記についてよくある質問
相談には予約が必要ですか?
はい。事務所での相談は事前予約制です。お問い合わせフォームまたは電話で、ご希望の日時をお知らせください。
土日でも相談できますか?
事前に日程をご相談いただければ、業務状況に応じて対応します。
台東区以外の不動産も一緒に依頼できますか?
はい。相続不動産が複数の地域にある場合も、それぞれの管轄を確認して進めます。
戸籍がなくても相談できますか?
はい。亡くなった方の氏名、死亡時期、不動産のおおよその所在地、分かっている相続人をお知らせください。
台東区の相続登記についてご相談ください
台東区に隣接する文京区湯島の事務所で、司法書士本人が直接対応します。来所が難しい場合は、郵送等を利用した方法もご案内します。
相続登記 66,000円(税込)から
電話:080-8911-8112
相続登記についてお困りの方へ
戸籍の収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成から登記申請まで、司法書士本人が直接対応します。
相続登記 66,000円(税込)から
※登録免許税、戸籍取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。
電話:080-8911-8112
栗栖司法書士事務所