相続登記は「丸投げ」が正解?司法書士が教える、お任せしていい時・ダメな時

「親が亡くなって名義変更が必要だけど、何から手をつけたらいいか……」 「仕事が忙しくて平日に役所へ行く時間なんて、1分もない」

そんな風に悩まれるのは、決して怠慢ではありません。相続の手続きは、慣れない方にとっては膨大な時間と労力を奪う「重荷」です。

結論から言えば、相続登記は信頼できる司法書士に「丸投げ」して大丈夫です。 今回は、プロの視点から「丸投げOKなケース」と、逆に「専門家を使い分けるべきケース」をスッキリ整理してお伝えします。

目次

1. 「丸投げ」しても大丈夫!司法書士が力になれるケース

「自分でやるより、プロにやってほしい」というご依頼は、実は非常に多いものです。以下のような場合は、安心してお任せください。

● 相続財産が「基礎控除」の範囲内である

相続税がかからない範囲(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)であれば、複雑な税務対策を気にする必要はありません。この場合、司法書士が戸籍収集から登記申請まで一括対応することで、最短ルートで名義変更が完了します。

● 相続人間で「誰が継ぐか」が概ね決まっている

「長男が自宅を継ぐ」「預貯金はみんなで分ける」など、方針が決まっていれば、あとは事務手続きだけです。司法書士が正確な家系図(相続関係説明図)を作り、皆様には内容を確認してハンコ(または電子署名)をいただくだけで済みます。

2. 要注意!「丸投げ」ができない・司法書士では対応できないケース

残念ながら、司法書士が「お任せください」と言えない場面も存在します。その場合は、適切な専門家をご紹介します。

  • 相続人の間に「争い」がある場合: 感情的な対立があり、話し合いが進まない場合は弁護士の出番です。司法書士は紛争の交渉をすることが法律で禁じられています。
  • 高度な節税対策(二次相続)が必要な場合: 財産が非常に多く、次の相続まで見越した計算が必要な場合は税理士と連携する必要があります。

司法書士の役割は、**「揉めていない相続を、誰よりも迅速に解決すること」**にあります。紛争になった場合、私たちは「解決したらまた来てください」と言うしかありません。それは本当に悔しいことなのですが、だからこそ、平和な相続を「迅速に形にする」ことに全力を注いでいます。

3. 当事務所が「丸投げ」にお応えできる3つの理由

「丸投げ」と言っても、ただ任せるだけではありません。当事務所では、お客様の負担をゼロに近づけるための体制を整えています。

① 圧倒的なスピード感

書類が揃ってから登記申請、そして完了までのスピードには自信があります。無駄な待機時間を最小限に抑え、一日も早く安心をお届けします。

② フットワークの軽さ(訪問対応)

「足腰が弱くて事務所まで行けない」「自宅でゆっくり話を聞きたい」というご要望にお応えし、こちらから伺うことも可能です。お客様がわざわざ足を運ぶ必要はありません。

③ 遠方の相続人も「スマホ」で完結

相続人の一人が遠くに住んでいる場合、これまでは書類の郵送に時間がかかっていました。 当事務所では、マイナンバーカードとスマートフォン(NFC対応)があれば、電子署名による手続きが可能です。書類のやり取りなしで、スピーディーに遺産分割協議から登記申請まで進められます。

「面倒なこと」は、すべて置いていってください

「そんなに人任せにしていいの?」と仰る方もいますが、相続は一生に数回あるかないかの大仕事。不慣れな作業で疲れ果てるより、プロに任せて心穏やかに故人を偲ぶ時間を作る。それは非常に賢明な選択です。

「うちは丸投げして大丈夫なケースかな?」と少しでも気になったら、まずは一度ご相談ください。

あなたの「わからない」「面倒」を、私たちがフットワーク軽く、迅速に解決します。

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