相続登記は、難しさと使える時間で依頼を判断します
相続登記は自分でも申請できます。そのため、すべての方が司法書士へ依頼する必要はありません。
一方で、戸籍を集め始めてから相続人が予想より多いと分かったり、遺産分割協議書の作り直しが必要になったりすることもあります。ご自身で進めるかどうかは、費用だけでなく、案件の難しさ、期限、使える時間、間違えた場合の影響を含めて判断することが大切です。
ここでは、司法書士への依頼を検討した方がよい代表的な7つのケースを紹介します。
ケース1.相続から何年も経過している
相続登記をしないまま年月が経つと、当初の相続人が亡くなり、その配偶者や子へ相続権が移っていることがあります。このように相続が重なる状態を、一般に数次相続と呼びます。
相続人が増えるほど、必要な戸籍の範囲が広がり、連絡や遺産分割協議も難しくなります。古い戸籍では、現在とは異なる字体や旧地名が使われていることもあります。
「親が亡くなった時の相続人だけで話し合えばよい」とは限らないため、長期間経過している案件では、最初に現在の相続人を正確に確認する必要があります。
ケース2.祖父母・曽祖父母名義の不動産が残っている
祖父母名義の不動産を孫の名義へ変えたい場合でも、原則として途中の相続関係を省略して、自由に孫名義へ変更できるわけではありません。
祖父母が亡くなった時点の相続人を確認し、その後に亡くなった方がいれば次の相続も調査します。結果として、会ったことのない親族や、遠方の親族が現在の相続人になっている場合もあります。
必要な登記の順序や遺産分割の方法を誤ると、書類を作り直す可能性があるため、早い段階での相談が向いています。
ケース3.相続人が多い、または関係が複雑である
兄弟姉妹が相続人になるケースや、兄弟姉妹がすでに亡くなって甥・姪が相続人になるケースでは、戸籍収集の範囲が広くなりやすいです。
また、前婚の子、養子、認知された子がいる場合などは、日頃付き合いのある家族だけで手続きを進めることはできません。遺産分割協議は、原則として相続人全員の参加が必要です。
司法書士は戸籍を確認し、相続関係説明図などを作成して、誰の協力が必要なのかを整理します。ただし、相続人間ですでに紛争があり、代理交渉が必要な場合は、司法書士だけで対応できないことがあり、弁護士への相談が必要です。
ケース4.不動産が複数ある、所在地が分散している
自宅だけだと思っていたところ、地方の山林、畑、私道持分、共有持分などが見つかることがあります。
不動産が複数の法務局管内に分かれていれば、申請先も分かれます。固定資産評価証明書などの資料も、それぞれの自治体で確認することになります。
一部の不動産を漏らすと、後日あらためて相続登記が必要です。相続財産の確認から不安がある場合は、専門家を利用する価値が高くなります。
ケース5.登記上の住所と最後の住所が一致しない
登記簿には、不動産を取得した当時の住所が記録されています。亡くなるまでに何度も転居していると、住民票の除票や戸籍の附票だけでは、登記上の住所から最後の住所までつながらないことがあります。
保存期間の経過により公的資料を取得できない場合は、権利証、固定資産税の資料、不在住・不在籍証明書など、案件に応じた資料を検討します。
どの資料で同一人物と示すかは個別判断になるため、住所のつながりが取れない案件は司法書士へ相談した方が進めやすいケースです。
ケース6.売却、住み替え、融資の予定がある
亡くなった方の名義のままでは、通常、相続人がその不動産を売却することはできません。売買の決済日までに相続登記を完了させる必要があります。
買主や不動産会社が関係する状況では、書類の不備による遅れが取引全体へ影響します。売却予定が決まっている場合は、「相続登記が終わってから売却を考える」のではなく、早めに不動産会社と司法書士へ相談し、日程を逆算することが重要です。
ケース7.平日に手続きを行う時間が取れない
相続登記では、市区町村への戸籍請求、法務局への照会、相続人との書類のやり取りなどが必要です。郵送で進められる手続きもありますが、不足書類や記載内容を一つずつ確認する時間はかかります。
仕事、育児、介護などで時間を取りにくい方や、相続人・不動産が遠方にある方は、依頼によって負担を大きく減らせることがあります。
栗栖司法書士事務所では、文京区を拠点に東京東部・千葉北西部・埼玉南部を中心として対応しています。郵送等を活用し、来所が難しい方についても状況に応じた進め方をご案内します。
司法書士へ依頼できる主なこと
依頼内容に応じて、主に次の手続きを任せられます。
- 必要書類と手続き全体の確認
- 戸籍・除籍・改製原戸籍などの収集
- 相続人の確定と相続関係説明図の作成
- 登記事項証明書などによる不動産の確認
- 遺産分割協議書の作成
- 登記申請書の作成と法務局への申請
- 法務局から補正指示があった場合の対応
- 登記完了書類の受領と返却
どこまで依頼するかによって費用は変わります。自分で戸籍を用意し、登記申請だけ依頼する方法が適する場合もあります。
依頼前に確認したい3つのこと
1.報酬と実費の区別
司法書士報酬のほか、登録免許税、戸籍発行手数料、郵送料などの実費がかかります。見積書では、どこまでが報酬で、どこからが実費なのかを確認しましょう。
司法書士報酬は全国一律ではなく、各司法書士が定めます。栗栖司法書士事務所の料金は、相続登記の料金ページでご案内しています。
2.依頼範囲
戸籍収集、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図などが料金に含まれるかを確認します。「登記だけ頼むつもりだった」「戸籍も任せたつもりだった」という行き違いを防げます。
3.完了までの見通し
相続人の人数、戸籍の収集状況、遺産分割協議の進み具合によって期間は変わります。売却などの予定がある場合は、相談時に必ず伝えてください。
自分で行うか迷う場合の判断表
| 質問 | 「はい」の場合 |
|---|---|
| 相続から数年以上経過している | 相談を推奨 |
| 祖父母以前の名義が残っている | 相談を推奨 |
| 相続人が5人以上、または面識のない相続人がいる | 相談を推奨 |
| 遺産分割の内容で意見が対立している | 弁護士への相談も検討 |
| 近く売却・融資・建替えの予定がある | 早めの依頼を推奨 |
| 平日に書類収集や補正対応をする時間がない | 依頼のメリットが大きい |
| 相続人も不動産も単純で、時間を確保できる | 自分での申請も選択肢 |
自分で進める場合の詳しい流れは、相続登記は自分でできる?をご覧ください。
よくある質問
相談したら必ず依頼しなければなりませんか?
いいえ。まず状況と費用の見通しを確認し、そのうえで依頼するか判断できます。分かる範囲で、亡くなった方、相続人、不動産の所在地、遺言書の有無をお知らせください。
相続人同士でもめていても依頼できますか?
登記手続きの前提となる合意ができていない場合、司法書士が一方の代理人として他の相続人と交渉することはできません。紛争性が高い場合は弁護士をご案内することがあります。
遠方でも依頼できますか?
郵送や電話等を組み合わせて進められる場合があります。不動産が遠方にあっても、必ず現地の司法書士へ依頼しなければならないわけではありません。
まとめ
相続登記は自分でできる手続きですが、古い相続、祖父母名義、相続人が多いケース、売却期限があるケースでは、専門家へ依頼するメリットが大きくなります。
最初からすべての資料がそろっている必要はありません。「何から始めればよいか分からない」という段階でも、現在分かる範囲から整理できます。
- サービス案内:相続登記のご依頼
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- 相談:相続登記について問い合わせる
参考情報
※本記事は2026年9月時点の制度を前提とした一般的な説明です。具体的な必要書類や期限は個別の事情によって異なります。
相続登記についてお困りの方へ
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※登録免許税、戸籍取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。
電話:080-8911-8112
栗栖司法書士事務所