三郷市の相続登記

三郷市の不動産を相続した方へ

三郷市にある実家、土地、マンションなどを相続したものの、亡くなった方の名義が残ったままになっていませんか。

栗栖司法書士事務所では、三郷市の不動産に関する相続登記について、司法書士・栗栖英俊が直接対応します。

事務所は東京都文京区湯島にありますが、司法書士本人は千葉県に在住しています。三郷市は松戸市や流山市に近いため、東京・埼玉・千葉に相続人が分かれている場合も、場所や日時を確認しながら柔軟に対応します。

相続登記 66,000円(税込)から

三郷市と千葉県・東京都に相続人が分かれている場合もご相談ください

三郷市の不動産を相続した方が松戸市、流山市、葛飾区などに住んでいるケースもあります。

  • 三郷中央・新三郷・三郷・早稲田周辺に相続不動産がある
  • 三郷市の実家を相続したが、自分は千葉県や東京都に住んでいる
  • 相続人が複数の都県に分かれている
  • 文京区の事務所まで行くことが難しい
  • 土日しか相談時間を確保できない
  • 不動産を売却する前に相続登記を済ませたい
  • 親や祖父母名義の不動産が残っている

郵送等を利用し、相続人全員が一度に集まらずに進める方法もあります。

来所が難しい方へ

最初に電話やお問い合わせフォームで状況を確認し、その後の書類は郵送でやり取りできます。

対面相談を希望される場合や土日しか時間を取れない場合は、場所と日程を確認し、可能な範囲で調整します。

※訪問場所によっては交通費などが必要になる場合があります。
※訪問相談及び土日の相談は事前予約制です。

三郷市の相続登記で確認したい3つのこと

1.三郷市を管轄する法務局

三郷市内の不動産登記は、さいたま地方法務局草加出張所が管轄しています。

相続人が千葉県や東京都に住んでいても、不動産が三郷市にあれば管轄は草加出張所です。司法書士へ依頼した場合、ご本人が法務局へ何度も行く必要はありません。

2.相続不動産の漏れがないか

固定資産税の納税通知書や課税明細書を確認します。ただし、共有する私道、非課税の土地、古い建物などが漏れていることもあります。

権利証、登記事項証明書、名寄帳なども確認し、相続登記の対象を整理します。

3.誰が不動産を取得するか

遺言書がある場合は、その内容と方式を確認します。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うのが一般的です。

不動産を共有名義にすると、将来の売却や管理に全員の協力が必要になる場合があります。利用予定や売却方針も踏まえて取得者を検討します。

このような三郷市の相続に対応します

三郷市の実家を売却する予定がある

売却前には、通常、亡くなった方から相続人へ名義を変更します。買主が決まってから慌てないよう、早めに戸籍と登記情報を確認します。

相続人が東京・埼玉・千葉に住んでいる

郵送によって遺産分割協議書や委任状をやり取りできます。全員が同じ日時に集まる必要はありません。

三郷市と松戸市の双方に不動産がある

県をまたいで不動産がある場合でも、それぞれの管轄法務局を確認して申請できます。必要書類を共通して利用できる場合もあります。

祖父母名義の土地が残っている

祖父母の相続後に、その相続人も亡くなっている場合は、複数世代の戸籍調査が必要です。現在の相続人を確認し、登記の順序を整理します。

昔の相続も義務化の対象です

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請します。

制度開始前の相続も対象です。以前から三郷市の不動産を相続したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までの対応が必要です。

当事務所へ依頼できる手続き

  • 戸籍の収集と相続人の確認
  • 相続関係説明図の作成
  • 不動産の登記内容の確認
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人への書類郵送
  • 法務局への相続登記申請
  • 登記完了書類の整理と返却

相続人の間で意見がまとまっていない場合

相続登記では、相続人の間で不動産を誰が取得するかなどについて、意見がまとまっていない場合があります。

遺産分割協議によって特定の相続人の名義に変更する場合には、原則として相続人全員の合意が必要です。

当事務所では、相続登記に必要な調査、書類作成、登記申請などに対応していますが、相続人の一方の代理人として、他の相続人との遺産分割交渉を行うことはできません。

相続人間で対立が生じている場合には、紛争の内容に応じて弁護士への相談をご案内することがあります。

遺産分割協議が成立した後や、家庭裁判所の調停・審判などによって権利関係が確定した後には、その内容に基づく相続登記についてご相談いただけます。

なお、遺産分割協議が成立していなくても、法定相続分による登記や相続人申告登記など、状況に応じて検討できる手続きがあります。

相続登記の料金

司法書士報酬は、66,000円(税込)からです。

登録免許税、戸籍取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。訪問相談を希望される場合は、場所に応じて交通費等が必要になることがあります。

三郷市の相続登記についてよくある質問

三郷市に事務所があるのですか?

事務所は東京都文京区湯島にあります。ただし、司法書士本人は千葉県在住で、三郷市を含む埼玉県南部についても対応します。

相続人全員が面談する必要はありますか?

全員が同時に面談する必要はありません。必要に応じて相続人ごとに書類を郵送して進めます。

土日でも相談できますか?

事前予約により、業務状況に応じて調整します。希望日時をお問い合わせ時にお知らせください。

書類がそろっていません

書類が不足していても相談できます。亡くなった方、不動産、相続人について分かる範囲をお知らせください。

相続人が遠方に住んでいる場合

三郷市にお住まいの方でも、他の相続人が離れた地域に住んでいることがあります。

相続人全員が集まらなくても、郵送などで必要書類をやり取りし、相続登記を進められる場合があります。

詳しくは「遠方に相続人がいる場合の相続登記」の記事をご覧ください。

近隣地域の相続登記について

三郷中央・新三郷・早稲田などのある三郷市に加え、隣接する八潮市や、江戸川を挟んだ松戸市・流山市、近接する葛飾区の相続登記にも対応しています。

関連する地域のご案内:

→ 八潮市の相続登記
→ 松戸市の相続登記
→ 流山市の相続登記
→ 葛飾区の相続登記

ここでご案内した地域は、主な対応地域の一例です。掲載していない東京都・千葉県・埼玉県内の地域や、遠方にある不動産の相続登記についてもご相談いただけます。

三郷市の相続登記についてご相談ください

相続人が東京・埼玉・千葉に分かれている場合や、事務所への来所が難しい場合も、負担の少ない方法を検討します。

司法書士・栗栖英俊が、相談内容の確認から登記完了まで直接対応します。

相続登記のご相談・お問い合わせ

栗栖司法書士事務所では、ご事情を確認したうえで、必要な手続きと費用の見通しをご案内しています。

相続登記(基本プラン)66,000円(税込)から

※登録免許税・戸籍取得費用等の実費は別途必要です。事案によって追加料金が発生する場合があります。

栗栖司法書士事務所

司法書士 栗栖 英俊

〒113-0034

東京都文京区湯島4丁目6番12B1503

電話:080-8911-8112

受付時間:平日9:00〜17:00

※土日祝日は事前の日程調整により対応できる場合があります。

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