豊島区の相続登記

豊島区にあるご実家や土地・建物の相続登記でお困りではありませんか。

「亡くなった親の名義になっている実家を変更したい」

「相続した不動産を売却したいが、登記が終わっていない」

「祖父母名義の土地がそのまま残っている」

「相続人が遠方に住んでいて、全員が集まることが難しい」

このようなお悩みがある方は、東京都文京区湯島の栗栖司法書士事務所にご相談ください。

当事務所では、豊島区の土地・建物の相続登記について、戸籍収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成から登記申請まで、司法書士本人が直接対応しています。

相続登記の報酬は66,000円(税込)から。 ご自身で書類を準備する方法にも、必要書類の収集から依頼する方法にも対応しています。

豊島区の相続登記は、栗栖司法書士事務所へ

栗栖司法書士事務所は、東京都文京区湯島にあります。豊島区内に事務所があるわけではありませんが、豊島区にお住まいの方や、豊島区に相続不動産がある方からのご相談に対応しています。

余談ですが、私自身、高校生くらいの頃には雑司が谷や大塚周辺をよく散策していました。

今はもうかなり変わっていますが、都電沿線はまだ昔の面影が少し残っています。

豊島区は都心のハイカラな雰囲気もありますが、少し奥に入れば落ち着いた雰囲気もある場所なので、私的には結構好きなところです。

池袋・大塚・巣鴨・駒込・目白・雑司が谷など、豊島区内の不動産についてもご相談ください。

相続登記では、不動産の所在地だけでなく、亡くなった方の戸籍、相続人の住所、遺産分割の状況などを確認する必要があります。

当事務所では、書類の状況やご希望を伺い、必要な手続きを一つずつ整理します。

豊島区の相続登記で、このようなご相談に対応しています

親が亡くなり、豊島区の実家を相続した

親が亡くなり、ご実家の名義を変更する場合には、相続人を確認し、誰が不動産を取得するかを整理して、相続登記を行います。

遺言書の有無や相続人の人数によって、必要な書類と手続きは異なります。

祖父母名義の不動産が残っている

祖父母が亡くなってから長期間、土地や建物の名義が変更されていない場合があります。

その間に相続人が亡くなり、さらに相続が発生しているときは、複数の相続関係を確認しなければなりません。

例えば、祖父が亡くなった後、相続登記をしないうちに相続人である父も亡くなった場合には、両方の相続関係を調査する必要があります。

こうした事案では、戸籍をさかのぼって調査し、必要な遺産分割や登記の方法を検討します。

古い相続登記について詳しくはこちら

相続した不動産を売却したい

相続した土地・建物を売却する場合、通常は売却による所有権移転登記に先立って、相続登記を済ませる必要があります。

売却の予定がある場合は、契約や引渡しの日程に間に合うよう、早めに必要書類を確認することが大切です。

相続人が遠方に住んでいる

豊島区に不動産があっても、相続人が東京以外の地域に住んでいることは珍しくありません。

この場合の進め方は、後ほど詳しくご説明します。

豊島区の相続登記に必要な戸籍と広域交付制度

相続登記では、一般的に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍などによって相続関係を確認します。

戸籍が複数の自治体に分かれていると、書類収集に時間がかかることがあります。

しかし、2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、一定の戸籍証明書を取得できるようになりました。

戸籍の広域交付制度とは?

広域交付制度は、本籍地が遠方にある場合でも、対象となる戸籍証明書を最寄りの市区町村の窓口で請求できる制度です。

例えば、亡くなった親の本籍地が以前は豊島区、その後は千葉県や埼玉県に移っていた場合でも、条件を満たせば、複数の自治体の戸籍を一つの窓口でまとめて請求できます。

広域交付制度を利用できる人

原則として、次の方が対象となる戸籍証明書を請求できます。

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母・祖父母などの直系尊属
  • 子・孫などの直系卑属

例えば、親が亡くなり、その子が相続手続きのために親の戸籍を請求する場合には、利用できることがあります。

一方、兄弟姉妹という関係だけでは、兄弟姉妹の戸籍を広域交付で取得することはできません。

広域交付制度の注意点

便利な制度ですが、次のような制限があります。

  • 請求できる人が、市区町村の窓口へ直接出向く必要があります。
  • 郵送や代理人による広域交付請求はできません。
  • 顔写真付きの公的な本人確認書類の原本が必要です。
  • 戸籍抄本、戸籍の附票、コンピューター化されていない一部の戸籍などは対象外です。
  • 戸籍の状況によっては、交付までに時間がかかる場合があります。

また、豊島区では、過去にさかのぼる戸籍を広域交付で請求する場合、受付時間や事前予約の取扱いに注意が必要です。

利用前に豊島区の案内をご確認ください。

豊島区公式|戸籍の広域交付について

司法書士に戸籍収集を依頼することもできます

広域交付制度は、司法書士が依頼者の代理人として利用することはできません。

もっとも、司法書士は、受任した相続登記業務に必要な範囲で、職務上請求などの適法な方法により戸籍を収集できます。

そのため、ご自身で戸籍を集める時間がない場合や、相続関係が複雑な場合には、当事務所へ戸籍収集を含めてご依頼いただけます。

ご自身で広域交付制度を利用して書類をそろえる方法と、司法書士へ収集を依頼する方法を、ご事情に応じてお選びいただけます。

豊島区の相続登記に必要な書類

相続登記では、主に次のような資料を確認します。

書類主な目的
亡くなった方の戸籍・除籍・改製原戸籍相続人の確認
相続人の戸籍相続関係の確認
住民票の除票・戸籍の附票など登記名義人との同一性の確認
不動産を取得する方の住所証明情報新しい登記名義人の住所の確認
固定資産評価額の分かる資料登録免許税の計算
遺言書・遺産分割協議書など不動産を取得する根拠の確認
必要な相続人の印鑑証明書遺産分割協議の確認など

必要書類は、遺言書がある場合、遺産分割協議による場合、法定相続分で登記する場合などによって異なります。

また、法定相続情報一覧図の写しなどを利用する場合、一部の戸籍の提出を省略できることがあります。

最初からすべての書類を集めていただく必要はありません。

相続人が遠方でも、豊島区の相続登記は進められます

相続人全員が豊島区や司法書士事務所に集まる必要はありません。

例えば、不動産は豊島区にあり、相続人が東京都・千葉県・北海道・九州など別々の地域に住んでいる場合でも、郵送や電話などを組み合わせて相続登記を進められる場合があります。

郵送による遺産分割協議書のやり取り

相続人全員で不動産の取得者について合意ができている場合には、登記に必要な遺産分割協議書を作成し、郵送で署名・押印を進める方法があります。

一通の協議書を相続人間で順番に回す方法のほか、同じ内容の書面をそれぞれの相続人に送って返送してもらう方法もあります。

実印による押印や印鑑証明書の準備など、登記に必要な形式を確認しながら進めることが大切です。

全員が法務局へ行く必要もありません

司法書士に登記申請を依頼する場合、相続人全員が豊島区の法務局へ出向く必要は通常ありません。

書類のやり取りや本人確認の方法は、案件ごとに確認してご案内します。

ただし、遺産分割の内容について争いがある場合は、郵送だけで解決できるとは限りません。

遠方の相続人がいる場合の詳しい手続きはこちら

相続人が遠方に住んでいる場合の必要書類、遺産分割協議書の郵送方法、手続きの進め方について、別の記事で詳しく解説しています。

遠方に相続人がいる場合の相続登記

豊島区の不動産登記は、どこの法務局が管轄する?

豊島区にある土地・建物の相続登記は、東京法務局豊島出張所が管轄します。

東京法務局 豊島出張所

  • 所在地:東京都豊島区池袋4丁目30番20号(豊島地方合同庁舎)
  • 電話:03-3971-1616(代表)
  • 不動産登記の管轄区域:豊島区

東京法務局|豊島出張所の案内

もっとも、司法書士へ登記申請を依頼する場合、依頼者ご自身が窓口へ出向く必要は通常ありません。

当事務所が必要書類を整え、登記申請を行います。

豊島区の固定資産評価証明書や名寄帳はどこで取得する?

相続登記の登録免許税を計算するため、不動産の固定資産評価額を確認します。

東京23区内の土地・建物については、東京都の都税事務所が固定資産関係の証明書を取り扱っています。

豊島都税事務所

  • 所在地:東京都豊島区西池袋1丁目17番1号
  • 電話:03-3981-1211(代表)

東京都主税局|豊島都税事務所

なお、23区内の固定資産評価証明書は、23区内の都税事務所であれば、他区に所在する不動産についても取得できます。

一方、豊島区の土地・家屋の名寄帳を窓口で閲覧する場合は、豊島都税事務所が取扱窓口となります。

名寄帳は、所有者ごとの不動産を確認するための資料ですが、登記されている不動産をすべて網羅しているとは限りません。

必要に応じて登記記録なども調査し、私道の共有持分や見落とされた土地がないか確認します。

東京都主税局|固定資産の証明・閲覧について

栗栖司法書士事務所に相続登記を依頼する流れ

1.お問い合わせ・ご相談

亡くなられた方との関係、死亡時期、豊島区にある不動産の所在地、相続人の人数などを確認します。

必要書類がまだそろっていなくてもご相談いただけます。

2.相続人と不動産の調査

戸籍によって相続人を確認し、登記情報や固定資産関係の資料などで対象不動産を調査します。

3.登記に必要な書類の準備

相続の状況に応じて、遺産分割協議書や相続関係説明図などを作成します。

遺産分割協議書は、相続人全員で合意した内容に基づいて作成します。

当事務所が相続人に代わって遺産分割交渉を行うことはできません。紛争がある場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。

4.相続登記の申請

必要書類がそろったら、管轄法務局へ相続登記を申請します。

登記が完了した後は、登記完了に関する書類などをお渡しします。

相続人の間で意見がまとまっていない場合

相続登記では、相続人の間で不動産を誰が取得するかなどについて、意見がまとまっていない場合があります。

遺産分割協議によって特定の相続人の名義に変更する場合には、原則として相続人全員の合意が必要です。

当事務所では、相続登記に必要な調査、書類作成、登記申請などに対応していますが、相続人の一方の代理人として、他の相続人との遺産分割交渉を行うことはできません。

相続人間で対立が生じている場合には、紛争の内容に応じて弁護士への相談をご案内することがあります。

遺産分割協議が成立した後や、家庭裁判所の調停・審判などによって権利関係が確定した後には、その内容に基づく相続登記についてご相談いただけます。

なお、遺産分割協議が成立していなくても、法定相続分による登記や相続人申告登記など、状況に応じて検討できる手続きがあります。

豊島区の相続登記の費用

栗栖司法書士事務所では、ご依頼いただく範囲に応じて、次の3つの料金プランを用意しています。

プラン司法書士報酬(税込)主な内容
基本プラン66,000円必要書類をご準備いただく方向け。相続関係説明図の作成、登記申請など
標準プラン88,000円相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成などを含む
おまかせプラン99,000円標準プランに加え、法定相続情報一覧図の作成などを含む

登録免許税、戸籍などの取得費用、郵送費等の実費は別途必要です。

また、数次相続、相続人・不動産の数、申請の内容などによっては、追加報酬が発生することがあります。

具体的な費用は、相続関係や不動産の状況を確認したうえでご案内します。

相続登記の義務化と申請期限

2024年4月1日から、相続登記が義務化されています。

原則として、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。

2024年4月1日以前に不動産を相続し、その取得を以前から知っていた場合には、原則として2027年3月31日が申請期限です。

また、遺産分割が成立した場合には、別途、その成立日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする義務があります。

正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

長年、親や祖父母の名義のままになっている不動産がある場合には、早めに相続関係を確認することをおすすめします。

法務省|相続登記の申請義務化について

豊島区の相続登記についてよくある質問

豊島区に住んでいなくても依頼できますか?

はい。相続人が豊島区以外にお住まいでも、豊島区にある不動産の相続登記をご依頼いただけます。

戸籍をまだ集めていませんが、相談できますか?

はい。戸籍の広域交付制度をご自身で利用する方法もありますし、必要な範囲で当事務所に戸籍収集をご依頼いただくこともできます。

相続人全員が事務所に来る必要がありますか?

いいえ。相続人全員が来所する必要は通常ありません。郵送や電話などを組み合わせて手続きを進められる場合があります。

祖父母名義の土地でも相談できますか?

はい。相続が複数回発生している場合なども、必要な戸籍を確認し、登記の進め方を整理します。

土日に相談できますか?

事前の日程調整により、土日も対応できる場合があります。お問い合わせの際に、ご希望の日時をお知らせください。

近隣地域の相続登記について

池袋・大塚・雑司が谷などのある豊島区に加え、隣接する文京区・北区の相続登記にも対応しています。事務所は文京区湯島にあります。

関連する地域のご案内:

→ 文京区の相続登記
→ 北区の相続登記

ここでご案内した地域は、主な対応地域の一例です。掲載していない東京都・千葉県・埼玉県内の地域や、遠方にある不動産の相続登記についてもご相談いただけます。

豊島区の相続登記は、栗栖司法書士事務所へご相談ください

栗栖司法書士事務所は、東京都文京区湯島を拠点に、豊島区をはじめ東京23区や周辺地域の相続登記に対応しています。

戸籍収集から登記申請まで、司法書士本人が直接対応します。

「まず何をすればよいか分からない」

「必要な戸籍を集める時間がない」

「遠方に相続人がいて手続きが進まない」

このような場合も、現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の見通しをご案内します。

土日のご相談も、事前の日程調整により対応しています。

相続登記のご相談・お問い合わせ

栗栖司法書士事務所では、ご事情を確認したうえで、必要な手続きと費用の見通しをご案内しています。

相続登記(基本プラン)66,000円(税込)から

※登録免許税・戸籍取得費用等の実費は別途必要です。事案によって追加料金が発生する場合があります。

栗栖司法書士事務所

司法書士 栗栖 英俊

〒113-0034

東京都文京区湯島4丁目6番12B1503

電話:080-8911-8112

受付時間:平日9:00〜17:00

※土日祝日は事前の日程調整により対応できる場合があります。

事務所へのアクセス