東京都北区にあるご実家や土地・建物の相続登記でお困りではありませんか。
「亡くなった親が住んでいた赤羽の家を、自分の名義に変更したい」
「王子にある実家を相続したが、必要な書類が分からない」
「十条や滝野川にある祖父母名義の土地を、長い間そのままにしている」
「北区に不動産があるものの、相続人はそれぞれ別の地域に住んでいる」
このような場合は、東京都文京区湯島の栗栖司法書士事務所にご相談ください。
当事務所は、北区の土地・建物の相続登記に対応しています。
必要な戸籍の収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成から登記申請まで、司法書士本人が直接担当します。
相続登記の司法書士報酬は66,000円(税込)から。
書類をすでに用意されている方にも、戸籍の収集から依頼したい方にも対応しています。
北区の相続登記は、地域の状況に応じた確認が大切です
北区は、赤羽・王子・滝野川という3つの地域から構成され、それぞれ異なる街並みや住宅地が広がっています。
相続登記の基本的な手続きは区内のどの地域でも同じですが、相続した不動産の種類や状況によって、必要な調査は異なります。
赤羽・浮間・志茂などの不動産を相続した場合
赤羽・赤羽西・志茂・岩淵町・浮間などの土地や建物についても、相続登記のご相談を承っています。
長年住んでいた実家を相続した場合には、建物だけでなく、その敷地や私道の共有持分なども確認することが大切です。
固定資産税の納税通知書に記載されていない不動産がある場合もあるため、必要に応じて登記情報や名寄帳などを調査します。
王子・十条・東十条などの不動産を相続した場合
王子・王子本町・十条・東十条・神谷などの不動産についても対応しています。
例えば、親が所有していた住宅を相続する場合、土地と建物の登記名義が同じか、亡くなった方以外との共有になっていないかなどを確認します。
相続した家を将来売却する予定がある場合には、売却に必要な手続きを見据えて、早めに名義を整理しておくことが重要です。
滝野川・田端・西ケ原などの不動産を相続した場合
滝野川・田端・西ケ原・上中里などにある土地や建物についてもご相談ください。
古くから所有している不動産では、親や祖父母の名義が残っていることがあります。
その間に複数の相続が発生している場合には、戸籍をさかのぼって相続関係を確認し、必要な登記を整理することになります。
北区の相続登記で、最初に確認したい3つのこと
1.誰が不動産の所有者として登記されているか
実家に長く住んでいた親が、必ずしも登記上の所有者とは限りません。
例えば、祖父名義の土地に父名義の建物が建っている場合などは、土地と建物で相続関係が異なります。
まず登記事項証明書などで、土地と建物それぞれの名義を確認します。
2.相続人は誰なのか
相続登記では、亡くなった方の戸籍などから、法律上の相続人を確認する必要があります。
相続人が配偶者と子である場合と、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合とでは、必要な戸籍や確認事項が異なります。
相続人の一人が既に亡くなっている場合にも、死亡の前後関係によって手続きが変わることがあります。
3.誰が不動産を取得するか決まっているか
遺言書がある場合は、その内容を確認します。
遺産分割協議によって不動産の取得者を決める場合は、原則として相続人全員の合意が必要です。
当事務所では、合意された内容に基づく登記関係書類の作成や申請を行います。
相続人の一方に代わって他の相続人と遺産分割交渉を行うことはできないため、紛争がある場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。
北区の戸籍はどこで取得する?広域交付制度も利用できます
相続登記に必要な戸籍は、亡くなった方の本籍地や、これまでの転籍の状況によって異なります。
2024年3月1日から始まった戸籍証明書等の広域交付制度によって、一定の戸籍証明書は、本籍地以外の市区町村の窓口でも取得できるようになりました。
例えば、亡くなった親の本籍が以前は北区、その後に埼玉県や千葉県へ移っていた場合でも、条件を満たせば、対象となる戸籍を一つの窓口でまとめて請求できます。
北区で広域交付を利用する場合の注意点
北区では、広域交付の取扱窓口が決まっています。
広域交付の取扱窓口:北区役所第二庁舎2階 戸籍係
- 所在地:東京都北区王子本町1丁目2番11号
- 電話:03-3908-8710
- 戸籍・除籍全部事項証明書等の広域交付受付:平日8時30分~16時
- 出生から死亡までの戸籍など、古い除籍謄本・改製原戸籍を含む請求:平日8時30分~15時
赤羽区民事務所・滝野川区民事務所では、広域交付制度を利用できません。
また、広域交付には次のような制限があります。
- 請求できるのは、本人・配偶者・父母や子などの直系親族などです。
- 兄弟姉妹という関係だけでは、兄弟姉妹の戸籍を広域交付で請求できません。
- 請求者本人が窓口に出向く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。
- 運転免許証など、顔写真付きの公的な本人確認書類が必要です。
- 戸籍の附票や、システム化されていない一部の戸籍などは対象外です。
対象となる戸籍が多い場合、当日中にすべて取得できないこともあります。
戸籍の収集から司法書士に依頼することもできます
司法書士は、依頼者の代理人として広域交付制度を利用することはできません。
もっとも、受任した相続登記業務に必要な範囲で、職務上請求などの適法な方法によって戸籍を収集できます。
ご自身で戸籍を取得する時間がない方や、相続関係が複雑な方は、戸籍収集を含めて当事務所へご依頼いただけます。
北区の不動産登記は「東京法務局北出張所」が管轄します
北区にある土地や建物の相続登記は、東京法務局北出張所が管轄しています。
東京法務局 北出張所
- 所在地:東京都北区王子6丁目2番66号
- 電話:03-3912-2608(代表)
- 不動産登記の管轄区域:北区・荒川区
司法書士に登記申請を依頼する場合、依頼者ご自身が北出張所へ出向く必要は通常ありません。
当事務所で必要書類を整え、登記申請を行います。
固定資産評価証明書・名寄帳は「北都税事務所」で確認
相続登記では、登録免許税の計算や不動産の確認のため、固定資産の評価額などを調べます。
北区の不動産に関する固定資産評価証明書や名寄帳は、東京都の都税事務所が取り扱っています。
北都税事務所は十条駅前に移転しています
北都税事務所
- 所在地:東京都北区上十条2丁目27番1号 J&MALL(ジェイトモール)3階
- 電話:03-3908-1171(代表)
- 固定資産評価証明に関する問い合わせ:03-3908-1176
- 窓口時間:平日8時30分~17時
北都税事務所は、2025年5月に現在の所在地へ移転しました。
なお、23区内の固定資産評価証明書は、原則として他区の都税事務所でも取得できます。
一方、北区にある不動産の土地・家屋名寄帳を窓口で閲覧する場合は、北都税事務所が取扱窓口です。
名寄帳は所有不動産を確認するために役立ちますが、それだけですべての登記対象物件を把握できるとは限りません。
必要に応じて登記情報なども併せて確認します。
北区に住んでいた親が亡くなったときの区役所の手続き
北区では、亡くなられた方のご遺族向けに、「遺族サポートデスク(おくやみコーナー)」を設けています。
健康保険や介護保険など、区役所で必要となる手続きを整理するための窓口です。
主な利用条件は、亡くなられた方の住民票が北区にあり、死亡届の処理が進んでいること、葬儀または火葬が終わっていることなどです。
- 事前予約制
- 電話:03-5948-9757
- 場所:北区役所第二庁舎2階14番
ただし、区役所で行う手続きと、土地・建物の相続登記は別の手続きです。
不動産の名義変更については、法務局への登記申請が必要になります。
相続した北区の実家が空き家になる場合
相続登記が必要な不動産の中には、親が亡くなった後、誰も住まなくなった実家もあります。
空き家になった家については、相続登記と併せて、今後の利用方針を考えることも大切です。
例えば、次のような点を確認しておくとよいでしょう。
- 今後、相続人の誰かが居住する予定があるか
- 売却するか、そのまま保有するか
- 固定資産税や建物の管理費用を誰が負担するか
- 雨漏りや老朽化など、管理上の問題がないか
北区では、空き家に関する相談や支援制度の案内も行っています。
当事務所では相続登記に必要な手続きを中心に対応し、売却や建物の管理について他の専門家への相談が必要となる場合は、その旨をご案内します。
相続人が遠方に住んでいても、北区の相続登記は進められます
北区に土地や建物があっても、相続人が全員北区に住んでいるとは限りません。
例えば、実家は王子にあり、相続人は東京・埼玉・千葉・地方など別々の地域に暮らしている場合でも、相続登記を進められます。
相続人全員が一か所に集まる必要は通常ありません。
遺産分割協議の内容について合意ができていれば、郵送などで必要書類をやり取りし、登記手続きを進めることができます。
遺産分割協議書の作成、署名・押印、印鑑証明書の準備などは、個別の事情に応じてご案内します。
遠方の相続人がいる場合の手続きについては、別の記事で詳しく解説しています。
北区の相続登記の費用
栗栖司法書士事務所では、書類の準備状況やご依頼の範囲に応じて、3つのプランをご用意しています。
| プラン | 司法書士報酬(税込) | 主な内容 |
|---|---|---|
| 基本プラン | 66,000円 | 書類を準備済みの方向け。相続関係説明図の作成、登記申請など |
| 標準プラン | 88,000円 | 相続人調査、被相続人の戸籍収集、遺産分割協議書の作成など |
| おまかせプラン | 99,000円 | 標準プランの内容に加え、法定相続情報一覧図の作成など |
登録免許税、戸籍等の取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。
数次相続、兄弟姉妹の相続、相続人や不動産の数などによって、追加報酬が発生する場合があります。
具体的な費用は、相続関係や対象不動産を確認したうえでご案内します。
相続登記の申請期限にもご注意ください
2024年4月1日から、相続登記が義務化されています。
原則として、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
また、2024年4月1日より前に相続した不動産について、以前からその取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日が申請期限です。
正当な理由なく申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
遺産分割協議がまとまっていない場合でも、状況に応じて相続人申告登記などを検討することができます。
ただし、相続人申告登記は遺産分割による所有権の移転登記そのものではなく、遺産分割成立後の登記義務を代替するものでもありません。
栗栖司法書士事務所に依頼する場合の流れ
1.お問い合わせ
まず、亡くなられた方、相続人のおおよその人数、北区にある不動産の所在地などをお知らせください。
固定資産税の納税通知書、権利証、取得済みの戸籍などがあれば、状況を把握しやすくなります。
書類がまだそろっていなくても構いません。
2.相続人・不動産の調査
必要な戸籍を確認し、法律上の相続人を調査します。
併せて、登記情報などから対象となる土地・建物を確認します。
3.登記に必要な書類の準備
遺言書や遺産分割協議の内容などに応じて、必要な書類を作成します。
相続人が遠方に住んでいる場合は、郵送でのやり取りも検討します。
4.法務局への登記申請
必要書類がそろったら、当事務所が管轄法務局へ相続登記を申請します。
登記完了後は、登記完了に関する書類などをお渡しします。
北区の相続登記についてよくある質問
Q.北区に住んでいなくても依頼できますか?
はい。相続人の住所が北区以外でも、北区にある不動産の相続登記をご依頼いただけます。
Q.北区の法務局へ自分で行く必要がありますか?
司法書士に申請を依頼する場合、通常は依頼者ご自身が法務局へ行く必要はありません。
Q.戸籍をまだ集めていませんが、相談できますか?
はい。必要書類の収集からご依頼いただくこともできます。ご自身で広域交付制度を利用して戸籍を集める方法もあります。
Q.相続人同士で意見がまとまっていない場合も相談できますか?
相続登記の方法や申請義務について確認できることはありますが、司法書士が相続人の一方に代わって遺産分割交渉を行うことはできません。紛争の解決には弁護士への相談が必要になる場合があります。
Q.土日しか時間が取れなくても相談できますか?
事前の日程調整により、土日も対応できる場合があります。お問い合わせの際に希望日時をお知らせください。
近隣地域の相続登記について
王子・赤羽・滝野川などのある北区のほか、隣接する文京区・荒川区・足立区・豊島区の相続登記についてもご相談いただけます。
関連する地域のご案内:
→ 文京区の相続登記
→ 荒川区の相続登記
→ 足立区の相続登記
→ 豊島区の相続登記
ここでご案内した地域は、主な対応地域の一例です。掲載していない東京都・千葉県・埼玉県内の地域や、遠方にある不動産の相続登記についてもご相談いただけます。
北区の相続登記は、文京区湯島の栗栖司法書士事務所へ
相続登記は、単に名義を変更するだけの手続きではありません。
亡くなった方の戸籍を確認し、法律上の相続人を把握し、対象となる不動産を調査したうえで、登記に必要な書類を整えることが大切です。
栗栖司法書士事務所は、東京都文京区湯島を拠点に、北区の相続登記にも対応しています。
司法書士本人が、ご相談から登記申請まで直接対応します。
北区のご実家や土地・建物の名義変更についてお困りの方は、まずは現在の状況をお知らせください。
- 相続登記の報酬は66,000円(税込)から
- 戸籍収集や遺産分割協議書の作成にも対応
- 相続人が遠方にいる場合も相談可能
- 土日相談は事前の日程調整により対応
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