親や配偶者が亡くなり、不動産の名義変更が必要になった方へ。
栗栖司法書士事務所では、戸籍の収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成から法務局への登記申請まで、司法書士本人が直接対応します。
東京都文京区を拠点に、東京東部・千葉北西部・埼玉南部を中心として相続登記を承っています。
相続登記 66,000円(税込)から
相続登記とは
相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。
預貯金の相続手続きとは異なり、不動産については、その所在地を管轄する法務局へ登記を申請します。
相続登記には、主に次の書類が必要です。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
- 相続人の戸籍
- 亡くなった方の住民票の除票又は戸籍の附票
- 不動産を相続する方の住民票
- 固定資産評価証明書など
- 遺言書又は遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
必要書類は、遺言書の有無、相続人の人数、相続の方法などによって異なります。
書類がそろっていない段階でもご相談いただけます。
相続登記は義務化されています
相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則として、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象です。以前から相続した不動産の存在を知っていた場合には、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
昔の相続もご相談ください
- 父母が亡くなってから何年も名義を変えていない
- 祖父母名義の土地が残っている
- 誰が相続人なのか分からない
- 相続人の中に亡くなった人がいる
- 古い戸籍や住民票が取得できない
- 不動産を売却することになり、相続登記が必要になった
時間が経過している相続では、さらに次の相続が発生し、相続人が増えている場合があります。
このような場合も、戸籍と不動産の名義を確認し、必要な手続きを整理します。
このような方はご相談ください
親や配偶者が亡くなった方
不動産が亡くなった方の名義になっている場合は、相続登記が必要です。
何から始めればよいか分からない方
戸籍や不動産関係の書類がそろっていなくても構いません。現在分かっている内容から、必要な手続きを整理します。
戸籍を集める時間がない方
亡くなった方の戸籍が複数の市区町村に分かれている場合でも、当事務所へ戸籍収集を依頼できます。
遺産分割協議書を作成してほしい方
相続人全員で決めた内容に基づき、相続登記に使用する遺産分割協議書を作成します。
昔の相続をそのままにしている方
相続から長期間が経過した場合も、戸籍を調査して現在の相続人を確認します。
不動産を売却する予定がある方
亡くなった方の名義のままでは、通常、その不動産を売却できません。売却手続きの前提として相続登記を行います。
相続人が遠方に住んでいる方
相続人全員が事務所に来る必要はありません。郵送などを利用して手続きを進められます。
当事務所へ依頼できる手続き
1 不動産の確認
登記事項証明書、固定資産税納税通知書、名寄帳などから、相続登記の対象となる不動産を確認します。
固定資産税納税通知書に記載されていない私道や共有持分などが存在することもあるため、必要に応じて確認します。
2 相続人の調査
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを収集し、法律上の相続人を確認します。
ご家族が認識していなかった相続人が戸籍調査によって判明する場合もあります。
3 相続関係説明図の作成
収集した戸籍をもとに、亡くなった方と相続人との関係を一覧にした相続関係説明図を作成します。
4 遺産分割協議書の作成
相続人全員で決めた不動産の分け方に基づき、相続登記に使用する遺産分割協議書を作成します。
当事務所が相続人の代わりに遺産分割の交渉をすることはできません。相続人間に争いがある場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。
5 相続登記の申請
登記申請書と添付書類を作成し、不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請します。
不動産が複数の地域にある場合も対応できます。
6 法定相続情報一覧図の作成
ご希望に応じて、法定相続情報一覧図を作成し、法務局へ申出を行います。
法定相続情報一覧図は、金融機関における預貯金の相続手続きなどに使用できる場合があります。
相続登記の方法
相続登記は、主に次のいずれかの方法で行います。
遺産分割協議による相続登記
相続人全員で、誰がどの財産を相続するか話し合い、その結果に基づいて登記します。
相続人全員の合意と、遺産分割協議書への署名・実印による押印が必要です。
遺言書による相続登記
有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って登記します。
自筆証書遺言については、法務局の遺言書保管制度を利用したものを除き、家庭裁判所で検認が必要となる場合があります。
法定相続分による相続登記
遺産分割を行わず、民法で定められた法定相続分に従って、相続人全員の共有名義にする方法です。
後から不動産を売却する場合などには共有者全員の協力が必要になるため、将来の利用方法も考えて選択する必要があります。
相続人申告登記
遺産分割がまとまらず、期限内に相続登記を申請できない場合には、相続人申告登記を利用できることがあります。
ただし、相続人申告登記をしただけでは、不動産の名義が最終的な相続人へ変更されるわけではありません。遺産分割が成立した後には、改めて相続登記が必要になる場合があります。
どの方法が適切か分からない場合は、現在の状況を確認してご説明します。
ご相談の際にお持ちいただきたいもの
すべてそろっていなくても相談できます。お手元にあるものだけで構いません。
不動産に関する書類
- 固定資産税納税通知書
- 固定資産評価証明書
- 登記事項証明書
- 権利証又は登記識別情報通知
- 売買契約書など不動産の所在地が分かる書類
相続登記では、原則として亡くなった方の権利証を添付する必要はありません。ただし、不動産を特定する資料として役立つ場合があります。
亡くなった方に関する書類
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 住民票の除票
- 戸籍の附票
- 遺言書
相続人に関する書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
- 運転免許証などの本人確認書類
不足する書類や、追加で必要となる書類については、ご相談後にご案内します。
ご相談から登記完了までの流れ
1 お問い合わせ
お問い合わせフォーム又は電話からご連絡ください。
不動産の所在地、亡くなった方との関係、遺言書の有無などを、分かる範囲でお知らせください。
2 現在の状況を確認
戸籍、不動産関係書類、遺言書などを確認し、必要となる手続きを整理します。
書類がそろっていない場合は、どの書類を取得する必要があるかご案内します。
3 費用のご案内
司法書士報酬、登録免許税、戸籍取得費用などの見込みをご案内します。
追加料金が予想される場合は、その内容もご説明します。
4 正式なご依頼
業務内容と費用をご確認いただき、正式にご依頼いただきます。
必要に応じて、当事務所で戸籍等の収集を開始します。
5 書類の作成・署名押印
相続関係説明図、遺産分割協議書、登記申請書などを作成します。
内容をご確認いただき、必要な書類に署名・押印していただきます。
6 法務局への登記申請
書類がそろった後、不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請します。
法務局の審査期間は、管轄法務局や時期によって異なります。
7 完了書類の返却
登記完了後、新しい登記識別情報通知や登記完了証などをご返却します。
登記後の不動産名義についても確認します。
相続登記の料金
当事務所では、依頼する手続きの範囲に応じて3つのプランをご用意しています。
| プラン | 料金(税込) | 適している方 |
|---|---|---|
| 基本プラン | 66,000円 | 必要書類をご自身で用意できる方 |
| 標準プラン | 88,000円 | 戸籍収集や遺産分割協議書作成も任せたい方 |
| おまかせプラン | 99,000円 | 法定相続情報一覧図まで作成したい方 |
登録免許税、戸籍等の取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。
相続人や不動産の数、数次相続の有無、管轄法務局の数などによって追加料金が発生する場合があります。
対応地域
東京都
文京区・台東区・荒川区・墨田区・葛飾区・足立区・江戸川区を中心とする東京23区
千葉県
松戸市・柏市・流山市・市川市・船橋市・鎌ケ谷市などの千葉県北西部
埼玉県
三郷市・八潮市・草加市・川口市などの埼玉県南部
当事務所は東京都文京区湯島にあります。
ご自宅と相続不動産が異なる地域にある場合でも対応できます。例えば、次のような場合もご相談ください。
- ご本人は松戸市に住んでいるが、不動産は地方にある
- 不動産は文京区にあるが、相続人は千葉県に住んでいる
- 相続人が東京、千葉、埼玉などに分かれている
- 相続人が遠方に住んでおり、事務所へ来ることが難しい
相続登記は、郵送やオンライン申請を利用して進めることができます。対応地域外の不動産についても、対応できる場合があります。
地域別の相続登記のご案内
地域ごとの相談方法や相続登記の管轄法務局などをご案内しています。
東京都
葛飾区の相続登記
足立区の相続登記
荒川区の相続登記
文京区の相続登記
墨田区の相続登記
千葉県
松戸市の相続登記
船橋市の相続登記
柏市の相続登記
市川市の相続登記
鎌ヶ谷市の相続登記
流山市の相続登記
※地域名の文字から、それぞれの地域ページへ移動できます。今後、地域ページの追加に合わせて順次更新します。
よくあるご質問
栗栖司法書士事務所の特徴
司法書士本人が直接対応します
ご相談、必要書類の確認、書類作成、登記申請、完了後のご説明まで、司法書士本人が窓口となります。
分かりやすくご説明します
専門用語を並べるのではなく、必要な書類、手続きの順番、費用について、できるだけ分かりやすい言葉でご説明します。
戸籍収集から任せられます
仕事や家庭の都合で役所へ行く時間がない方や、どの戸籍を取得すればよいか分からない方のために、戸籍収集から対応します。
費用の見込みを事前にご案内します
司法書士報酬だけでなく、登録免許税や戸籍取得費用なども含め、分かる範囲で費用の見込みをご案内します。
東京東部・千葉北西部・埼玉南部に対応します
文京区湯島の事務所を拠点に、東京東部、千葉県北西部及び埼玉県南部からのご依頼に対応します。
よくあるご質問
相続登記は自分でもできますか?
ご自身で申請することもできます。
もっとも、相続人を確認するための戸籍収集、遺産分割協議書の作成、不動産の確認などが必要になります。
ご自身で進めることが難しい部分だけ、司法書士へ依頼することもできます。
まだ戸籍を集めていませんが、相談できますか?
はい。戸籍がそろっていない段階でもご相談いただけます。
当事務所へ戸籍収集を依頼することもできます。
権利証が見つかりません。
相続登記では、原則として亡くなった方の権利証や登記識別情報を添付する必要はありません。
ただし、不動産の特定などのために、ほかの資料が必要になる場合があります。
相続人全員が事務所へ行く必要はありますか?
通常は、相続人全員が事務所へ来る必要はありません。
必要書類を郵送する方法などによって手続きを進められます。
相続人の中に連絡が取れない人がいます。
相続人全員による遺産分割協議を行う場合は、原則として全員の合意が必要です。
戸籍や住所関係の調査が必要となる場合がありますので、まずは状況をお知らせください。
相続人同士でもめています。
司法書士は、相続人の代理人として遺産分割交渉をすることはできません。
相続人間で争いがある場合は、弁護士への相談をご案内することがあります。
不動産が遠方にあっても依頼できますか?
はい。相続不動産が東京都、千葉県又は埼玉県以外にある場合でも、オンライン申請や郵送を利用して対応できる場合があります。
どのくらいの期間がかかりますか?
戸籍の収集状況、相続人の人数、遺産分割協議の状況、法務局の審査期間などによって異なります。
必要書類がそろっている場合と、古い戸籍を一から収集する場合とでは、完了までの期間が変わります。
初回相談は無料ですか?
簡易な初回メール相談は、原則として1案件につき1回無料です。
対面などによる相談は30分3,850円(税込)ですが、相続登記を正式にご依頼いただいた場合は相談料をいただきません。
相続登記について、まずは状況をお知らせください
戸籍や不動産関係の書類がそろっていなくても構いません。
お問い合わせの際は、分かる範囲で次の内容をお知らせください。
- 亡くなった方の死亡時期
- ご相談者と亡くなった方との関係
- 不動産のおおよその所在地
- 相続人として心当たりのある方
- 遺言書の有無
- 遺産分割協議の状況
- 戸籍の収集状況
現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の見込みをご案内します。
相続登記 66,000円(税込)から
電話:080-8911-8112