相続登記の期限は「知った日」から原則3年以内です
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した人は、原則として、次の2つを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
- 相続が始まったこと
- 自分がその不動産の所有権を取得したこと
単に「家族が亡くなった日から必ず3年」と覚えると、正確ではありません。亡くなったことを後から知った場合や、不動産の存在を後から知った場合には、起算点が異なる可能性があります。
ただし、期限の判断を自己判断で先延ばしにするのは危険です。相続の発生と不動産の存在を知っている場合は、死亡日を基準に準備を始めるのが安全です。
3年の期限はいつから数える?具体例で確認
例1.親の死亡と自宅の相続をすぐに知った場合
父が2026年6月1日に亡くなり、子がその日に死亡の事実と父名義の自宅があることを知ったとします。
この場合は、通常、2026年6月1日から3年以内が一つの目安になります。実際の期限計算や申請日は個別事情も踏まえて確認してください。
例2.遠縁の親族の死亡を後から知った場合
疎遠だった親族が亡くなり、自分が相続人になったことを1年後に初めて知った場合は、死亡日ではなく、自分が相続人として不動産を取得したことを知った日が問題になります。
いつ、どのような連絡や資料によって知ったのかを説明できるように、通知書類などは保管しておくとよいでしょう。
例3.相続は知っていたが、土地の存在を後から知った場合
親が亡くなったことは知っていたものの、地方にある土地の存在を数年後に初めて知るケースがあります。
その土地については、存在と取得を知った時点が起算点となり得ます。ただし、自宅など別の不動産をすでに知っていた場合、その不動産まで同じように期限が延びるわけではありません。不動産ごとに状況を整理する必要があります。
例4.遺産分割協議が後から成立した場合
相続開始後、遺産分割がまとまらず、いったん法定相続分による関係が生じていることがあります。その後、遺産分割によって不動産を取得した人は、遺産分割の日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する義務があります。
「協議中だから何もしなくてよい」とは限りません。3年以内に遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記などを含め、期限内に義務を果たす方法を検討します。
2024年4月1日より前の相続にも義務化が適用されます
相続登記の義務化は、制度開始後に発生した相続だけのものではありません。2024年4月1日より前に発生した相続で、登記をしていない不動産も対象です。
制度開始前から相続と不動産の取得を知っていた場合、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。
たとえば、2005年に父が亡くなり、その時点から父名義の土地を相続したことを知っていた場合でも、「昔の相続だから対象外」とはなりません。
対象となる方は、2027年3月31日が期限になる相続登記とは?もご覧ください。
期限までに遺産分割がまとまらない場合
相続人同士の話し合いが終わらない場合でも、期限は自動的に止まりません。そのような場合に、比較的簡易な方法で申請義務を果たすための制度が「相続人申告登記」です。
相続人申告登記では、登記名義人について相続が開始したことと、自分が相続人であることを申し出ます。申出をした相続人は、その時点で相続登記の申請義務を履行したものと扱われます。
ただし、これは最終的に不動産の名義を取得者へ変更する通常の相続登記とは異なります。後日、遺産分割が成立した場合には、その内容に基づく登記が別途必要です。
正当な理由なく申請しなかった場合
正当な理由なく相続登記の申請義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
過料だけが問題ではありません。放置している間に相続人が亡くなると、新たな相続が発生して関係者が増えます。売却、建替え、担保設定をしようとした時に、相続登記から始めなければならず、予定が止まることもあります。
詳しくは、相続登記を放置するとどうなる?をご覧ください。
期限が近いときに最初にすること
すべての戸籍がそろっていなくても、まず次の情報を整理してください。
- 亡くなった方の氏名、死亡日、最後の住所、本籍
- 分かる範囲の相続人と連絡先
- 不動産の所在地
- 固定資産税の納税通知書や登記資料の有無
- 遺言書の有無
- これまでに行った遺産分割協議の内容
期限直前では、戸籍の取り寄せや相続人とのやり取りが間に合わないことがあります。相談時点で書類が不足していても構いませんので、早めに全体像を確認しましょう。
よくある質問
期限を1日でも過ぎたら、すぐに過料になりますか?
期限を過ぎたことだけで直ちに過料が確定するという単純な仕組みではありません。しかし、期限後も放置してよいわけではなく、正当な理由がないまま義務を果たさなければ過料の対象となり得ます。気付いた時点で早めに申請準備を始めてください。
相続放棄をした人も相続登記が必要ですか?
家庭裁判所で適法に相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものと扱われるため、通常、その不動産を相続した人として登記することはありません。ただし、他の相続人や次順位の相続人を確認する必要があります。
不動産を売る予定がなくても登記は必要ですか?
必要です。居住や売却の予定の有無にかかわらず、不動産を相続したことを知った場合には義務の対象になります。
まとめ
相続登記は、原則として、相続の開始と自分が不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請します。遺産分割がまとまらない場合にも、相続人申告登記など、期限内に検討できる方法があります。
特に2024年4月1日より前の相続をそのままにしている方は、2027年3月31日の期限に注意してください。
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参考情報
※本記事は2026年9月時点の制度を前提とした一般的な説明です。具体的な起算点や期限は個別の事情によって異なります。
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