相続お役立ち情報

親や配偶者が亡くなり、不動産を相続したものの、「いつまでに手続きすればよいのか」「何を用意すればよいのか」「費用はいくらかかるのか」と迷う方は少なくありません。

相続登記は2024年4月1日から義務化されました。2024年4月1日より前に発生した相続も対象となり、以前から相続した不動産の存在を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに手続きが必要です。

このページでは、相続登記の期限、必要書類、費用、手続きの進め方などを、司法書士が分かりやすく解説した記事をまとめています。ご自身の状況に近い項目からご覧ください。

まず確認したい相続登記の基本

相続登記の義務化とは?

相続登記が義務化された理由、3年以内という期限の数え方、10万円以下の過料、遺産分割が期限までにまとまらない場合の相続人申告登記について解説しています。

2027年3月31日が期限になる相続登記とは?

父母や祖父母が亡くなってから名義を変えていない方など、2027年3月31日の期限に該当する可能性があるケースを整理しています。昔の相続をそのままにしている方は、最初にご確認ください。

手続きの準備を始める方へ

相続登記に必要な書類一覧

遺産分割協議による登記、遺言書による登記、法定相続分による登記に分けて、戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などの必要書類をまとめています。

相続登記の費用はいくら?

相続登記にかかる登録免許税、戸籍などの実費、司法書士報酬を分けて解説しています。固定資産税評価額を使った登録免許税の計算例も掲載しています。

相続登記をしていないことが気になる方へ

相続登記を放置するとどうなる?

相続登記を放置した場合の過料、相続人の増加、売却や担保設定ができない問題、古い戸籍や住所資料が取得しにくくなる問題などを解説しています。期限を過ぎた場合の対処法も確認できます。

相続登記の一般的な流れ

相続登記は、一般的に次の順番で進めます。

  1. 登記事項証明書や固定資産税納税通知書などから、対象不動産を確認する
  2. 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを収集し、相続人を確認する
  3. 遺言書の有無を確認し、遺産分割協議などにより不動産の取得者を決める
  4. 遺産分割協議書、住民票、固定資産評価証明書などを準備する
  5. 登記申請書を作成し、不動産を管轄する法務局へ申請する

相続人の人数、遺言書の有無、不動産の数、過去の相続が重なっているかなどによって、必要な手続きと書類は変わります。

相続登記についてお困りの方へ

栗栖司法書士事務所では、戸籍の収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成から法務局への登記申請まで、必要な範囲に応じて対応しています。

東京都文京区を拠点に、文京区・墨田区・葛飾区・足立区などの東京東部、松戸市・柏市・流山市・市川市・船橋市・鎌ケ谷市などの千葉県北西部を中心として、郵送やオンラインも組み合わせて手続きを進めます。

戸籍や不動産関係の書類がそろっていなくても構いません。亡くなった時期、不動産のおおよその所在地、相続人として心当たりのある方、遺言書の有無を分かる範囲でお知らせください。

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